私が申し上げましたのは、日本の施設区域を第三国人が訓練の目的で使用するということは安保条約及び関連取り決めに照らして認められない、またそのことは沖縄が復帰いたしました七二年五月の当時のマイヤー駐日大使の声明の中でも明確にされているところである、こういう次第でございます。
私が申し上げましたのは、日本の施設区域を第三国人が訓練の目的で使用するということは安保条約及び関連取り決めに照らして認められない、またそのことは沖縄が復帰いたしました七二年五月の当時のマイヤー駐日大使の声明の中でも明確にされているところである、こういう次第でございます。
先ほど申し上げましたとおり、米軍は安保条約六条のもとで日本における施設区域を日本のみならず極東の平和と安全の維持という目的で使用することが許されているわけでございますが、今、先生がおっしゃられた点、現実の問題として私どものところに来ているわけではございませんし、そういう仮定の問題について具体的に申し上げますことは差し控えさしていただきたいと思いますが、今の施設区域の使用目的、安全保障条約の立て方というものに照らして判断されるべき問題かと存じます。
一般的に、軍隊の属性といたしまして移動ということがあるわけでございます。この点は、今御指摘になられましたグリーンベレーでございましても、またつとに沖縄に駐留いたしております例えば第三海兵水陸両用部隊といったようなものについても同様であるというふうに私どもは考えております。
お答え申し上げます。 この点につきましては、今まで累次の国会における御議論があったかと存じますけれども、まず地位協定の二十四条の二項について申し上げさしていただきますと、これは今、先生がおっしゃられましたとおり、すべての施設区域をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供する、これを日本国の義務として定めているわけでございます。したがって、この規定の内容に合致する実態がございますれば、それは二条一項に基づいて合同委員会を通ずる日米両国政府間の協定を締結することによって我が国の経費負担において施設区域と観念されるものを提供するということになります。 他方、地位協定の三条と三条に関する合意議事録がございまして、これは米国の
日本が地位協定の二条で提供いたします施設区域というもの、これは内容といたしまして建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面をいうということは政府が累次申し上げてきたとおりでございまして、今御指摘になられましたようなものであればこれが施設区域に該当しないということにはならないと存じます。
お答え申し上げます。 今、先生がおっしゃられました大平答弁と申しますものは、既存の施設区域内において日本側が構築物を新築してこれを追加提供するというようなことは地位協定上認められるのである、認められるところであるけれども、特に代替を理由とする建築提供については、その代替という性格にかんがみまして、代替される構築物の規模を超える建設は原則として行わないということを述べたものでございます。その意味で、これは政府としての地位協定の運用上の方針を述べたものでございまして、その中でも地位協定上日本側が構築物を新築して米側に提供することがあるということを述べている次第でございます。
若干私の説明が誤解を招いたとすれば恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、日本が施設区域の提供として経費を負担するものと、それから米軍が地位協定三条の管理権の範囲内において行う工事というものと、両方があるというわけでございます。この場合には、我が国が行います施設区域の提供、合衆国が行う三条に基づく措置、いずれによっても理論的には実施し得るというケースがあるということを申し上げたわけでございます。
先ほど来申し上げておりますとおり、日本とアメリカの負担配分についてオーバーラップする部分があるということでございますが、その場合でも我が国がやはり米国に対して米国の方で措置しなさいというふうに求めることもございますし、また米国の方から我が国に提供してくれということを言ってくることもそれはあり得るわけでございます。 その場合には、当然日本とアメリカとの間で協議と調整を行っていずれかがこれを行うということになりますけれども、そしてまたそこに区別の基準ということについて一概に論ずることができないという点はございますけれども、そういう提供に我が国が応ずるかどうかというのは、その個々の事案に即しまして日米安保条約の目的達成との関係でどうで
先ほど来御論議の中で申し上げた次第でございますが、政府の地位協定二十四条一項、二項に関する解釈は一貫しておりまして、これまで国会の場で明らかにしてまいったとおりでございます。
地位協定の条文に関する問題でございますので、恐縮でございますが、私から若干敷衍さしていただきたいと存じます。 先生が御指摘になられました大平答弁と今とが違っているというような点について申し上げれば、例えば大平答弁の冒頭のところでも、地位協定第二十四条の解釈については先般来御説明申し上げたところでありますが、という部分がございます。これは大平答弁に先立つ政府答弁の中で、地位協定の二条に基づく基地の提供、施設区域の新規提供ということは排除されていない、そのような施設区域の提供を行う場合には二十四条に基づいて日本側は経費を負担するのだ、そういうことになるのだという条約解釈をまさに述べているわけでございまして、それは五十三年度、五十四年
外務省としては、ニュージャージーの寄港予定というものについて現在承知いたしておりません。
率直に申し上げますと、六条事態研究につきましては、引き続き作業が継続中ではございますが、全体として必ずしも大きな進展が見られていないという状況にございます。
従来から国会で御答弁申し上げてまいりましたとおりなんでございますけれども、六条事態の研究は米軍のオペレーションに係る機微な側面もございますし、また便宜供与という枠内においてなされる日米間の協力体制というようなものがあらかじめ明らかにされるということとなりますと日米安保の効果的な運用に支障を来すという側面もある、こういうことを考えまして、作業の内容についてはこれを公表しないということで米側との間で合意ができておりますので、この点御了解いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 外務省といたしましても、所沢の状況というようなものについてお話を受けて、それなりに私どもも今先生から御指摘になったような点について検討はしてまいっておるわけでございます。もとより私たちは、施設、区域を安保条約に基づいて日本の安全を守る義務を条約上負うている米軍に提供する、しかしながら、不要不急のものであればこれはやはり返させるようにしなければいけない、こういう基本原則にのっとって対処しているわけでございます。今、先生から御指摘になられました事実関係についての詳細は実は存じませんでしたけれども、事この所沢の基地に関します限りは、やはり米軍として非常に高い重要度を置いている施設ということでございますので、なかな
お答え申し上げます。 沖縄の用水の問題、これが非常に重要な問題であることは私ども十分承知しておるつもりでございます。他方、私たちはこれも累次国会等で申し上げてきておるところでございますけれども、やはり日米安保条約、これに基づきましてわが国の平和と安全を維持することを目的として米軍に基地を提供している、施設区域を提供しているということになっているわけでございます。米側がその施設区域内で必要な演習を行うということは、これは安保条約というものの目的を達成し、すなわち日本の安全ということを確保するということのためにやむを得ないものがあるということなのではないかと思うのでございます。 キャンプ・ハンセンの山火事の問題とそれから四ダムの
沖縄における施設区域の密度が非常に高いということも含めまして、いろいろな状況が生じていることを私どもは十分承知いたしております。もちろん政府といたしましてはかねてから申し上げておりますとおり、施設区域の安定した円滑な運用を図っていくためには、施設区域の存在と、それから米軍の活動によって生ずる周辺の県民の皆様の生活への影響、これを最小限に食いとめるようできるだけの努力を払う。そういう形で調和を図るということが必要であるということを十分承知しているわけでございます。ですからこういう基本的な立場に立って私どもは累次の機会に米側に対し、先ほど申し上げましたような例を含めまして、施設区域の活動において十分の考慮を払うよう求めているわけであり、
お答え申し上げます。 いわゆる六条事態の研究につきましては引き続き作業が継続中でございますが、必ずしも大きな進展はまだ得られていないという状況にございます。御案内のとおり、この研究は米軍の行動に係る面が少なくないということでございますので、その内容をここで明らかにするということは、米軍のその行動に係るいろいろな機微な側面が明らかになりますとか、わが方の安全保障との絡みということもございますので、明らかにすることは差し控えさしていただきたいと存じます。
繰り返しになりますけれども、米軍の行動に係る面が少なくない本件研究というその内容を明らかにいたしまする場合には、米軍の行動に係るいろいろなその側面が明らかになるということのほかに、わが国の便宜供与、先生がいまおっしゃられました日本からの協力というのは極東において事態が生じた場合における日本からの便宜供与に係る研究だと、その便宜供与に言及されたことと存じますけれども、その協力体制をあらかじめ明らかにするというようなことによりまして日米安保体制の効果的な運用ということに支障を来すということもあり得ると考えられますので、その内容は明らかにできないということを申し上げた次第でございます。
この六条事態の研究と申しまする場合には、日本以外の極東地域における事態、これが生じました場合、それが米軍の行動を必要とするというような事態でありました場合に日本がどういう便宜供与をなし得るのかという側面からの研究でございます。そういう意味におきまして、特に朝鮮半島云々ということを特定しているわけではございません。
先ほど申し上げましたとおり、六条事態研究というのは、極東において何らかの重要な事態が生じて、それが日本の安全にも重要なかかわりがある、それが米軍の行動を必要とするような事態である、その状況のもとで日本がどのような便宜供与を行うことができるかという研究でございます。いずれにいたしましても、これは現在進められておりまする研究というものはあくまでも研究でございます。 それで、日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方が、日米の安保条約、それから関連取り決め、その他の日米間の関係取り決め、さらには日本の関係法令というものによって規律されるというものであることはすでに政府がこれまでも何度か御答弁申し上げているとおりでございますし、これは日米防