具体的にこの研究作業の中でどのような項目につき作業が行われているのかという点につきましては、冒頭私が申し上げましたところに戻りまして恐縮でございますが、さきに申し述べました理由によりまして、この場で明らかにすることは差し控えさしていただきたいと存じます。
具体的にこの研究作業の中でどのような項目につき作業が行われているのかという点につきましては、冒頭私が申し上げましたところに戻りまして恐縮でございますが、さきに申し述べました理由によりまして、この場で明らかにすることは差し控えさしていただきたいと存じます。
事実関係に関する御質問でございますので、私からお答えさせていただきます。 先生御指摘の事前協議というものは、カール・ビンソンの寄港についてはございませんでした。
若干、事実関係に即するところでございますので、私から御説明をさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、安保条約、地位協定のもとで、米軍の艦船、それは航空機も同じでございますけれども、地位協定の五条によりまして、日本にある米軍の施設、区域はもとより、日本の港、空港に出入りする包括的な権利を認められているものでございます。したがいまして、通告というようなことは、一般的に申し上げればその限りでは必要ではないわけでございます。しかしながら、原子力推進の船ということになりまする場合には、モニタリング等との関係がございまして、米軍の方針といたしまして、二十四時間以上前に日本側に入港につき通告があるということになっているわけでございます
事前協議の主題となりますものは、累次御答弁申し上げておりますとおり、合衆国軍隊の配置における重要な変更、装備における重要な変更及び施設、区域を使っての直接戦闘作戦行動への発進ということでございまして、この事前協議制度ができましたのは、新安保条約締結の時期でございます。
核の持ち込みの点を含めまして事前協議制度に関する日米間の取り決め、これは今日におきましても変更の要はないと私どもは考えております。
船の大きさその他ということを問わず、艦船によるものであれ、また航空機によるものであれ、核の持ち込みということをいたします場合には事前協議をしてくる、これがアメリカに課せられた条約上の義務なんでございます。したがいまして、事前協議がない以上、核の持ち込みはないと私どもは確信しておるわけでございます。
制度の事実的側面に関する問題でございますので、私からお答えをさせていただきます。 事前協議につきましては、米国のみが発議権を持っておりまして、日本側はそれを有しておりません。
お答え申し上げます。 時間の長短にかかわりなく、核の持ち込み、これは、艦船の寄港、通過を含めて事前協議の対象になるというのが、政府の一貫して申し上げております答弁でございます。
実は、配置におきまする重要な変更というのは、従来でも国会の御論議の際に申し上げてまいりましたとおり、陸、海、空についてそれぞれ大体の基準というものがございまして、海軍の場合には一機動部隊程度の配置ということになっているわけでございます。他方、核の持ち込みの方は、「装備における重要な変更」ということとの関係で事前協議の対象になっているというのが政府が従来申し述べてきたところでございます。
「配置における重要な変更」ということは、米軍の先ほど申しましたような規模の根拠地としての駐留を言うというのが政府の従来からの答弁なのでございます。この点は変わりございません。
「配置における重要な変更」というのは、根拠地としての駐留でございますから、短期間の寄港というものはその対象ではないということでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、この件につきましては、四十九年の十二月二十五日から日を置かずしまして、外務省から在京米大使館に対しまして、国会の論議をも紹介した上で統一見解の内容を説明いたしました。これに対して米側は異論を示さなかったということであるわけでございます。(市川委員「だれとだれが会ったか、日にちとか、わかりますか」と呼ぶ)具体的にだれがだれに説明したのかというところは、外交的な接触の中身にも入りますので、相手のあることでもございますので、米側につきましては御容赦いただきたいのですが、日本側は当時のアメリカ局長から米側に伝えたわけでございます。
お答え申し上げます。 いわゆる六条事態というものについての研究でございますが、これは引き続き作業を継続中でございまして、必ずしもいまだ大きな進展というものが得られていない状況にあるわけでございます。 なお、その関連で通峡阻止でございますか、その作業との関連についての御質問でございますけれども、六条事態に関する研究というものは、そもそも極東において何らかの事態が生じている、そのために米軍の活動が必要とされるという状況ではあっても、日本に対する武力攻撃がまだ行われていない状態、そういう状況を前提といたしまして米軍に対して日本側がいかなる便宜供与を行い得るかという研究なのでございます。そのような状態のもとで日米が、たとえば海峡の通
私どもの承知しておりますところでは、核を搭載いたしましたトマホーク、これは予定どおり一九八四年中ごろに配備が開始されるというふうに聞いております。また、通常弾頭つきのものにつきましては、すでにことしから一部水上艦艇の配備に移されているというふうに承知いたしております。
ただいま防衛庁の方からも御説明がございましたけれども、私どもの前提というものは、やはり米国がそもそも自衛権というものを行使している、これが大前提になっているわけでございます。たとえば、わが国にあります施設、区域の使用ということについてでございますけれども、そこにおります米軍の部隊というものが、わが国からたとえば中東なんかを含めて他の地域に単に移動していくということ自体、これは安保条約上問題がないわけでございます。移動は問題がないわけでございます。 また、いま御質問なされましたところの、たとえば極東の平和と安全に対する脅威が実際に存在しないという状態のもとにおいて、米軍がたとえば中東地域なんかでの事態に対処いたしますためにわが国の
お答え申し上げます。 ちょっと私の先ほどの御答弁を正しく御理解いただけなかったように思うのでございますけれども、私は実はこれまで国会の場で種々論議されてまいりましたこと以上のことを申し述べたつもりはございません。 すなわち、私が申し上げました趣旨は、極東の区域に対しまして武力攻撃が行われた、あるいはこの区域の安全が周辺地域に起こった事情のために脅威されるような場合に、米軍がこれに対処するためとることのある行動の範囲は、必ずしも極東の区域に局限されるわけではないということ、これは前から私ども述べてきたとおりでございます。 なおまた、米軍がわが国の施設、区域を使用できるその目的と申しますか、それはあくまでも極東の平和と安全の
お答え申し上げます。 現時点で考えます場合に、中東で何か有事が起こったということそのこと自体が、直ちに極東の平和と安全に対する脅威となるということではないと思います。
お答え申し上げます。 抑止力ということの本質のところから入らせていただきたいと思いますが、抑止力というものは、仮に侵略を行いました場合に、相手が耐えがたい反撃をこうむる、損害をこうむるということを明確に相手方に認識させることによりまして、手段のいかんにかかわらず侵略自体を思いとどまらせる、これが抑止力の本質であろうというふうに考えております。 そしてその抑止力というものは、米国の場合、当然通常戦力及び核戦力というものの総和から成るということでございまして、結局米国の核抑止力というものは、そういう意味での一般的な核戦力の抑止力を総称したものであって、それ以外のものではないというふうに考えております。
お答え申し上げます。 日本にあります米軍が使用している施設、区域を使って米軍が直接戦闘作戦行動に参加するという行動をとります場合、これは事前協議の対象になるわけでございます。
米軍に対しまして二4(b)に基づいておっしゃるような施設、区域の提供を行うということは、当然あり得ることだと思います。