安保条約の第六条におきまして、米軍は極東の平和と安全の維持のためにわが国における施設、区域を使用できるということになっておるわけでございます。しかして、その施設、区域というものが、これが一時使用にかかるようなものであろうと、二条一項にかかるものであろうと、その点についての区別は特にないということでございます。
安保条約の第六条におきまして、米軍は極東の平和と安全の維持のためにわが国における施設、区域を使用できるということになっておるわけでございます。しかして、その施設、区域というものが、これが一時使用にかかるようなものであろうと、二条一項にかかるものであろうと、その点についての区別は特にないということでございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、日米安全保障条約の第六条のもとで、米国は、極東の平和及び安全の維持のためにわが国の施設、区域を使用する権限を有しているわけでございます。その施設、区域の態様ということについての特段の定めはないわけでございます。
お答え申し上げます。 私が申し上げておりますのは、東中先生が御指摘になっておられます四つの形態、すなわち「年間何日以内というように日数を限定して使用を認める」場合、それから「日本側と調整の上、そのつど期間を区切って使用を認める」場合、それから「米軍の専用する施設・区域への出入のつど使用を認める」場合、「その他、」これらに「準じて何らかの形で使用期間が限定される」場合という四つの類型であると承知いたしております。 私は、安保条約六条のもとにおきまして、米軍は極東の平和と安全の維持の目的のために日本の施設、区域を使います場合に、いまからどのような具体的な要請を米軍がわが方に持ってくるかということを予断する立場には全くございません
共同使用の形の場合も含めましての米軍に対する施設、区域の提供は、当然安保条約及び地位協定に従って行われるわけでございます。
先ほど来御提示になっておられます点で、まずB52にたとえば核専用のランチャーがついているというようなことがございましても、B52が核専用であるということは必ずしも言えない。それは、現在通常爆弾による爆撃をB52が実際に行っていることからも明らかだというような趣旨の答弁が、すでに四十年以来ずっと国会で行われていることは御承知のとおりでございます。 なお、B52のG型であれD型であれ、核兵器を搭載してそれが日本の領域内に入ってまいります場合には、これはアメリカから日本に対して核持ち込みに関する事前協議を行うということが条約上の義務でございますから、当然アメリカは事前協議を行わなければならない。それに対して、日本は核の持ち込みに関する
お答え申し上げます。 在日米軍の施設区域内においても先生御案内のとおり銃刀法なんかを含めまして国内法の適用が属地的に排除されているということはないわけでございますが、しかし合衆国は地位協定の第三条に基づきまして、施設区域内で警護のために必要なすべての措置をとることができるということになっております。米軍が警護のため必要な措置の一環として、日本人の警備員を銃砲等を携行の上、施設区域内において警護に当たらしめているということなんでございますが、これは地位協定上認められるところでございまして、私どもはそのような日本人の警備員による銃等の所持は国内法との関係でも問題はないというふうに承知いたしております。
お答え申し上げます。 若干繰り返しになって恐縮でございますが、地位協定の第三条に基づきまして、施設区域内において警護のために必要なすべての措置をとることが米軍はできるわけでございます。米軍がそのような米軍としての警護のため必要な措置の一環として、日本人警備員に銃砲等を携行せしめまして、施設区域内において警護に当たらしめるということ自体は、地位協定上認められるところでございます。すなわち、そのような日本人警備員によりまする銃砲の所持というものは、銃刀法上鉄砲の所持が認められている、銃刀法第三条第一項第一号、ここに言いますところの「法令に基き職務のため所持する場合」というものに該当するものであるというふうに私どもは考えているわけでご
先ほどちょっと申し上げました合同委合意でございますけれども、昭和二十七年の十二月三十日に開催されました第三十四回の日米合同委員会におきまして日本人警備員に関する取り決めが行われておりますが、その内容は、米軍による武装警備員の雇用というものは、米軍が使用中の施設区域内——施設区域の中でございます、施設区域内で必要最小限度にとどめ、武器の使用ということにつきましては、日本国の刑法の第三十六条第一項の正当防衛及び同刑法第三十七条第一項の緊急避難、これに該当する事態が発生した場合に限られると、そして武器の取り扱いそのものに関しましては、米軍当局が責任を持って取り締まるということになっているわけでございます。そういうわけで、非常に制限されてい
後半の質問にお答えいたします前に前段の点について一言だけ御説明させていただきたいと思いますが、先ほど私申し上げましたとおり、武器の取り扱いというものに関しましては、米軍当局が責任を持って取り締まるということになっておるわけでございます。日本人の警備員が銃砲等を使用することが認められますのは、これまた先ほど申し上げましたとおり、正当防衛または緊急避難に該当する場合に限られているということでございまして、このことにつきましては、米軍当局から日本人の警備員に対して当然しかるべく周知徹底されているというのが私どもの理解でございます。 それから後段の御質問でございますけれども、銃刀法の第三条第一項第一号と先ほど申し上げました。「法令に基き
もとより、事故というもの、いま御指摘のようなケースも含めて、事故というものが生ずることがあってはならない。そのために基地施設区域の管理権というものを持っております米軍がその管理に遺憾なきを期することは当然でございまして、私どももこれは一般的な意味で常々米側に申し伝えていることでございます。ただ、現実に日本人の警備員というものに銃砲を全く持たせないで済むというような事情に米軍があるのかどうか、そこはやはり米軍の政策の問題ということがあろうかと存じます。その際、私どもといたしましては、地位協定の先ほど来申し上げました観点に立ちまして対処していくということになるわけでございます。
お答え申し上げます。 日本の施設、区域の使用目的ということは、日本を含む極東の平和と安全の維持のためということになっておりますが、仮に日本の施設、区域を使用いたしまして米国が直接戦闘作戦行動を行うという場合には事前協議の対象になることは累次明らかにしてきておるとおりでございます。
簡単にお答え申し上げます。 昨年の十月十二日の井上先生の国会での御議論等を踏まえまして、それらを含めまして、三月十七日に安倍外務大臣がマンスフィールド大使を招致いたしまして、アジアのこの地域におきますところの米軍の種々の活動ということとの関連、F16も含めまして、またエンタープライズの寄港ということも含めまして、それら米軍の種々の活動との関連で日本に核兵器が持ち込まれるかもしれないというわが国における最近の懸念を伝達いたしました。 さらに大臣から、政府としては非核三原則を引き続き堅持するんだということを申し伝えまして、政府が国会における答弁を含めまして多くの場で、米国政府が安保条約のもとにおける事前協議の枠組みの中で核兵器の
お答え申し上げます。 今回のエンタープライズの佐世保寄港の目的は、乗組員の休養及びレクリエーションであるというふうに承知いたしております。
エンタープライズの件についてお答え申し上げます。 艦船によるものであれ何であれ、およそ米国が核兵器を日本に持ち込みます場合には、事前協議をしてまいりますのが、御案内のとおり米国の条約上の義務でございます。今回のエンタープライズの寄港につきましてはそのような事前協議というものは置かれておりません。私どもといたしましては、エンタープライズには核がないというふうに確信しているわけでございます。
繰り返しになりますが、核を持ち込みまする場合には、艦船による場合であれ何であれ、日本側に事前協議をしてくるということが米国の条約上の義務でございます。条約上の義務でございますので、米国が今回エンタープライズについて事前協議をしてこなかったということは、核がないということであると私どもは受け取っております。
お答え申し上げます。 私どもといたしましては、米国が条約上の義務というものを誠実に履行してきていること及び今後も履行していくであろうこと、これは先ほど申し上げましたマンスフィールド大使の言を引くまでもなく、そのとおりであるだろうというふうに確信をいたしております。
お答え申し上げます。 安保体制が双務的な方向に向かっているという先生の御指摘でございますけれども、安保体制というものは、米国が対日防衛義務を負う、それに対して日本が日本を含む極東の平和及び安全の維持のために施設、区域の提供を行う、そのほか一種の経費の分担等も行うという形で全体としてのつり合いがとれるという枠組になっておるものでございまして、この枠組の基本的な性格というのは変わっていないというのが私どもの認識でございます。 ちなみに、米国が日本に対して何を求めているかということでございますけれども、これも午前中の質疑の過程ですでに明らかにされましたように、米国が日本に求めているものは、決して憲法の制約を超えた行動や重要基本政策
繰り返しになりますが、いま先生が御指摘になられましたようなケースというものは、私が先ほど申し上げましたような意味での枠組みの日米安保体制というものの効果的な運用のために行われている物事ということになるんだろうと思います。 日本とアメリカとの役割りの分担ということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、米国が日本に期待しておりますものは、これは日本がいまの憲法、それから重要政策、基本政策の枠内においてできるだけの努力をするようにしてほしい、そういう努力を日本が行うことによって、米国としても一層西側全般の安全のために寄与することができるようになる、こういうことでございます。
米側から私どもに対してありますものは、先ほど申し上げましたような中での一般的な日本側の自衛努力というもの、そのペースをなるべく早くやってもらいたいということ、そういう一般的な期待感の表明でございます。
今般のエンタープライズの佐世保寄港の目的につきましては、私どもは乗組員の休養とレクリエーションであるというふうに承知いたしております。 なお、さま変わり云々ということでございますけれども、米側によりますと、今回のエンタープライズの寄港ということの背景でございますが、これは、中東及びペルシャ湾での事態によって米海軍のインド洋への配備増強が必要となった一九七九年以前の通常の状態に戻ってきているということである、こういう認識であるということを承知いたしております。