外務省といたしましては、日ごろから安全管理、安全対策というものに対して米軍において最大限の配慮を払うよう、合同委員会の場でございますとか、あるいは通常の外交ルートを通じてでございますとか、折に触れて申し入れをいたしました。また、今後とも引き続き米軍に対して最大限の安全上の考慮を払うよう要請し続けてまいりたいと考えております。
外務省といたしましては、日ごろから安全管理、安全対策というものに対して米軍において最大限の配慮を払うよう、合同委員会の場でございますとか、あるいは通常の外交ルートを通じてでございますとか、折に触れて申し入れをいたしました。また、今後とも引き続き米軍に対して最大限の安全上の考慮を払うよう要請し続けてまいりたいと考えております。
御指摘の要望書等を含めまして、外務省といたしましては、安全保障条約それから地位協定、こういうものの円滑かつ安定的な運用を図っていくということのためには、関係地元の住民の要請、それから米軍側における駐留目的達成上の必要性との調整を図って、施設、区域の存在や米軍の活動に伴って住民の皆様の生活に及ぶ影響を最小限に食いとめることが非常に重要である、こういう認識を持っております。こういう認識に基づいて適切な処理を進めていくという姿勢をとっておるわけでございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘の件につきましては、米側に累次照会をいたしまして、その結果、昨年十一月の二十日及び二十一日に回答が参りました。 その大要は、当該P3がカリフォルニア州のモフェット基地の飛行隊VP50に所属するものである、それからP3が三沢に一時滞在の後、インド洋に向け飛行したものである、訓練内容は、基礎的技術練度の維持のための定期的ルーチン訓練であった。なお、先生御指摘のとおり、非爆発性の発煙筒を計十二個投下いたしました。一つを除いて、いずれもタンカーから一マイル以上離れた地点で投下されましたが、一つにつきましては、タンカーから約四百ヤードの地点に投下されたという事実がある、ちなみに、このタンカーの所在は全く
お答え申し上げます。 私どもも米側に対し、先生が御指摘になられましたような点を照会したわけでございます。これに対して、若干先ほどの繰り返しになりますけれども、米側は、これはタンカーをねらったものではない、この訓練内容は基礎的な技術練度を維持するために定期的に行われるルーチンの訓練であった、そして、タンカーがたまたまその訓練実施中にその近傍にいたということは偶然の所産であって、それ以外の何物でもない、ただ、その十二発の発煙筒のうち一発は四百ヤードという非常に近いところに落ちた。これも米側によれば、タンカーの位置を確認した上、安全という判断のもとに投下したということでございますが、私どもといたしましては、それは乗組員の皆様なんかに大
御指摘の点につきましては、御案内のとおり、一般国際法上、公海上において演習を行うことは、それが他国による公海の利用を著しく排除するような性質のものでない限りは違法なものとは言えないわけでございまして、そういうものとして容認されているわけでございます。公海の一定水域を海上演習場の一部に指定しておりますのは、わが国が、やはり安保条約の目的にかんがみてその水域における米軍の演習を容認するとともに、演習の行われる区域を確定することによって一般航行の安全を図っているという背景があるわけでございます。 海上演習場の問題につきましては、従来から私どもといたしましては、安保条約の目的遂行、漁民利益の保護の調和を図るということでとにかく努力をして
米側が第一次の裁判権を行使した犯罪で日本国民が被害者である事件の最終の裁判結果について、日米合同委員会の場を通じまして通報がありました件数は、三十五年の六月以降四件でございます。その内訳は、有罪三件、無罪一件ということでございます。
お答え申し上げます。 ただいま玉城先生が御提示になりましたような新聞報道があるということを、当省としても承知いたしております。
お答え申し上げます。 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたとおり、玉城先生御質問のごとき報道があることを承知しております。しかしながら、地位協定第三条に基づく米側の管理権という問題になってまいりますので、そのような実態の一々を詳細に把握しているというわけではございません。仮に玉城先生がおっしゃられましたようなことが実態であるとした場合、それはもとより地位協定と申しますか、基地の使用目的というものの想定している事態でないこと、これは当然でございます。 今般、沖繩の現地の方で御指摘のごとき報道がありましたことにもかんがみ、私どもも米側に対して照会いたしましたところ、やはり米側はその管理権に基づきまして、問題があったとされ
仮にこのような乙とが事実であった場合に、やはり私どもといたしましては、米側が地位協定の第三条に基づく管理権に基づいて適正な措置をとるべきものであるという考えを持っております。 これを背景にいたしまして、昨日も在京米大使館を通じて照会を行いましたところ、米側も問題点の所在を理解いたしまして、今般、牧港補給地区に対する日本人の立ち入りの手続を改善した、こういうことを言っておりました。具体的には警備員が、十八歳未満の者が立ち入るという場合には、立ち入りについてその父兄の同意書というものがあるか否かを確認することとした、こういう措置を米側としてはとることにしたという旨回答越しております。 他方、米側によりますと、日本人の立ち入りとい
お答え申し上げます。 私どもといたしましては、御指摘になりました第三海兵師団、この沖繩における駐留は、極東の安全、平和というものを維持するための抑止力ということになっていると観念いたしております。
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、第三海兵師団は日米安保条約に基づいて現地に駐留しているわけでございます。もちろん、米海兵隊といたしましては能力というものを別に有しておりますこと、これはまた別個の問題であると考えております。
お答え申し上げます。 玉城先生がただいま御指摘になられましたところは、十月十三日に行われました沖繩海兵隊ステファン・G・オルムステッド司令官の記者会見ということであると存じますけれども、この御指摘の報道についてはもちろん私ども承知いたしておりますが、オルムステッド少将の具体的発言内容についてはその詳細を承知しているわけではございませんので、判然としたコメントを差し上げる立場にないわけでございます。しかし私といたしましては、オルムステッド少将の当該の発言というものは、これは米海兵隊の能力について言及したものであるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 若干繰り返しになりますが、私どもといたしましては、オルムステッド少将の発言というもの、これは海兵隊の能力というものに言及したものであろう、こういうふうに考えているわけでございます。そしてもちろん、第三海兵師団、こういうものが日本の基地におります以上、それは当然安保条約というものの枠内に入るものでございます。ただ、やはり先生もすでに御指摘になられましたように、第三海兵師団、それは軍というものの属性といたしまして、わが国より他の地域に移動していくということは当然あり得るわけでございまして、この移動ということについて安保条約上特に問題があるというふうには考えておりません。
お答え申し上げます。 海兵隊の能力というものは、ただいま私が申し上げてまいりましたとおりでございます。しかし第三海兵師団といえども、これが日本の領土内に駐留する、その場合には、完全に日米安保条約の適用があるということでございます。
お答え申し上げます。ちょっとかぜで声が出にくくなっておりましてお聞き苦しい点があろうかと存じますが、よろしくお願いいたします。 外務省といたしましては、本件受信料問題についてすでに御答弁にもありましたとおり、米側はNHK受信料が租税公課であるので地位協定上支払う義務はない、こう主張し、他方日本側の方では租税公課に当たらないので米軍人等にも支払いについては免除されないということで、その解釈が対立して今日に至っているわけでございます。このため当面はやはりNHKによる契約勧奨作業を続けていくことが適当である、こういうふうに考えておるものでございます。 この観点から、私どもといたしましては、目下契約勧奨のためのNHK職員の施設区域へ
お答え申し上げます。 施設区域は、御承知のとおり日米地位協定の規定によりまして米側にその管理権がある。これは三条に明記されておりますので、その許可不許可は各施設区域の基地司令官の権限に属する事項である、これが大前提でございます。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、私どもといたしましては、米側に対してNHK職員の立ち入りの要望を、事務的な調整がつき次第伝える用意がある、こういうところでございます。
外務省といたしましては、当面まずNHKによる契約勧奨作業を続けていく。その観点からNHK職員の立ち入りにつき、具体的な態様を詰めた上で必要に応じこれを米側に伝達する、こういう考えをとっております。
お答え申し上げます。ちょっとかぜで声が出にくくなっておりまして、お聞き苦しいところがあろうと存じますが、御容赦願います。 日米間の防衛技術の交流問題につきましては、かねて米側より、従来の米側からわが国への一方的な技術の流れを相互的な流れに変えていくべきである、こういう形で一般的な期待の表明は行われておりますが、実は米側から特定の技術についての具体的な希望が表明されたということはないわけでございます。政府といたしましては、基本的には、米国につきましても武器輸出三原則及び政府統一方針に基づいて対処する考えであるということについては変わりございません。ただし、対米関係につきましては日米安保条約等との関連もございますので、目下この点につ
ただいまの政令と条約との関係でございますが、対米武器技術提供という問題との関連で御質問が出たものと存ぜられますので、この点につきまして一般的、抽象的な回答を差し上げることは必ずしも適当でないと考えております。いずれにいたしましても、政府として国会の決議といったようなものを尊重することは当然でございます。しかし、いずれにいたしましても、本件については、先ほども申し上げましたとおり、米側から具体的な要求があったわけでもなく、政府の関係省庁において一般的な考えを検討しているという段階でございます。これを改めて申し上げたいと思います。
繰り返しになって恐縮でございますが、まさに武器輸出三原則の存在とそれから日本とアメリカとの間にある安全保障条約等との関連ということを踏まえまして、現在各省庁において検討が行われている段階でございまして、結論が出たということは一切ございません。