先ほど申し上げましたように、これは基本的には現場の郵便局の募集品質向上のための指導用のデータでございますので、現場レベルでの把握だというふうに認識しております。
先ほど申し上げましたように、これは基本的には現場の郵便局の募集品質向上のための指導用のデータでございますので、現場レベルでの把握だというふうに認識しております。
お答え申し上げます。 募集品質のウエブ会議を実施して、郵便局の指導用にデータを提供するということは幹部も知っていたということを申し上げたと思いますが、具体的なデータにつきまして、全てが本社幹部に上がっているということはなかったと認識しております。
お答え申し上げます。 募集品質の支店ウエブ会議の資料につきましては、二〇一九年の八月八日に特別調査委員会に提出しております。
特別調査委員会の報告書の五十二ページの、御指摘の件でございますが、読み上げますと、苦情件数という指標の削減それ自体が目的化しており、苦情という形で表明された顧客の不満の原因となる事象を分析し、根本的原因を除去しようとする姿勢、態勢が十分でなかったと思われるということが記載されております。 以上でございます。
お答え申し上げます。 苦情範囲の見直しにつきましては、他の生命保険会社の苦情分類の運用でありますとか、業界団体であります生命保険協会のガイドラインも踏まえて、二〇一七年度から、お客様からの具体的な不満の表明、おかしいでありますとか、納得できないとか、手続が遅いといったようなものを苦情として捉えることとしました。 また、二〇一八年度から、同一のお客様から複数回、同一の苦情を受けた際に、従来は複数カウントしておりましたが、それを一件と換算するといったような、ガイドラインに沿った取扱いとしております。 この二〇一七年四月から実施しました苦情範囲の見直しにつきましては、お客様の声の管理を担当する部署でありますお客さまサービス統括
お答え申し上げます。 旅行・宿泊料金の割引支援につきましては、昨年の平成三十年七月豪雨や北海道胆振東部地震の際にも実施しており、延べ宿泊者数が前年と同程度かそれ以上まで回復し、発災後急激に落ち込んだ観光需要を喚起する効果がありました。 今回の割引支援の規模につきましては、災害救助法の適用市町村が所在する十四都県を対象に、令和元年台風第十五号及び第十九号に起因する宿泊キャンセル数の推計を踏まえて、約二十四億五千万円の予算措置を講じております。 また、割引支援の対象となる地域につきましては、千葉県を含む各都県が各地域の被害復旧状況等を踏まえて柔軟に決めることができることとしております。
お答えいたします。 旅館に関しまして、観光庁といたしましては、訪日外国人旅行者数の増加など、いわゆるインバウンドの推進に向けまして、旅館におけるWiFi環境の整備、あるいは案内表示の多言語化など、訪日外国人旅行者の受入れ環境の整備、さらには、旅館におけるバリアフリー環境の整備などの取組を既に推進しているところでございます。 また、公衆衛生の向上などの観点から、厚生労働省が旅館業法に基づき所要の取組を行っているものと承知しております。 あと、委員御指摘のいわゆる民泊サービスについてですけれども、こちらは、住宅宿泊事業法に基づきまして、多様化する宿泊ニーズへの的確な対応や観光振興の観点から観光庁が、一方、住宅宿泊事業を営む者
お答え申し上げます。 先ほど申し上げました観光庁の取組についてでございますけれども、例えば訪日外国人の受入れ環境の整備の支援につきましても、これは観光庁が今、補助事業として支援しておりますけれども、こちらにつきましても、旅館業法の営業許可を受けた宿泊事業者、旅館、ホテル等を対象としているところでございます。 観光庁といたしましても、旅館を始めとする宿泊施設におけるインバウンドの受入れ環境の整備などをしっかりと推進してまいりたいと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 かんぽ生命の商品、サービスに関して、郵便局やかんぽコールセンターに寄せられるお客様の苦情件数につきましては、御指摘のとおり、二〇一四年度後半から二〇一五年度にかけて、保険金の正確なお支払をするために審査工程を追加したことによって保険金の支払に係る時間が遅くなったということや、あるいは御高齢のお客様が増加していることなどから、二〇一五年度については保険金のお支払や保険契約への加入に関する苦情が増加しましたが、社員の研修や制度の見直しなどによりまして苦情の件数は減少傾向にあるとともに、苦情の把握の精緻化をしまして重複を排除するなどしたことによって、二〇一七年度の苦情件数は二〇一五年度に比して大きく減少しておりま
IRの推進による経済効果についてのお尋ねでございますが、内閣官房で承知している限りでは、政府におきまして、統合型リゾート、いわゆるIRを推進することによる経済効果を試算したものはございません。
お答え申し上げます。 IRに対する課税に関するお尋ねでございますが、これも内閣官房で承知している限りでは、政府において、IRに対する課税による税収を試算したものはございません。
私は、ソウル地下鉄問題について質問いたします。 この問題は、御承知のように、わが党の正森議員が衆議院予算委員会において再三追及した問題でございます。韓国への車両輸出価格に総額二十五億円に近いと言われる不正な水増しが行われていたという驚くべき事実を明らかにした問題でもあります。正森議員らが指摘し、衆議院予算委員会に出席した日本車輛の天野社長らも事実上これを認めて、今日ではほぼ確定した事実になっているというのは、車両一台について約千三百万円の不明金がある、こういうことでございます。私は、この一台当たり千三百万、総額にして二十五億円にのぼる莫大な灰色の金の行方を全面的に解明することなしにはソウル地下鉄問題の真相解明はあり得ない、こう考
入札の時期、それから購買契約の時期。私の方には大体入札が四十八年三月十四日に行われて、その日に三菱商事に落札されている。購買契約は、四十八年五月十三日に三菱商事と調達庁の間で結ばれている、こういうふうに私たちは見ておりますけれども、恐らく特別の間違いはないと思っています。そうしますと、入札から購買契約までちょうど二カ月間かかったということになりますが、その点は御確認いただけますか。
そのとおりでございますね。 そこでお聞きしますが、入札価格と購買契約価格、特に車両一台当たりについてはどうなっているのか、お答え願いたいと思います。
入札の価格が決められて、そうして購買契約に至る場合に、その価格について値引きが行われた、こういうことでございますね。そうしますと入札価格の方が高かった、こういうふうにお答えいただいておるわけですね、そのとおりでございますか。
もし入札価格の方が高いということになりますと、二カ月間に価格交渉があったことになるわけでございますから、入札後、韓国調達庁と三菱商事との間で価格交渉があったというふうに考えていいと思いますけれども、そのとおりでございましょうか。
外務省とまた基金にお尋ねします。 ソウル地下鉄問題が韓国の国会で取り上げられている、こういう事実は御承知だと思いますが、どうでしょうか。
外務省はどうですか。
外務省は承知しておられて、基金の方は承知していない。これはどういうことなんでしょうか。
基金の方はいかがでございましょうか、存じないと言われますけれども、その点についての調査なりあるいは何らかの意味での情報収集はなされなかったのですか。