今始まってからという数字は正確に記憶しておりませんが、今からさかのぼりますと、昨年の十月、その前は、いわゆる形式的な総会は年に一回はやっております。これは組織のための総会でございますのでちょっと別にいたしまして、そういう先生の御趣旨を体してお答えいたしますと、実質的ないわゆる大きな問題を踏まえての総会というのは数えるほどしかないのではないかというふうに記憶いたしております。
今始まってからという数字は正確に記憶しておりませんが、今からさかのぼりますと、昨年の十月、その前は、いわゆる形式的な総会は年に一回はやっております。これは組織のための総会でございますのでちょっと別にいたしまして、そういう先生の御趣旨を体してお答えいたしますと、実質的ないわゆる大きな問題を踏まえての総会というのは数えるほどしかないのではないかというふうに記憶いたしております。
負担の問題でございます。 これはただいまの答弁にもございましたように、大気汚染原因者等の社会的責務に基づく拠出によってつくり上げていく基金というふうに考えておるわけでございます。具体的に申し上げますと、ばい煙発生施設を設置している者でございます。それと、これにかかわりのある者も参加していただくようにということで考えておるわけでございます。 なお、地方公共団体に負担をかけてということは余り考えておりません。
財政上の負担の問題でございますが、先生も御指摘になりましたように、現在の保健福祉事業につきましては折半負担というような問題がございますのは御承知のとおりでございます。基金の事業で行いますものにつきましては、基金からそれにかかる費用を交付することを考えております。ただ、先生ももちろん地方自治の実情について非常にお詳しい先生でございますのでもう重々御承知のことと存じますが、例えばいろいろな機関、保健所でございますとか、あるいはヘルスの関係の現在もやっております一般事業というものはもちろんしっかりと自治体においてやっておられるわけでございます。これとかみ合っていく関係がございますので、そういう意味では自治体の物心両面にわたる御協力というの
事務的に法律の解釈にかかわる問題についてお答え申し上げます。 まず公害対策基本法二十七条の中央公害対策審議会の事務の規定でございますが、この第二項二号に「公害対策に関する重要事項を調査審議すること。」となっております。それから、一号では「公害対策に関する基本的事項を調査審議すること。」とございます。この一号の方がどういうものに当たるかという点につきましては、先生からいろいろな御意見を承ったわけでございますけれども、これは公害対策の大きな枠組みにかかわる事項というものであると理解いたしております。通常、法律改正は二号で諮問をし答申をいただいております。ただし、これは事務の規定でございます。先生おっしゃるように一号でなければならない
私、解除の政令の方のことを漏らしまして、大変失礼いたしました。 この政令改正、地域解除等にかかわる政令改正の問題につきましての中公審意見並びに地方自治体意見、地方自治体意見は既に聞いておるわけでございますけれども、これは法律的には政令改正を行う前に聞けということでございます。これは手続違背はございませんので、御理解賜りたいと存じます。
お答えいたします。 非常に多岐にわたる立派な御決議をいただいておるのでございますが、六十年には九項目ほどの事項が議決されておるわけでございます。例えば、幹線道路周辺における環境の改善を図るために総合的な交通公害対策を進めろ。個々の事項につきましては、関係省庁とも協力しながら対策を進めておるわけでございますが、なかなか難しい面もございますし、都市集中の急激な進展に伴います困難もあるわけでございますけれども、諸施策、特に立体交差あるいは右折路線の整備であるとか、さらには流通をスムーズにするための交通規制ないしはターミナルの整備等を進めてきておるというものがございます。これは今後とも引き続き推進しなければならぬものでございます。
基金ができて事業が行なえるかというポイントについて私の方から御説明させていただきます。 結論から申し上げますと、事業は必ず行なえます。まさに今回改正法案を出しておる目的の一つがそれでございます。今回御審議をいただいて成立しました暁には必ずこういう事業を行わせていただく。もちろんそのためには、五百億の規模を考えておるわけでございますが、この基金が特殊法人の中に設立されなければならないわけでございます。この点につきましては、関係方面は協力するという合意を既にまとめておられる旨の報告を受けております。
お答えいたします。 まず、費用負担の割合とお尋ねの件でございますが、所要額は、最近におきましては総額約一千億となっております。それの負担割合とおっしゃいます趣旨は負担者のグループの割合だと思いますので、いわゆる八対二と申し上げておりますが、工場、事業場、いわゆる煙突から出る煙の関係が八、それからいわゆる移動発生源という分が二の割合と相なっております。 それから負担する事業所の数、これは年によって多少動きますけれども、大体八千から八千五百カ所でございます。
中小企業、いわゆる資本金一億未満、従業員三百人未満という大体の考え方でまいりますと――先ほど八千五百から八千と申し上げましたが、最近の数字で八千六百でございました。訂正させていただきます。そのうち千八百が先ほど申し上げましたいわゆる中小企業の工場数でございます。
お尋ねの点でございますが、先生も御承知のとおり、この八対二の割合というのは、固定発生源と移動発生源それぞれの発生するSOx及びNOxの総量、したがいまして、固定発生源からもSOx、NOx両方出ておりますし、移動発生源からもSOx、NOx両方出ております、ただ、移動発生源の場合はNOxの方が圧倒的に多いということでございますが、それぞれのSOx、NOxの総排出量の比率を基礎にして決めてきたものでございます。 先生いみじくもおっしゃいましたように、SOxの排出量というのは減少してきております。ただ、全国の総排出量というオーダーで見ますと、減少はしてきておりますけれども、ただいま申し上げました、その総排出量の比率は当初八十数%対十数%
新事業という名前で御説明申し上げておるような関係のものを考えますと、大体基金の額にして五百億程度の額を考えております。
値切られたとか、そういう関係につきましては何ともお答えしようがないわけでございますけれども、五百億は確保するということで考えております。
今回御審議をお願いいたしております改正法律案に載っておるものでございますが、「大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者」が拠出するということでありまして、具体的に平たく言いますと、ばい煙発生施設等設置者、それから自動車の製造業者というような方々がこれに当たるというふうに想定をいたしておるわけでございます。
基金の拠出者のお話に入ります前に、先ほど私申し上げました八千六百、そのうちいわゆる中小企業、資本金一億以下、就業人員三百人以下の定義に当たるものを千八百と申し上げました。その前提になるものをちょっと御説明をつけ加えさせていただきます。 世の中に中小企業というものはもっと数が多うございます。つまり、ばい煙発生施設を有する工場、事業場数としては七万余りございます。そのうち、賦課金を負担しておられる工場、事業場が八千六百ということで、負担をさせているというところの数字だけ申し上げたものですから、先生十分御承知の上でのことと存じますけれども。といいますのは、ある一定量以下の排出ガス量、ノルマル立米五千とか一万以下、これは地域によって違い
工場八割、自動車二割でございます。総額が約一千億余りでございますので、工場八百億余り、自動車関係二百億余りということでございます。
御質問ではございますが、工夫するということではないかと存じます。この八対二となった経緯と申しますか理由、これは中央公害対策審議会における検討に基づきまして、この制度発足の当初からでございます。昭和四十九年以来でございますが、そこで言われておりますことは、全国の固定発生源、工場と自動車関係それぞれのSOx、NOxの総排出量の比率ということでございまして、確かに先生御指摘のように比率は八二%対一八%ぐらいから始まりまして、七六%対二四%というようなところへ変動はいたしてきておりますので先生変えるんでしょうとおっしゃったのかと思いますけれども、この比率は八対二が妥当な状況の幅にございますので、その点はちょっと……。
お答えいたします。 この賦課金は、先ほどもお答えいたしましたが、全国で約八千六百の工場、事業場から徴収しておるわけでございますが、全国の地域別に見てまいりますと、六十一年度の都道府県別の徴収金額の上位から申し上げていきますが、上位三県では、北海道約七十六億、二番目が愛知県でございまして約七十二億、神奈川県約四十六億円となっております。ちなみに、認定者の多い東京、大阪におきましては、東京二十八億、大阪三十四億円という負担になっております。 それから、これを指定地域とその他地域の負担割合ということで分けてみますと、最近では、六十一年度の申告実績によりますと、賦課金総額の三四%が指定地域、それから北海道から九州に至るその他の地域が
これは、患者を出してないところを特にどうこうというのはなかなか難しい問題があるかと思いますが、この制度、公害健康被害補償制度における費用負担につきましては、汚染原因者負担を基本といたしておるわけでございます。しかし、指定地域の大気汚染に関係するのは、必ずしも当該地域内に所在する事業者だけには限らないこと、それから、大気汚染に対しましては、やはり空気でございますので、事業者は共同で責任を負うのが適当でないかというようなこと等を考慮して、費用の負担は、先ほどお答え申し上げましたように、広く全国から求めることとしておるわけでございます。 しかし、先生もまさに言っておられるわけでございますが、指定地域はその他地域と同じというのはいかがな
若干御説明をつけ加えさせていただかないとなりませんが、指定地域解除前に既に認定を受けられた方々に対しまして、従来どおり補償給付の支給を行うという前提にまず立っております。その費用につきましては、現行どおり、その八割分を全国の工場等が負担する、残りの二割は自動車関係ということになるわけでございますから、指定解除後にそれがどうなっていくかという問題につきましては、既認定患者の人数がどう変動するかという問題によって額はいろいろ変わってまいりますけれども、負担の方法についてだけまず申し上げますと、解除後は、既認定患者にかかる費用に充てるものですから、既認定患者が、被認定者が過去の大気汚染の影響を受けたものであるというふうに考えられるところか
出回ったらということでございますが、そのようなことが……(滝沢委員「あり得ないですか」と呼ぶ)いいえ、それはあり得ないかどうかは、ちょっと私ではお答え切れないわけでございますが、そういうことがあってはならないという職務をしょっておるところでございますので、それ以上出回ったらどうするかというのは、もうそれはそのときの状況において最も適切な対応をとるしかしようがございませんけれども、ちょっと答えにならないような答えでございますが……。