許可をした事実がございません。それで、許可を要するものなのかどうか。許可を要するものは、役務提供後一年を経過した後で支払いを受領するのでございますが、そういう事実関係をつまびらかにしておりませんので、調査の上後刻御報告をさしていただきます。
許可をした事実がございません。それで、許可を要するものなのかどうか。許可を要するものは、役務提供後一年を経過した後で支払いを受領するのでございますが、そういう事実関係をつまびらかにしておりませんので、調査の上後刻御報告をさしていただきます。
過日議決をしていただきました新法におきましては、先ほど総理から御答弁のございましたように、役務の提供等に関しまして国際的な平和と安全の維持の妨げになるようなものは大臣許可にかかわらしめるような措置がとられております。本件のそういう実質的な内容を目下のところつまびらかにしておりませんので、ただいま調査をして後刻御報告すると申し上げたわけでございます。
外為管理法の三十条の三号に関連してまいります。
違反であるかどうか、事実関係を承知いたしておりませんので、そういう御指摘のようなケースの場合には違反になりますが、三十条三号でございます。
法律の条文では、同じく三十条でございます。
いまの御指摘の点は、法律では三十条でございます。
法律的にはそのとおりでございますが、午前中にも御質問がありましたように、時効というような問題もございます。
私どもは法律上捜査する権限がございませんので、関係当局とよく相談をいたします。
外為管理法の二十七条の許可を要します。
調べてみますが、大変むずかしいと思います。
御指摘のとおりでございまして、私どもは、外為管理法上、通常の物と金とを分けて考えておりまして、対外決済手段の一つのものという考え方で非常に重視しております。 御指摘のように、四十八年輪人の自由化、五十三年輸出の自由化をいたしたわけでございますが、そのときの考え方は、国民が自由に金を保有できるようにしょう、そのはね返りで、ただいま御指摘のような国内の取引についていろいろな問題が出ておるわけでございます。国内の問題について、商品取引所の問題等々、通産が所管しておりまして、去年の協会をつくるという問題、こういうような際には、私どもも通産省と一緒になりまして議論いたしております。中村分科員の御存じのとおりで、いろいろなPR活動とか啓蒙と
数字の点でございますが、御指摘のように十二月以降、株、社債等で千億円のオーダーで続いております。この中でいわゆるオイルマネーがどのぐらいあるか。巷間いろいろなことが伝えられておりますが、御承知のように資本の取引については秘密が非常に問題になっております。それからもう一つは、いろいろなダミーを使ったりクッションを使ったり、本当のところつかむことが困難でございます。私どもの方では、そのうち幾らぐらいのものが云々であるかというようなことを率直に申して把握できません。したいとは思うのでございますが、なかなかできません。それから三番目には八〇年、いろいろな数字が流れておりますが、先般アメリカの財務省の財務次官が議会の公聴会で言った数字あたりが
現行法では御承知のように外資法の十一条で、先ほどお話が出ましたように原則自動認可でございますが、個別審査で持ち株比率が一外国投資家一〇%以上、あるいは全外国投資家二〇%以上の取得である場合、会社の同意ということになっております。それから、新法におきましても、原則平時自由でございますが、有事規制になっておる。それから、いわゆる乗っ取り規制というような条文もできておるわけでございます。したがって、そういう御指摘のようなことのないようにこの法律の趣旨を適確に運営していけば大丈夫だろうと考えております。
先生御承知のように、金融引き締めの場合には、たとえばまずマネーサプライの観点をとりますと、その要因に確かに対外資産という問題がございます。しかし同時に、対政府信用、対民間信用という大きな項目がある。そういったもの全体を含めたマネーサプライというものがどういうふうに推移しているかを見ながら、金融政策を考えていくという問題が一つございます。また、資金需給関係で見てまいりますと、御承知のように対外資産の動きが政府の受け払いの中に入ってまいります。政府の受け払いのそういったものも含めた全体の姿その他を見まして、市場の資金過不足状態が出てまいります。それに対して日銀で金融調節が行われることになりますので、いずれもそういった対外資産の動きという
大臣の御答弁の前に、現行法の規定あるいは新法の考え方を御紹介したいと思います。 新法の一条に御指摘のように「我が国経済の健全な発展」ということがうたわれております。それから二十一条に御指摘のようなケースが、三つのケースについて記述されております。したがって法律体系といたしましては、御指摘のような場合に備えた装置ができております。あとは具体的な運用の問題になるわけでございますが、先ほど申し上げましたように誤りなきを期すべく十分注意をしてやれる体制ができております。
事実関係をつまびらかにいたしませんが、いまの御指摘のような例でございますと、二十七条、三十条、そういうのが関連いたしてまいります。
最初に、こういう問題につきまして通貨当局が発言いたしますというのは、いつも問題になりますので、その点は御容赦いただきたいと思いますが、まあ先生のお見通しのようになるんではないかというふうに思います。これはなかなか言いづらい問題でございまして……。
貿易収支でございますが、去年の四月から十二月までの数字を見ますと三億ドルの黒になっております。ただ、貿易外移転収支を含めました経常収支で見ますと、三角の七十九億ドルというような姿になっております。 それで、五十四年度の実績見込みでございますが、先般の企画庁の経済見通しの中の数字をドルで申しますと、貿易収支は一億ドルの黒になっております。ただ、経常収支ベースで見ますと、赤の百十三億ドルというような見通しになっております。 来年五十五年度の見通しでございますが、すでに御承知のように、貿易収支では三十四の黒、経常収支では三角の九十一億ドルの赤というようなことになっております。 輸出、輸入を見ますと、輸出については、来年度は一六
ちょうどこの法律ができましたのが昭和二十四年、それから外資法が二十五年でございますが、その後、国際経済の進展、わが国経済の発展というようなものを背景にいたしまして、五十二年ごろからわが国の経済がさらに強くなったわけでございますが、その間に、御承知のような国際間におけるいろいろな問題が出てきたわけでございます。 国際金融局といたしましては、その間、国力の進展に伴いまして自由化の方途を求めて、法律の範囲内でできるものを経常取引も資本取引も進めてきたわけでございますが、たまたまそういう時期に当たりまして、五十三年の一月に牛場・ストラウスの共同声明、あるいは三月のECとの間の議論、それから福田総理が日米サミットで行かれまして、国際協調の
ただいま御説明しました前段で申し上げましたように、世界の経済の中におきます国際間の相互依存関係の高まりということ、それから、わが国経済の進展というようなことを背景にいたしまして、制度として開放体制を国際為替の面でとるという政策決定をいたしたわけでございます。 この場合、御指摘のように、確かに背景といたしましては、五十二年以来の黒字、それが一転いたしまして本年春ごろからの赤字、それから円高であったものが円安と、こういう、現象が全く逆転いたしておりますことは事実でございます。ただ、ただいま申し上げましたように、基本的な考え方において、わが国経済を開放体制の方に持っていこうということは、黒であれ赤であれ、あるいは円安であれ円高であれ、