五十八年度末の残高見込みは百九兆七千億円でございます。内訳は建設債が約六十二兆一千億円、特例債が四十七兆六千億円でございます。
五十八年度末の残高見込みは百九兆七千億円でございます。内訳は建設債が約六十二兆一千億円、特例債が四十七兆六千億円でございます。
五十六年度末現在におきます国債の保有者別内訳でございますが、政府が十八兆五千億で二二・五%でございます。それから日銀が八兆一千億で九・九%、金融機関が二十三兆八千億で二九%、海外が三兆六千億で四・四%、その他が二十八兆一千六百億で三四%、合計が八十二兆二千七百億円でございます。
その前に何のために出すかという問題があろうかと思うんですが、二つありまして、一つは日常の決済手段なり取引手段として高額のコインが要るのか要らないのか。この観点で見ますと、現在日銀券と補助貨がございまして、国民の日常生活にはほとんど迷惑をかけていない。 そうすると二番目の問題として、いま御指摘のカナダとか南アフリカとか中国とか金貨を出しているではないか。これは金貨ではなくて、どちらかというとメダルといいますか、あるいは地金型金貨というんでございます。どこが違うかというと、券面額と実質の価格との間に差が出るわけでございます。そういうものを何のために必要とするのか。一つは、世に言われております国民の金選好があってメープル金貨なりクルー
四十年にいまの引受シ団の方式が決まりまして、その後、御承知のように、四十四年、四十七年、それから五十一年と変わってまいっておりますが、その後五十一年度以降引受シェアは変わっていないわけでございます。したがって御指摘のような現象が出てきております。 この問題は、関係者の中でもいろんな議論があるわけでございまして、私どもも、当然のことながら、円滑安定消化という観点から関心を持っておるわけでございますが、四月から長期国債の窓販の実施も始まるわけでございますし、そこいらの情勢を見ながら関係者との間で意見交換はしつつございますが、もうしばし情勢を見たいというような段階でございます。
貨幣法及び臨時通貨法で言います貨幣とは、貨幣法第一条にも書いてございますが、政府の発行する通貨で紙幣以外のものと理解しております。
ただいま法律の文言によって定義を申し上げたわけでございますが、非常にわかりにくいわけでございますので、実態に即して申し上げてみます。 貨幣法によります貨幣は本位貨幣と補助貨幣とございます。それから臨時通貨法によります補助貨幣というものがございます。これらが合わさって貨幣と理解しております。それから紙幣でございますが、臨時通貨法によります紙幣と、日銀法によります日銀券とがございます。これらを総称して通貨と申しまして、その中の貨幣でございますが、実定法では、貨幣法による本位貨幣と補助貨幣、臨時通貨法による補助貨幣、現在実際問題としてわれわれが取引に使っておりますのは、臨時通貨法による補助貨幣でございます。 ちなみに、貨幣法による
ただいまお読みになりました特別会計法の九条でございますが、貨幣法の中に本位貨幣と補助貨幣とがございます。これは法律には出ておりませんが、貨幣形式令というのがございます。そこの中に、金貨が二十円、十円、五円とありまして、そこに本位貨幣と書いてあります。それ以外に五十銭、二十銭の補助銀貨、それから十銭、五銭の補助ニッケル貨、補助青銅貨で一銭と五厘、こういうものが貨幣形式令にございます。そうして小額通貨整理法というのがその後出まして、ただいま申し上げました本位金貨以外の補助貨は通用が禁止されております。 したがって、このもとの第九条に戻りますと、製造済みの補助貨幣、これは貨幣法による金貨以外のコインのことを言っておるわけでございますが
実質論としてそのとおりでございます。
これは明治三十年から昭和七年まで——七年は入りませんが、実際に兌換銀行券と金貨との兌換が行われた実績が各年ございます。
お話のように、貨幣を本位貨幣というふうに理解いたしますと、お説のとおりでございますが、現在の実定法の書き方を見ますと、貨幣の中に本位貨幣と補助貨幣がある。貨幣法の段階ですでに補助貨幣という言葉がございますので、補助貨幣は貨幣にあらずということであればともかく、実定法上は、紙幣以外の通貨を貨幣と言うという意味では、補助貨も貨幣の中に含めて整理されております。
これは日銀法の二十九条にございますが、日銀券であって、日銀の債務の証書になるわけでございます。
実定法で考えるか、常識的に考えるかの差でございますが、一番明確なのは、刑法に通貨にかかわるいろいろな罰則が書いてある条文があるんでございます。その中に貨幣と銀行券と通貨というような言葉を使っておりまして、通貨の中に、いまの御説の本位貨幣と補助貨幣と日銀券がある、全部合わせて通貨というような使い方を明確に規定しております。 刑法の中に実定法としてそういう表現がありますので、全体の貨幣法なり、臨時通貨法なり、あるいは日銀法等々を読みますと、最初に申し上げましたように、通貨の中に貨幣法による本位貨幣と補助貨幣と、臨時通貨法による補助貨幣と日銀法による日銀券、これらをあわせて通貨と言う。それで、お話のような本位貨幣でなければ貨幣でないと
一般的な基礎法規でございます民法では、確かに通貨という言葉を、たとえば四百二条でございますが、そういう言葉を使っております。それから刑法では百四十八条でございますけれども、「貨幣、紙幣又ハ銀行券」。いろいろな現在の実定法規を見ますと、貨幣という意味が本位貨幣だけを意味しているという定義はとられていないように思うわけでございます。本位貨幣と補助貨幣とあわせて貨幣と言う。要するに、紙幣以外の通貨を貨幣とするというふうな概念になっておると思います。
紙幣の中に銀行券を含めまして、通貨の中で銀行券と政府紙幣以外のものを貨幣と言って、貨幣がさらに本位貨幣と補助貨幣になる。
まず、通貨という概念があります。それが貨幣と紙幣と日銀券と三色になっていると思います。その貨幣は貨幣法による本位貨幣と補助貨幣があります。それから臨時通貨法による補助貨幣があります。だから貨幣には現在実定法上三色あるわけです。それから臨時通貨法によりまして政府紙幣というのがあります。それから日銀法によって日銀券というのがあります。 現在死んじゃっているのが貨幣法による補助貨幣でございます。それから臨時通貨法による政府紙幣が死んでおります。生きているのは臨時通貨法による補助貨幣と、実体的にはないわけですけれども、貨幣法による本位貨幣、法律上は生きているわけです。 だから、したがって、実際に生きているのは、臨時通貨法による補助貨
これは政府の債務でございます。日銀券は日銀の債務でございます。まあ日銀券まであわせて、広い意味の通貨の中には中央銀行券も入れているのが通例でございます。
取引手段の、何といいますか、単位で申しますと、五百円というのは、大体六億枚ぐらいあればいいというような感じがございまして、それを五十六年度の際に、札が三億、コインが三億というような感じで考えまして、五十六年に一億枚五百円コインをつくったわけでございます。五十七年に二億枚つくりまして、三億枚つくってそれを日銀に渡したわけでございますが、本年の二月末現在でまだ九千枚ばかり日銀に残っております。 確かに五百円札ほど五百円コインがわれわれの目につかないわけでございますが、いろいろ考えてみますと、一つは、ただいま申し上げましたように、五百円という単位が六億枚あればわれわれの日ごろの取引に支障がないというようなことで、比較的枚数が少ないわけ
統計的な問題で申しますと、いわゆるキャッシュでございますね、日銀券とコインの割合というのは非常に安定しております。日銀券の流通高とコインの流通高を比べますと、大体六%前後で非常に安定しております。そういうようなことで、差益をうんと出そうと思ってコインをうんとこしらえても日銀の窓から流通しないわけでございます。わが国の場合はもう経験的にそういう感じがございます。それから理論的にも、各国で、補助貨というものはむちゃらやたらにつくっても流通しないものだというようなことが一般的には言われております。
札の方は、五百円の場合一年ぐらいで汚くなっちゃったり、回収したいというような問題がございます。 そこで、五十八年度で申しますと、五百円札の回収部分を計算いたしまして、それからコインの方は、一年で回収、引きかえということはパーセントが低いわけでございますから、そこいらにらみ合わせまして、五百円札とコインとが適当なバランスをとってできるような、そういう製造計画で五百円札の方も新しく印刷いたしますし、コインの方も新しく鋳造するというような計画を立てております。すべて実態をよく分析しまして、そういうようなことを考えております。
目下のところは、いまお話のございましたように、札とコインを並行流通していった方が国民の取引に便利ではないかというような考え方で、並行流通を考えております。