たとえば交互計算の問題、対外借り入れの自由化をどういうふうにするかというような問題、対外貸し付け、それから居住者間の外貨取引をどうするか、幾つか議論をしつつあるわけでございます。
たとえば交互計算の問題、対外借り入れの自由化をどういうふうにするかというような問題、対外貸し付け、それから居住者間の外貨取引をどうするか、幾つか議論をしつつあるわけでございます。
附則に書いてございますように、公布の日から一年以内というふうに、改正法案でも前回と同文でお願いしておりますが、ただいまの五月ころから勘定いたしますと、当然のことながら一年以内というのが約五、六カ月ずれてきておるわけでございますが、ただいま申しましたように、政省令の要綱の要綱というようなものもまだお示しできない段階にあります。いろいろ議論をしておりますと、ある程度そういうものが固まっても、なおかつ、御承知のように為銀制度を根幹に置いておるものですから、こういう確認事務に従事する人たちの実施を図る上でのいろいろな周知徹底、説明、そういうようなものにもやはり時間がかかるというような問題がございまして、私が着任して以来、作業の日程表をつくら
そういうことでございます。
この罰金の問題は、委員御承知のように、法務省と相談いたしまして、類似例その他の総合的なバランスを見ながら判断をして決めていくわけでございますが、七十条に書いてございますように、「罰金は、当該価格の三倍以下」というような表現も入っておるわけでございます。
念のために、お手元にございます七十条をちょっと読み上げてみますが、ただし書き、二十八ページでございます。「ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。」違反行為の目的物の価格でございます。
裁判の結果の額でございます。
現在も、許可をいたします場合に、許可の有効期間とか、あるいは条件、その他の付款をつけております。そして、ケース・バイ・ケースで適宜行政処分を、いまの付款に基づきましてやるというたてまえでやっております。ほとんど例がございませんけれども、そういうような仕組みは一応できております。
さようでございます。
ただいま申しましたように、許可の付款にそういう文言が入れてありますが、具体的な例がほとんどございません。したがって、考え方といたしましては、ケース・バイ・ケースで考えるという考え方で来ております。今後もそういうふうな考えでやっていくことになると思います。
それぞれの罰則条文は、元来が個人だけでなくて、法人をも処罰の対象としております。もう一つは、いま御指摘の七十三条で両罰規定があるわけでございます。
七十三条は御指摘のとおりでございまして、繰り返しますが、法人の従業員等が違反行為を行った場合には、その業務の主たる法人等につきましてもあわせて罰し得る規定になっておるわけであります。今回の罰金額を引き上げましたことから見ましても、法人に対する罰則は強化されたというふうに考えております。
前回の当委員会の御審議の際もそういう問題につきまして質疑が行われたわけでございますが、この法律のねらいは、もう申すまでもないわけでございますが、そういう罰するところに目的があるんではなくて、国際為替なり国際経済なりの円滑な運営を確保するという観点にあるわけでございまして、六十八条、六十九条の検査の規定にもその精神があらわれております。ちょっと蛇足でございますが、申し上げておきたいと思います。 それからいまの御意見でございますが、それぞれの具体的な問題はしばらくおきまして、先ほど御答弁いたしましたように、ケース・バイ・ケースで裁判の結果によって議論されるというふうに考えております。
アメリカ合衆国通貨一ドルにつきまして、本邦通貨二百六円でございます。
本年の、五十四年七月一日から五十四年十二月三十一日までの間において適用ということで、本年六、七月だったと思いますが、大蔵大臣の告示によりまして決めております。
この条文は、確かに御指摘のように、固定相場の時代の条文そのままをフロートの時代に持ち込んできておるわけでございます。 計算のやり方を御説明いたしますと、年の後の方のレートでございますが、二つに分けて計算しております。一月から六月までの間に決めますのは前年の六月から十一月まで、それから今回の二百六円の場合には七月から十二月までの適用でございますが、これは前年の十二月からことしの五月までというような計算をしておるわけでございます。
なりません。
法律の方の第九条に、取引の非常停止ということで現行法と同文が入っております。それを受けましてただいまの政令があるわけでございますが、これは変える考えは持っておりません。
これも、法律論でございませんが、四十六年以降、御承知のように五回これが発動されてマーケットを閉鎖した例がございます。大体一カ月を超えてはいないわけでございますが、一応いままでの経験からいってこの条文の発動が絶対一カ月でいいのかということは申せませんが、こういう非常停止というような措置というものは一応のめどとしてこんなところあたりが経験的ではなかろうかと思いますが、もちろん、条文の目的としている異常事態ということはどういうことかわからないわけでございますから、適当であるというような断言はできません。
これはまことに技術的な問題でございまして、御承知だと思うのでございますが、たとえば引揚者給付金等支給法とか、関税法の百八条とか、関税定率法の二十三条とか、そういうところと同文が入っておるわけでございます。考え方は、当然のことながらこの規定の実効がないというような考え方でこういうような整理を一般的にやっておるわけでございます。
これは技術論で申しわけございませんが、法律上は適用になっておるというところでただいまの御指摘の点は担保されているのではないかと思います。六条にあるわけでございますが……。