法制審議の際にそういう議論をいろいろやりまして、先ほど申しましたような他の法律、これは法律の質が違いますけれども、そういうようなものとのバランスを考え、基本的にはこの法律の言う適正な執行の確保というような観点から考えて、これを現行法どおり外したというような経緯でございます。
法制審議の際にそういう議論をいろいろやりまして、先ほど申しましたような他の法律、これは法律の質が違いますけれども、そういうようなものとのバランスを考え、基本的にはこの法律の言う適正な執行の確保というような観点から考えて、これを現行法どおり外したというような経緯でございます。
そういう議論もした上で、先ほどの繰り返しになりますが、一般的な考え方で残したという経緯がございます。 御指摘は、経緯は経緯で、そういうお考えでございますが、一般的にこういう取り扱いをやっておるようでございますが、そういうことでお許しいただければと思います。
先ほど他の法律を引き合いに出したわけでございますが、こういうその法律の有効性が及ばない、実効を伴わないというような観点から、私どもの法律だけというようなわけにもなかなかいかないんではないかと思います。 御指摘の御趣旨は全く同感なんでございますが、そういう若干形式論になりますが、バランスを考えなければいかぬのではないかと思います。
繰り返しになりますが、法律的には排除してないわけでございまして、たまたま対外取引というような観点から考えた場合に実効がないということ、それから他の法律とのバランスというようなことでさような取り扱いをさしていただいておるわけでございますので、私も全く同感なんでございますが、そういうような取り扱いをしていくということだと思います。
先ほども沢田委員からお話があったのでございますが、法律の条文的に考えてみますと、結局、新法になりますと後戻りができないわけであります。旧法の場合からなぜそういうふうにしたか。例示がよくありませんが、イギリスの今回の自由化というのは、法律はそのままにしておいて、英国銀行の規則を取っ払った。これだと戻れるわけでございます。われわれの法律が、そもそも戻らないという考え方で改正をしたということはどういうことかといいますと、心配であることは事実なのでありますが、要するに、実態がどういうふうになってももう後戻りしないのだというふうに、原則自由でいくのだと判断したわけでございます。その判断の背後には、御指摘のように、当時黒字が非常に大きかったとか
一つは、ただいまも申しましたが、国際間の相互依存関係が非常に高まっておる。その場合にリシプロカル、互恵的な考え方がかなり出てくるわけでございます。わが国はえてして閉鎖的であるという指摘がある。そういう場合に、法律の第一条に原則自由であるというような国家意思を表明する。その場合に、相手国からいろいろな逆の閉鎖的なことをやられた場合にそれに立ち向かえるというようなこと、言うならば、フェアに経済運営をやっていくということを世界の中に宣明することによっていろいろな困難を乗り切れるというようなことが言い得るわけでございます。 第二点は、イギリスの今回の自由化のときにも、与野党の間で議論がなされておるわけでございますが、経済全体をできるだけ
基本的には、具体的なメリットと申しますと、一つは技術的な問題がございます。たとえば、先ほども申しましたけれども、対外取引の決済規制を整理できるとか、あるいは海外からの借り入れの平時の自由化が図れるとか、こういう技術的なメリットはかなりたくさんあります。御指摘の点は、そういうことでなくて、政策的に考えてどういうメリットがあるかという点もあろうかと思いますが、これは何と申しましても、関税の問題もしかりでございますが、フェアでないという言われ方は国際場裏で生きていく際に非常にマイナスになっていくことは事実でございます。国際収支が赤であれ黒であれ、やはり保護主義的な雰囲気が高まっている際に、互恵主義の原則で突き進んでいくというようなのは政策
大蔵省というと範囲が非常に広がりますが、国際金融局の領域で申しますと、御承知のように、外国からこっちに金が入ってくる、投資があるという対内投資の問題、それから外へ対外投資をする場合、こういう場合に農林水産業が問題になるわけでございます。これはもう御承知だと思いますけれども、現行でも例外四業種ということで農林水産に対しては個別審査になっておりますが、改正法でも事前届け出で、状況によっては変更なり中止の命令勧告ができるようになっております。外へ出ていって生産物がはね返ってくる、そういういわゆるブーメラン効果のようなものについても、現行法とほとんど同じぐらいの強さの措置がとれるようになっておるわけでございます。
私でいいですか。——この前、十一月の上旬でございますか、一回チェックをしてみたわけでございます。いろいろ分析しますと、やはり輸入予約が非常に大きいわけでございますね。これが、いまの御指摘のリーズ・アンド・ラグズなのか、ヘッジなのか、スペキュレーションなのか、この辺非常に判定がむずかしいわけです。本来、リーズ・アンド・ラグズだとかヘッジというのは、通常の経済活動として企業側としては当然考えるわけでございます。したがって、これを全部だめだというようなのはいかがかというふうに基本的には考えるわけです。その場合に、スペキュレーションとどこが違うのか、それで非常にこれは困るわけです。それでいろいろな分析をやってみますと、前回のときにはほとんど
第一条にはっきりと、対外取引は原則自由とする、さらにそれを踏まえまして、実際の調整に当たってはできるだけ必要最小限度にとどめるということを明文でうたっております。 〔委員長退席、稲村(利)委員長代理着席〕 実質論の議論でございますが、私どもといたしましては、この一条の目的に沿ってこの法案の文言もそうなっておると思いますし、それから、この法律に基づきます政令、省令、通達を作成いたしますときにも、この法の精神によってやろうと考えております。
ただいま通産省の方から御答弁がありましたが、議論の過程というのはございましたが、結論におきまして一致をいたしております。
文字どおりの意味でございまして、考え方といたしましては、ただいま宮地委員がおっしゃいましたように、この為替管理法の有事規制の根幹に為銀制度というのを置いておく、その為銀制度の円滑なファンクションを損なわない範囲で、いまの貸借記、この法案の十七条でございますけれども、広げる方向で考えるということでございます。
まだ煮詰まっておりません。
基本的には、御指摘のように開放経済に向かっての前進という角度で具体的な問題も議論しております。
ただいま宮地委員が読み上げられました文章に書いてあるとおりでございまして、いま百万円というものを拡大する方向で検討しよう。それで、かなり前から議論いたしておりますが、基本的には、たとえばこういう例もございます。 最近時、十一月二十七日でございますか、商社の方にも資料の提出を求めたわけでございますが、これはいかにも大蔵省と通産省がけんかばかりやっておるようなふうにとられるといけませんが、そういう場合でも通産省の方と打ち合わせまして商社の方からも取る。それで、両省は従来、現実にむずかしいというような点があったかもしれませんけれども、ただいまのところは、この外為管理法の精神、あるいはわが国の直面している国際情勢、そういうものについて全
有事規制の例で申しますと、法律にどういうことを規定するか、それから行政府の運用にどういう範囲を任すかということを当然のことながら考えるわけでございますが、今回の改正法案に明らかに出ておりますように、有事規制の場合の要件あるいは規制のかかる取引の形態あるいは決済方法、そういうようなものはあくまでも法律にはっきり書くことによって国民に明確にする。それをどういう場合に発動するか、この基本的な考え方は二十一条にはっきり書いてあるわけでございますが、そういう要件のもとに発動する。その基本的な考え方は、審議会において御議論をいただいて、一応はっきりしておく。毎日のマーケットをながめまして、それをどうするかというようなことは行政府にお任せいただく
審議会の問題でございますが、基準をおつくりいただく、基本的な考え方を審議会でおつくりいただいておく、その基準なり基本的な考え方に基づきまして行政府の機動的な行動にお任せいただく、それで事後にただいまお話がございましたように、審議会に御報告するというような仕組みをとらせていただきたいと考えているわけです。
その前にちょっと、ただいまの答弁の中で基本的な考え方というのと基準という言葉を両方使いましたが、訂正させていただきたいのですが、基本的な考え方を審議会で決めていただきます。 いまの御質問の、最近時の円安の原因でございますが、予算委員会でも御議論がございましたように、基本的に考えますと、経常収支の赤字、物価の上昇というような地合いが基本にあるわけでございます。そこへイランを中心といたします石油の問題が起こってきておる、それで為替市場が先ほども申しましたように行き過ぎた反応を示しておる、こういうようなことで円安という問題が加速されておるというように認識しております。 その場合、この改正法案との関係でそれがいわゆる有事規制に当たる
先ほども申し述べましたが、五項目のうち三つは、いま御指摘のように為銀、証券会社、それから商社の為替の取引等につきましてフォームを決めまして、提出期日も決めまして、監視体制を整えるという観点で決めたものでございます。あとの四番、五番というのが、外国の金が入りやすいようにする、従来もありましたものをさらに広げたというようなことでございます。これは今回の改正法の精神もございますが、完全自由化の方向に行くのでございますけれども、わが国のように貿易関係が経済に非常なウエートを持っている場合、やはり海外取引の動向については常時的確な把握をしなければならない、そういう意味合いにおきまして、最近の円レートの動向、国際収支の動向から見て、そういう体制
スワップとか二国間の協調介入という問題でございますが、御承知のように、スワップにつきましてはすでにスキームはできておりますし、各国間の国際金融についての協調体制につきましては、過日もミラー財務長官が述べておりますが、主要国間で常時意見の交換をやっております。 御指摘は、そういうものを発動するかどうかというようなことをおっしゃっているのだろうと思うのですが、先ほど申しましたように、非常にナーバスな問題でございますので、現在そういうスキームはあるということを申し上げるにとどめさせていただきたいと思います。