これは十七条に書いてございますように、特別の対外取引の支払い方法というところで十七条に基づきます規制がかかっておるわけでございます。
これは十七条に書いてございますように、特別の対外取引の支払い方法というところで十七条に基づきます規制がかかっておるわけでございます。
「居住者は、勘定の貸記又は借記による方法その他の政令で定める特殊な方法により、」これはたとえばいまの貸借記とか延べ払いだとか、そういうようなことでございますが、「居住者と非居住者との間の取引又は行為に係る債権債務の決済のため、支払等をしようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。」という規制がかぶっておるわけでございます。
先ほど申しましたように、従来のケースの場合は、附則によりまして従前の例によるということでございます。
これはこの十七条の許可にかかわっておるわけでございまして、そういう考え方で検討しておるところでございます。
この法案の第一条の規定があるわけでございますが、それと第十七条の「主務大臣の許可を受けなければならない。」こういうような観点から検討をいたしたいと思っております。
ちょっと御質問の趣旨がわからないのでございますが、二十一条の「大蔵大臣の許可を要する資本取引」というのと十七条の「主務大臣の許可を受けなければならない。」これは法律的には同じ表現になっておるわけでございます。二十一条の一項の「大蔵大臣の許可を受けなければならない。」こちらもそういう表現になっておりますが、それはそういう意味では同じでございます。
この改正法案の十七条に基づきまして、必要に応じまして許可を受けなければならないという構成になろうと思います。
いかなる場合にもという問題でございますけれども、たとえば先ほども御議論になりましたが、九条の「取引の非常停止」という条文、それからただいまお話に出ました二十一条の二項の三つの発動要件、こういう仕組みになっておるわけでございますので、絶対にということはどうもむずかしいかもしれませんけれども、絶対に近いまでになっておるというふうに考えております。
ただいまの御指摘のような数字をいろいろな角度から分析し、それから、たとえば来年の三月までを見通しまして五十四年度の姿を想定する必要があるわけでございますが、二つに分けて考えますと、資本勘定の方は、確かに十月は二十四億三千七百万ドルと非常に大きくなっております。この中にかなり特殊要因が入っておる。こういうような資本勘定が今後どうなるのかという要因を考えますと、国際市場における資金のアベイラビリティーとか、為替のレートの先行きの問題とか、それから金利だとか、そういうようなものがかかわってくるだろうと思います。多分この資本収支の赤字というのはこの十月あたりがピークで、減っていくのではないかと考えます。 それから、経常収支の方でございま
ダーティーかマネージングかというのは、先ほど大蔵大臣からお話がございましたが、あのフロート、四十八年の三月にフロートに移りました後、IMFで為替介入のガイドラインと申しますか考え方が国際間で合意されておるわけでございますが、御承知のように、乱高下を防止するという、必要があればむしろ介入すべきである、そういうふうに考えが変わっておるわけでございます。したがって、ダーティーとかマネージングとかという考え方でなくなってきておるということだろうと思います。 それから、現在のレートが一体どういうところにあるのか。率直に申して、若干油のいろんなニュースに振り回されてナーバスになり過ぎている面がある。円安の方にオーバーシュートしているのではな
これは五月の当委員会におきましても議論になったところでございまして、そういう何々円とか、そういうかっこうで具体性を持って考えるのではなくて、ただいま申しましたように、全体の経済政策の絡まり合い、それからマーケットの受け取り方、要するに国民サイドの受け取り方、そういう角度での判断によると思います。
去年のベースで見まして、日本の輸入が約四十億ちょっと出ます。大部分が油でございます。輸出の方は鉄鋼製品が一番多いのですが、全体で二十七億ドルくらい、日本の方が赤になっているわけでございます。それで、このイランのいまの事件を中心にしての御提案でございますが、こういうのは政策的な問題の前に、それぞれの輸出輸入産業なり業者なり企業、そういう方々の現実日々の感情、それからその裏で決済を扱われる為銀の考え方、こういうようなのが最初の問題だろうと思います。これを政策的に云々ということはいかがであろうか、政策的にそういうのを促進するとか、チェックするとかというのはいかがであろうかと思います。経済の実勢に任せて、それぞれの企業の判断でやっていただく
大変貴重なる御提案でございますが、いろいろ総合的に判断しなければいかぬ。現段階においては、先生のお言葉をかりれば自然体というようなのが現実的ではないかと思います。
事実の点につきましてはしばらくおきまして、ただいまのようなケースが仮にあるといたしますと、一般論といたしまして支払いの制限、禁止という条項が二十七条にございます。それから債権に関する制限、禁止、これが三十条でございます。支払い手段の輸出入、これは四十五条でございますが、そういう外為法の条文に関連してくることだろうと思います。
七月に主計局の次長から国際金融局長を拝命いたしました加藤でございます。よろしくお願いいたします。(拍手)
公共事業の執行状況でございますが、現段階では四月末の数字しかわかっておりません。予算現額が十三兆五千億でございますが、四兆七百億、三〇・一%になっております。昨年の四月末が三四・三%なので、これを約四ポイント下回っておりますが、絶対額で見ますと、昨年の同期が約四兆四百億というような姿になっております。 それから第二点の公共事業と物価の問題でございますが、卸全部で見ますと、五月が対前年三・五、前月比一・六で、国内要因と海外要因が半々になっております。昨年の十一月から物価が上がり出しておりますが、十一月からこの五月まで見ますと、卸全体では六・五上がっておるわけでございますが、やはり国内と海外の要因が二・八、三・七というふうなことで大
ただいま先生がおっしゃいました数字でございますが、最近そういう収支の赤が続いておるわけでございます。五十四年末の累積赤字が千八百四十七億と見込まれております。御指摘のように最近一千億ずつぐらいふえるような傾向が続いておる。こういうような傾向にかんがみまして、昨年七月に改善特別措置法というのができたわけでございますが、この法律をつくりまして、この法律に基づく計画をつくる際に、林政審議会その他でいろいろ原因を分析されております。 第一点は、御指摘のように木材市況の低迷が挙げられております。ただ、四十五年以降では五十一年が一番木材の価格が高かったわけでございますが、このときの指数が一七二でございますが、昨年の暮れころから木材市況はまた
特例法の条文にございますように、四、五月発行の規定がございます。したがって、数字はともかくといたしまして、公債の減額、五十三年度の特例債の未発行の減額にまず充てられるのが一応制度の前提になっております。
最初の数字の問題でございますが、食管の調整勘定を中心とした繰り入れでございますが、五十四年度で六千六百七十九億でございます。これが別途過剰米とかああいう問題もございますが、その数字は本年度は小さいですが、将来でかくなるわけでございますが、五十四年度では六千六百七十九億。 それから二番目が医療費でございますが、医療費は政管健保から手をつけるということで現在国会に法案をお出ししております。あの法案が成立いたしますれば、単年度で収支がとれるわけでございますが、本年度政管健保に投入いたしております一般国費は四千三百五億でございます。累積赤字が現在五十四年度末で五千七百四十二億でございます。それから当年度一般会計で入れました政管健保の金は
今回の作業は、例年ございます、八月三十一日までに各省から概算の見積もりをいただきまして九月からやります作業の前段階といたしまして、私どもはサマーレビューと呼んでいるわけでございますが、そういう予算の編成の正式のものではなくて、事前に勉強をやりたいと、その場合、なぜそういうことをやるかというのは、当然のことながら、第一点は、わが国の財政が非常に窮状にございます。財政を再建しなければ経済や生活の方も影響が出てくるんではないかという認識に立っているわけでございますが、やり方といたしまして、予算編成を前倒しするとかというような考え方でなくて、ひとつ事前の勉強のプロセスをつけ加えようじゃないかという考え方であるわけです。 その場合のやり方