技術的な点でございますので……。 間接税と一般消費税の物価の問題はいろいろ差があるかと思いますが、間接税も物価が上がるわけでございます。それから一般消費税については企画庁から先ほど答弁ございましたように、全体の方式が決まってないわけでございます。したがって、七年先の経済を見通す際にそれは求めても無理なんではないかなという気がするわけでございます。
技術的な点でございますので……。 間接税と一般消費税の物価の問題はいろいろ差があるかと思いますが、間接税も物価が上がるわけでございます。それから一般消費税については企画庁から先ほど答弁ございましたように、全体の方式が決まってないわけでございます。したがって、七年先の経済を見通す際にそれは求めても無理なんではないかなという気がするわけでございます。
毎年毎年の議論であればできると思うんです。
だけど、まだ消費税のシステムが決まってないわけでございますということだと思います。
一人当たりの税金の額というお話でございますが、法人税等の負担も含めまして、五十三年度が約二十九万円弱でございます。六十年度が七十三万円弱でございます。
国と地方の税源の配分の問題にもかかわってくるわけでございますが、二つ要素がございまして、一つは、航空機燃料税ができましたときの当時の事務配分が大体十三分の十一と十三分の二というような割合になっておったわけでございます。それから、最近時の歳出を国と地方で分けてみますと、たとえば五十二年で申しますと、国が約千二百億ぐらいになっております。それから地方の方が百二十億ぐらいになっております。この比率を見ますと、大体十三分の十一、〇・八四六というような数字になりますが、こんなところに来ておる、こういうようなことから、今回の増税をお願いする際におきましても、従来の比率を用いたわけでございます。
その点でございますが、空港の法律によりまして設置管理という主体が御承知のように決まっておるわけでございます。そうしますと、その事務配分をする場合に、設置管理の責任を持っている方でどうするかというような問題これが将来どういうふうに変わっていくかという問題でございますが、これはなかなか変わらないのではないかと思われます。それから、国の事務、県の事務、市町村の事務、これをどういうふうに考えるかという問題がございますが、御承知のように、全国的なものは国がやるとか、地域的なものは市町村がやるとか、大体地方財政的な考え方で分かれておりますが、現在の仕事の内容を見ますと、ただいまの十三分の十一とか十三分の二とかというようなさっき申しましたような仕
技術的なことを最初私から御説明させていただきたいと思います。 いま御指摘のように、空港の問題、それから航空の問題でございますが、私どもから見ますと御承知のように、特定の者が利用する公物という色彩が非常に強いわけでございます。そこで、その場合の費用負担の問題になってくるわけでございますが、一つは、運輸大臣が設置管理する空港、その空港を利用する民間航空、こういうものにつきましては御指摘のように、略称を航空機騒音による障害の防止等に関する法律という長い法律、それから軍用機につきましてはいまのお話しのような施設庁の方の法律、こういうのがあるわけでございますが、ただいま御審議をお願いしております航空機燃料税にかかわるものは申すまでもなく、
騒音防止法の八条の二に「特定飛行場の設置者は、」という条文があるわけですが、この「設置者」はただいま申し上げましたように運輸大臣でございます。運輸大臣が設置します特定の飛行場につきまして事業を行うわけでございます。
これは飛行場という公物、ですから事業というのは、予算で使います事業という言葉は、民法的な事業と若干ニュアンスが違いますが、空港という公物を管理するという意味の仕事をやっている、それをいま事業という表現で申し上げたわけでございます。空港という公物を管理するという意味でございます。
前段の問題でございますが、一つは、飛行機が非常にうるさくなってきたというような経緯がございます。それから、空港周辺の市街地が非常に密集化していくというような問題もございます。私どもも決してその問題の実態等につきまして知らないわけじゃございません。最近時、御承知のように予算上も、空港特会の歳出におきます騒音対策は、運輸省の方も非常な力点を置かれておりまして、年来これにこたえてきております。今回の場合も、対象戸数が全体で十一万戸ある、全体で三千億ぐらいのものを将来運輸省の方でお考えになっておる。私どもも今回この法案で増税をお願いし、あるいは空港特会の方で御承知の空港利用料、これを毎年のごとく上げてきておりましたが、こういうようなものによ
ちょっと舌が足りませんでしたが、的確に措置をいたしていきたいということを申し上げたつもりでございます。
五十二年の実態を調べてみますと、国がやっております仕事が大体千二百億ぐらい、それから公共団体の方が、府県、市町村合わせまして百二十億ぐらいになっております、端数はございますが。大体この割合を見ますと、十三分の十一なり十三分の二なりが——大体〇・八四五でございますが、いまの数字で見ますと、国が大体〇・九ぐらいになります。国の方が少し多いようでございますが、まあ大体現在十三分の十一、十三分の二というあたりに来ておるというような感じになっております。国と地方との関係はしたがってこういうような感じでいいのではないかというふうに思うわけでございます。 それからもう一つ、お話の中にございます県と市町村の問題がございます。これは、最近見ており
国と地方の税源配分の問題でございます。これはそれぞれの実体法におきまして、これは国の仕事、これは地方の仕事というような書き方があるわけでございますが、この税法に関連いたします航空関係、空港整備関係の法律におきましては、運輸大臣が設置管理する空港があるわけでございますが、そういうものにつきましては国で仕事をやるというふうな考え方になっておるわけでございます。それで最近時、五十二年あたりを調べてみますと、国の方が大体十三分の十一やっておる、地方の方が十三分の二やっておるというような、実態面においてもそういう関係になるわけでございます。 さらに、敷衍して申しますと、公共団体の方は何も譲与税をもらったその金額だけで仕事をやるわけではない
国から金が出ましても、利益を得ますのは地域住民であり、国民であるわけでございます。事業主体が国であるかあるいは市町村であるかという差はございますが、同じ仕事を国がやるにしろ市町村がやるにしろ、利益する人は同じわけでございますから、ただいま申しましたように、ある空港が設置管理が運輸大臣になっております場合には、そういう運輸大臣の方でやる、だけれども、受益をするのは地域住民であるということでございまして、実態面から申しましても、現在お願いしておる法案でいいのではないかというふうに考えます。
四十七年に十三分の十一が決まりましたときは、恐らく昭和三十年に一万一千と二千円という揮発油税の背景があったわけでございます。御承知のように航空機燃料税の場合は、免税になっていた、それが四十七年に税金が新しくつくられるということになった、仮にその数字を置いてみたという背景があったのでそのような答弁になったと思うのでございます。今回もちろん、そういう経緯がございましたので、私どもといたしましては、実態について調べたわけでございます。再三になりますが、先ほど申しましたように、この二、三年来を見ますと、十三分の十一、十三分の二でいいのではないかというような実態を得たわけでございます。 ここで一つ申し上げておきたいのは、仕事をだれがやるか
いま鋭意作業が進行しておりまして、新大臣のもとで最終的な議論の過程にあるわけでございます。したがって現実の作業の帰趨というのは、率直に申して定かでないわけでございます。仮に、もうこれは各方面で御説明しておりますが、先ほどございました五十三年度の税収をイコールとして、特例債の依存度二四、公債の依存度三七というのでありますと、大体七・七、八%の予算規模の伸びになる。片や、二月に国会にお出しいたしました財政収支試算のCケースというもの、これが大体一五・二の伸びでございますが、この歳出をそのまま使うというようなことでありますと、問題は公債の依存度が四一%ぐらいになってしまう。こういうような一定の自動的な前提を置きまして想定してみるという、そ
大臣が御答弁される前に技術的なことをちょっと御説明さしていただきますが、歯どめにつきましては、もう佐藤委員御承知のようにいろいろな説がございます。利払い費が税収に占める割合とか、あるいは公債の依存度、要するに歳入に占める公債の発行額、あるいはGNPに占める公債の残高とか、いろいろな議論がございますが、率直に申してそういう計量的な歯どめというのはなかなか理論的にも困難でございます。たとえばアメリカの場合、カーター大統領が三百億ドル以上の公債を出さないという、言うならば私どもの三〇%というような感じ、これは理論的に、それではしからば三百一億であったらどうしてだめなのか、三一%ではどうしてだめなのか、こういう議論になるわけでございますが、
先ほど佐藤委員に申し上げましたように、確たることを申し上げられる段階にまだございません。
歳入歳出両面の問題があるわけでございますが、税の方は主税局の方から御答弁があるかと思いますが、私どもが見ましてもなかなか問題があるように思います。それから歳出面でございますが、財政法の特別会計設置の要件、こういうような基準に照らしまして妥当であるのかどうか、そういう歳出歳入両面の問題もいろいろ検討しておりますが、関係する分野も広範にございます。そういうようなことで、各般の諸条件を十分検討してみなければいかぬと思いますが、どちらかといいますと、いろいろ問題が多いのではないかというような感じを持っております。
ただいまのお話は、毎年七月の末でございますか、翌年度の概算要求の基本的な考え方を内閣で御了解いただきまして各省に連絡をいたすわけでございますが、その際に、経常的な経費はゼロ、増加なし、政策的な経費は前年同率というようなことで、それを合成いたしますと大体一三・四、五になったわけでございます。その中で、たとえば年金などのように制度的に当然増になるものがある、こういうようなものは別に乗っけてきてもいいというような基準がございます。こういう合成いたしましたものを八月三十一日に各省が概算要求を出してまいりまして、それを集計したものを、たしかことしは九月十二、三日だったと思いますが閣議に報告いたしたわけでございます。その中の数字が、ただいまちょ