この数年来、いわゆる臨時異例の段階にあるわけでございます。基本的な考え方としては、当然のことでございますが、財政法四条にありますように、建設公債が原則であるわけで、特例公債というのは、その都度法律で国会に御審議いただいてお認めいただくというやり方でやっているわけです。 その場合、建設公債であれば幾ら出してもいいのかという、おまえたちはそういうふうにやっているじゃないかという御指摘があるわけでございますが、それは決してそうではないわけで、建設公債といえども公債でございます。したがって、利払い費であれ償還費であれ、そういうものの増高が起こりますれば、当然のことながら財政の硬直化を招くわけでございますし、残高がでかくなれば財政の硬直化
