先般十月四日に御承知のように中期税制が出まして、それからたしか十月の中ごろでございますか、税調の委員が任期がきまして五十三年度税制審議のための新しい委員が任命になりまして、税調の進行に応じて適宜具体的な問題が議論されるというふうに聞いております。具体的にはこれから進むということだと思います。
先般十月四日に御承知のように中期税制が出まして、それからたしか十月の中ごろでございますか、税調の委員が任期がきまして五十三年度税制審議のための新しい委員が任命になりまして、税調の進行に応じて適宜具体的な問題が議論されるというふうに聞いております。具体的にはこれから進むということだと思います。
これは大蔵省の問題でございませんで、実は、政府部内では早期から企画庁長官が担当大臣になっておりますが、私の知る限りで申し上げますと、先方の考えておりますことは、もう少し問題の把握の仕方が多面的でございまして、現在の世界の保護主義的な傾向の高まり、それからアメリカ国内における保護主義的な高まり、そういうものに対して、アメリカ政府と日本政府が力を合わせてそういうことにならないように努力をしようではないかというような角度からの議論でございまして、したがって、ただいまの緊急輸入というような言葉で取り上げられております、企画庁が中心になっていろいろまとめておりますが、そういうふうなものの位置づけでございますけれども、そういう中で、それはそれな
学校におきます児童生徒の事故に対しましては、日本学校安全会法に基づきまして災害共済給付が行われておるところでございまして、その重要性にかんがみまして、かねてからその改善が図られてきたところでございますが、昭和五十二年度におきましても給付内容の充実につきましては推進が図られたところでございます。 ただいまの木島小委員長からの学校災害に関する小委員長報告につきましても、文部省の検討結果を待ちまして、大蔵省といたしましても、検討してまいりたいと考えております。
大蔵省といたしましても、ただいま申し上げましたような文部省の検討結果を待ちまして適切に検討してまいりたいと考えております。
率直に申しまして、ただいまの段階で私といたしましてはただいま申し上げた以上に申し上げるのはいささか穏当を欠くと思いますので、御趣旨を十分お伺いいたしまして検討してまいりたいと考えておりますということでお許しをいただきたいと思います。
措置をするということを申し上げられないので大変申しわけないのでございますが、検討してまいりたいと考えております。
努力はいたします。
ただいまの御示唆は非常に重要な点でございまして、私どもとしてもそういうようなものが一体どうやったらできるかというようなことは勉強はしておるわけでございますけれども、なかなか財政収支試算のあのフレームをつくりますにつきましても、いろいろ不確定要因が多くて難渋をきわめているようなのが実情でございます。 それで、ただいまの国家政策を設定して、それを実現する経済のいろいろなケースに沿って政策手段を網羅的に示して国民の合意を、コンセンサスを形成する、そういうたたき台的なものをつくって出したらどうかという御示唆でございます。そういうふうに理解しますが、ただいま申し上げましたように、現在国家政策の方は経済企画庁が総合官庁といたしまして前期計画
先般突然政府提案でお願いいたしまして、御審議をいただいたわけでございますが、あの法案も成立さしていただきまして、その後、税収それから税外、歳出不用等々、鋭意検討をしておったわけでございますが、四月の三十日まで税収が五十一年度に入る関係もございまして、現段階においては確定的な計数が出ておりませんが、目下のところの数字によりますと、第一点は主税局の担当分野でございますが、税収の方で、千四百億程度の予算額を上回る税収が見込まれるようでございます。それから私どもの方の税外が千三百、それから歳出の不用が二千二百、この三つを足しますと四千九百億になります。そこの中から三月末現在で三千四百六十億、五十一年の特例債を押さえてありますので、その他特定
歳出の方、私の方の領域でございますが、税外収入と歳出の不用、これも税収と同じでございまして、確定的なことはまだわからぬわけでございますが、現段階における見通しといたしまして、税外収入が千三百億ぐらい、歳出の不用が二千二百億ぐらい、これは合わせて三千五百億になります。ただいまの主税局長の御答弁の千四百億程度という数字を足しますと四千九百億ぐらいになるわけでございますが、ここの中から特定財源を引きまして、それからかつてこの委員会で申し上げましたが、ことしの三月三十日末で発行残が三千四百六十億あるわけです。こういうようなものを差し引きました分を発行さしていただく法律をこの委員会でお願いして、五月二日に成立したわけでございますが、あの法律に
これは大蔵大臣が推進本部長になられた公共事業等施行推進本部がございまして、先般、各ブロックごとにブロック会議をやりまして、きめの細かいいろいろな指導をしております。別途、いまの地方債の問題、地方財源の問題につきましては、自治省の方で各公共団体に通達も出していただいておりまして、起債についても従来よりも弾力的な扱いをしていただきまして、裏負担の財源手当てについては十分配慮がなされておるというふうに聞いております。
財政法上の基本的な考え方から申し上げてみますと、四条で経常収支、まあ、税金の負担で賄うという健全財政の原則があるわけでございます。ただし書きで四条公債が発行できる、さらに五条におきまして中央銀行が引き受けてはいけないということで、いま御指摘のような健全財政の原則を二段に構えて保障しているという考え方になっておるわけでございます。 それでただし書きの問題を御質問でございますが、昭和二十三年の財政法を国会で審議していただきましたときの政府委員の答弁を見ますと、財政経済というのはどういうことが起こるかわからないので、そういう場合に備えて五条のただし書きを設けたということになっております。この条文は、御承知の借りかえ債以外はいまだ発動し
五条は、ごらんいただきますように、最初に、公債を出す場合に引き受けてはいけないと。引き受ける場合には特別の事由がある場合と。特別な事由がある場合ということと、もう一つ、国会の議決をいただきました金額の範囲内という二つの要件を満たさなければいかぬ。それでただいまの日銀の方の金融調節として行っている分は、ただいま申し上げましたように発行の引き受けではないわけでございます。それが第一点でございます。 〔理事戸塚進也君退席、委員長着席〕 ですから、事柄が本質的に違うと。さらに念のために申せば、国会の議決をいただいていなければ発動ができないわけでございます。そういう意味で、本質的にも違いますし、形式的にも国会の議決がない限りできないわ
形式的な問題の前に実態的な問題があると思うんでございますが、公債をうんと出さざるを得ないような状況の場合には、先ほど日銀の方からも御説明があったように、成長通貨の伸びというのはそう大きくないわけでございますから、そういう意味で、先生の御指摘のような事態はなかなか現実的にはない。ただし書きのケースというのはどういう場合にあるかというような問題もありますが、先生の御指摘の方は、ただし書きの方の問題ではないわけでございますから、実態的な面から考えて、そういうようなことは万々あり得ないんではなかろうか。形式論の方で言いましても、発行の引き受けではないわけでございますから、五条が禁止しているのは、あくまでも発行の際の引き受けであって、オペでや
個別の補助金の差等補助率の意味が、ただいま御指摘のような財政力是正のためにとられているのか、あるいは当該施策をより推進するためにとられているのか、必ずしも一義的に決め得ないのではなかろうかと思うわけでございます。私どもといたしましては、昭和四十七年の財政制度審議会におきまして、ただいまの財政力格差是正をねらっている交付税制度と、それと併存いたしまして条件つき補助金の差等補助率の機能の競合問題を検討されたわけでございますが、御承知の補正係数によるやり方と差等補助率との関係、そういうようなものは一体どう考えたらいいのかという点は必ずしも理論的に割り切れない面もございますけれども、当時の計算で、たしか差等補助率を規定いたしております法律に
いろいろな施策が長年にわたって行われてきております場合に、その当該施策についての全国の行政水準が一般的に高まり、かつ等しく均衡に行われるようになりましたようなものがあるとすれば、そういうものは低い方の補助率もやめ、高い方の補助率もやめ、そういうようなものも出てくるのではなかろうか。それからまた、時代によりまして新しい施策を強く打ち出したいというふうに考えた場合には、またそういう差等補助率が新しく出てくる場合もあろうかと思いますが、大体いろいろな施策が取りそろってきておりますから、やはり財政調整機能としては減額補助率の方もかさ上げ補助率の方も、徐々に整理されていってしかるべきではなかろうかというふうに私は考えます。
財政収支試算の性格の問題でございますが、EC諸国がやっておりますいわゆる財政計画、すなわち毎年の歳入歳出をある程度予定する、そういう性格のものでないということ。それから次に、見通しであるかどうかという問題でございますが、これもやはりいわゆる見通しではない。 しからば何であるかということでございますが、まさに試算でございまして、企画庁の方でつくっております五十年代前期経済計画の五十五年までのフレームを前提にいたしまして、それを一般会計に翻訳する、地方財政の方は地方財政計画に翻訳するという、そういうものでございまして、したがって、五十五年に私どもの政策目標は赤字公債をゼロにするという政策を掲げているわけでございますが、これが一体ゼロ
二つの具体的な御説明をさせていただきますが、一つは五十二年の数字をごらんいただきますと、一般会計の方は二百億ぐらいの差でフィットしております。昨年の二月に予算委員会に提出いたしました数字とその程度の差になっております。それから地方財政計画の方も、本年二兆七百というギャップがあったわけでございますが、昨年の見積もりをごらんいただきますと、まあ千億台でギャップがございますが、まあまあのフィットである。問題は歳入の方にあるわけでございまして、本年の五十二年の場合にも歳入はかなりのギャップが出ております。税収についてかなりの大きなギャップがあります。 そこで、五十三年度以降五十五年の問題でございますが、ただいま申し上げましたように現実に
これは主税局の問題でございますので、私の知っている限りのことで御答弁させていただきますが、主税局の方は昨年、どの税ということでなくて、所得税、資産税、流通税、そのすべての税金について自由なディスカッションをやられまして、それを取りまとめたものは国会の方にもお配りしてあるわけでございますが、この国会が終わりまして、六月ごろから再度検討に入るというふうに聞いております。目下のところはそういうことでございますので、すべての税金を検討対象にする、ただいまの直接税、間接税のそういう問題も、そういう議論も、そのリポートに書いてあります。そういうふうに承知しております。 私どもの方の問題はやはり歳出の方でございますが、歳出の計数はかなり見通し
この問題も四十一年度以来議論があるわけでございますが、償還計画の性格につきましていろいろ検討いたしたわけでございますけれども、御承知のようにいつ幾らを返すかというような、満期償還を前提にいたしますと、償還計画の要素といたしましてはそういうことになる、現在のようなフォームが考えられておるわけでございます。 そこで財源のお尋ねでございますが、一つは、国債整理基金特別会計法によりまして、前年度首残高の一・六と、それから剰余金があります場合には財政法で二分の一繰り入れると、それから国債整理基金特別会計法の必要に応じ予算繰り入れと、この三つで一般財源で消却していくというような考え方をとっているわけでございます。