会計年度独立の原則は、御指摘のように財政法の十二条に規定がございまして、当該年度の歳出は当該年度の歳入で賄うべしという規定があるわけでございますが、現在でも合理的な理由があれば例外が設けられておりまして、たとえば十四条の三にございます予算の繰り越しあるいは過年度支出と、こういうような例外規定は設けていただいておるわけでございます。今回の場合一つ問題になりますのは、御指摘の四、五月発行をした場合にそれが前年度の歳入になると、五十一年度の歳入になると、そこのところが抵触するわけでございます。ただ、ただいま申しましたように、今回の特別減税が非常に異例なものであったという等々の理由から考えまして、法律をもちまして五十一年度歳入にするというこ
