そういうような場合を避けるために、それぞれの特殊法人につきまして、いろいろな備えがしてあるわけでございます。御質問は、そういう備えが、さらにもうだめになってしまった場合、どうなるのかという御質問かと思いますが、そういう場合は、いままで一回もございませんけれども、もしあったとするならば、その場合に個々のケースに即して、その段階で検討するというようなことになろうかと思います。
そういうような場合を避けるために、それぞれの特殊法人につきまして、いろいろな備えがしてあるわけでございます。御質問は、そういう備えが、さらにもうだめになってしまった場合、どうなるのかという御質問かと思いますが、そういう場合は、いままで一回もございませんけれども、もしあったとするならば、その場合に個々のケースに即して、その段階で検討するというようなことになろうかと思います。
技術的な説明を先ほど申し上げたわけでございますが、一般的な問題といたしまして、そういう特殊法人の予算と国会の審議の関係は、多年にわたって国会で議論になりまして、先ほど申し上げましたように、昭和四十八年に運用部の資金と、それから簡保、年金の資金についての特別法をおつくりいただきまして、先ほど御説明いたしましように特別会計の総則において国会にお出ししておるわけでございます。 その形態をそういうようにとりましたのは、二重議決の問題、要するに産投特会から金が入っている、一般会計から入っている、そういうようなものは別途予算書において国会の審議に付されておるわけでございます。付されていない部分について、そこの中の非常に重要な資金は何であるか
保証債務が、いまおっしゃいましたように、公団法の十九条に債務保証はできるという規定をいただいておるわけなんです。現在基金が百三十億ほど積んでありまして、二十倍ということで二千四、五百億の債務保証をしておるわけでございますが、執行状況を見ておりますと、御指摘のようなケースは一件もない。通産大臣の方で適切に監督をされているのではないかというふうに理解しております。 それから、もしもそういう保証債務が倒れた場合にどうなるかということでございますが、先ほども申し上げましたように、特殊法人でございますから、本来自己の責任においてやっておるわけでございまして、そういう場合に備えて、輸銀の方も百三十億ばかり積んでおるわけでございますが、一義的
中小の私鉄、バスというものにつきましては、これは当然のことでございますが、民営の場合には独立採算でやっていただくということが原則だと思いますが、必要に応じまして、過疎の地域の問題とか、そういうふうな特殊な場合につきまして、中小私鉄については運輸省の予算で、五十二年の場合で申しますと十二億、地方バスの場合には、運輸省と自治省におきまして、五十二年度で九十八億というふうな金を一般会計で措置しております。政府関係機関の方におきましても開銀、北東、中小公庫、こういうふうな政府関係機関におきまして必要に応じまして融資が行われておりまして、五十一年度には大体二百億くらいのものが投入されるのではないだろうか。それから別途商中で、短期の金繰りで二千
ただいま資料をちょっと配らさしていただきますが、先刻大蔵委員会で政府提案いたしまして、大臣から提案理由説明をしていただきまして、政府案どおり委員会で認めていただきました。提案理由を御参考にちょっとお配りします。 三行目からでございますが、三月の九日の六党合意によりまして、政府において対処することとされておったわけでございますが、その後政府におきまして検討いたしました結果、特別減税実施のための特別措置といたしまして、「昭和五十一年度の特例公債の本年三月末現在における発行残額」これが約三千五百億ございます。「のうち、特別減税の財源を確保するのに必要な金額を限り」ここのところは、目下確たる数字はわかりませんけれども、大体二千億弱という
具体的な数字は、御承知のように七月三十一日主計簿を締めくくる。したがって具体的な数字としては、七月三十一日、概数であれば、五月下旬にならないとわかりませんが、ただいまの御質問のところは、公債金を出しましても、全部剰余金になるわけでございます。公債金の分も、それから税外の分あるいは税収の増の分、予算額を上回った分、こういうのは全部剰余金というかっこうで五十一年度発生剰余金になります。そして、それを五十二年度の歳入で受けるわけでございます。数字は御指摘のようにまだ確定いたしておりません。
国債整理基金に入れないわけでございます。剰余金は財政法で二分の一を下らない金額を入れろと書いてございまして、坊大臣が国会で満額国債整理基金に入れるという御発言がございましたが、今回この立法措置によりまして、満額は法律規定でございませんけれども、二分の一を下らない金額を入れるというのもやめる、こういうことでございます。
財政収支試算はすべて、公共投資もそうでございますが、企画庁の前期計画のフレームを前提にしておるわけでございます。あの場合、振りかえ支出について基準年次が八・五くらいであったものを五十五年一〇%弱に持っていく、総額が大体二十三兆というような数字があるわけでございます。それを一般会計にいたしますとお手元の数字のようになるわけでございますが、それを五十二年と機械的につないで見ておる。 問題は、その伸び率が過去の数字に比べて低いではないかということでございますが、この点は保険料負担の方で賄うべき分野が大きくなっていくという問題があるわけでございます。ただ、五十一年度のときにお示しをいたしました収支試算におきまして、私どもが考えていたほど
ただいま御指摘のとおりでございまして、地方財政関係費をどういうふうに推計するかという問題はございますが、御指摘のような計算を私どもも仮にやってみたものもございます。そういたしますと、その他の経費というのは非常に厳しい姿になります。しかもその中には人件費も入っておるわけでございます。したがって御指摘のような問題が出てくるわけでございます。これは大蔵大臣からも再三御答弁になっておりますように、基本的には既定経費の見直し、経費の優先順位の選択それから受益者負担の適正化と、なかなか奇手、妙手というのはないわけでございまして、きわめて抽象的でございますけれども、そういう王道を使いながら着実に工夫をこらしてやっていく以外に手はないと思いますが、
諸外国の場合日本の財政投融資と全く同じものはないわけでございますけれどもいろいろなやり方をやっておるわけでございます。日本の場合で申せば、一般会計の場合には税金の金で借金を償却する、財政投融資の方のたとえば政保債の場合には自償性のある事業をやって料金収入とかそういう収入で償却する、そういうことでございますから、特例法というのはあくまでも税金で償却するわけでございますから、政保債の場合と同じように考えることはいかがであろうかというふうに思います。
幾つかの問題点があると思うんです。一番各国共通でやっておりますのは、御承知のような国民経済計算ベースの公共部門活動をとらえた考え方があるわけでございます。それから、わが国の場合には、一般会計と特別会計につきまして財政法の二十八条書類として国会にお出ししておりますが、純計という感覚があります。 いま御指摘の点は、一般会計、特別会計以外に、財政投融資までコンバインした連結貸借対照表あるいは損益計算書、損益の場合には一般会計でございませんのであれでございますが、そういうようなものはどうであるかという御指摘かと思いますが、一般会計の場合、財政法の二条に書いてございますが、歳入というのは国の各般の需要を賄うための財源としての現金の収入をい
非常にむずかしい御質問でございますが、一応国につきましては、財政収支試算というものがございます。地方財政につきましては、自治省の方で地方財政収支試算というものがございますが、具体的になかなか申し上げにくいわけでございますが、一つの観点で申しますと、国の場合、五十五年に赤字公債をなくそうという政策目標を掲げて、財政運営の手がかりとしてそれを使おうという考え方でやっているわけでございます。公債の依存度が現在御承知のように三〇%近くなっておるわけでございますが、大体公債依存度なり赤字公債なりが、まず赤字公債がなくなるということが最初かと思いますが、公債依存度が通常一〇%とか五%とかいうようなことがノーマルな財政の状況だと思いますが、交付税
これは申すまでもございませんが、一つは歳出面でできるだけ経費の優先順位を洗い直しまして重点的な財源の配分をやる。同時に、受益者負担のような系統のものにつきまして適正化を図っていく。それから歳入面につきましては、企画庁の経済五カ年計画の方でも、五十五年には国、地方合わせまして三%ポイント増税を考えた政策目標が掲げられておるわけでございますが、そういうような歳入歳出両面におきます改善を通じましてやらなければならないというふうに考えます。
目下のところは、五十年の補正の際に決めました線でお願いしたいというふうに思っております。
五十三年の国の財政なり地方財政の状況をいまから推しはかりまして云々することはできませんので、現段階におきましては既定の考え方でお願いしたいと考えております。
大変恐縮でございますが、現段階におきましては何とも申し上げられませんので、既定の方針でお願いしたいと思っております。
この覚書に書いております精神は決して捨てるわけでございませんので、覚書の精神を踏まえながら、五十三年の編成過程で、この文章に書いてございますように検討することになるわけでございますが、ただいまの段階では何とも申し上げられない、そういう意味でございます。
覚書に書いてあるとおりでございます。
ここに書いてございますように、「協議の上必要があると認めるときは、その負担の緩和につき配慮を行う。」こういうことでございます。
五十三年の予算編成過程でこういう協議をいたすことになるわけでございます。