技術的なことを……
技術的なことを……
ちょっと言いわけめきますけれども、国の財政の正常な状態は、ということで御答弁したわけでございます。国と地方との関係は、地方の財政の状況も踏まえて考えなければいかぬわけです。国の財政の正常な状態というのは、私は申すまでもなく赤字公債がなくなって、そして公債がノーマルな水準、ノーマルな水準というのは大体一〇とか五だろう、そういうふうに思うわけでございます。それと、いまの交付税を云々するというのは、そこはどういうふうに考えるか、これは地方財政の状況をやはり判断の要素に入れなければいかぬだろうと思います。あくまでも国の正常な財政状況というのはどうであるかと言えば、この二点が一つのメルクマールになることは間違いないと思います。
これは全く不確定な要素が多過ぎるわけでございます。ですから一体そういう状況にいつなるかという問題がございますが、一応現在われわれの手がかりになっておりますのは、国の財政収支試算、地方の財政収支試算。地方の方はごらんになっておりますように五十三年、五十四年ぐらいで要調整額は消えるようなかっこうになっております。国の方も、これは経済情勢なりあるいは歳入歳出の見直しがどういうふうに進展するのかという絡みがございますから、遠い先の将来というのは、ただいま私が申し上げましたような二つのメルクマールが達成されるのはかなりかかると思いますが、その場合に国と地方との財政関係で地方の財政に対して国がどういうことをやるのかということは、これは別の観点か
一つは、四千二百二十五億円を法律でかくかくしかじかのやり方で交付税特会に繰り入れるという点でございます。あとは、マル優というのを地方債に適用したことがございます。さらには、公営公庫の方で、公営住宅だとか廃棄物を追加したりしております。基本的にはただいまの四千二百二十五億円を入れるという点、それから地方債をマル優の対象にしたということでございます。
交付税法の条文の考え方でございますが、法律の解釈といたしましては、相当幅広い制度改正も考えているのではないか。交付税率の引き上げあるいは引き下げと地方行財政の改正ということになっておりますが、私どもの考え方は、地方行財政の改正ということであれば、決して暫定的な制度改正——今回の場合、暫定的な制度改正というふうにお考えいただくことになるかもしれませんが、 〔木村(武千代)委員長代理退席、委員長着席〕 私どもとしては、五十五年から八年間にわたって、国が地方財政に対して一般会計から繰り入れるわけでございますから、そういう意味において、交付税法の条文で言っている制度改正ではないかというふうに考えております。
ちょっと技術的な御説明をさせていただきたいと思いますが、私どもの場合、公債依存度が二九・七でございますが、地方の場合には一〇・五ぐらい。決して私ども、地方の財政と国の財政とそのまま比較しているわけではございません。マクロ的な数字でもまた議論しているわけではございません。個々の三千の団体の集合でございますから、単なるそういう出っ放しの数字で、国が三割の公債依存度で地方が一〇だ、だから地方の方が楽だとかそういうようなことは決して言っていないわけでございます。国も借金しているから地方も借金しろ、そういうことも言っておりません。個々の団体のそういう実情をよく踏まえまして、考え方といたしましては国の財政と地方の財政が調和をしながら改善していく
ちょっと技術的な説明をさせていただきますが、六・七%は河村委員が御承知のとおりでございまして、昨年十一月に七項目、これを裏づける補正予算を二月にお認めいただいたわけでございます。それから五十二年度の予算全体が景気浮揚、国民生活の安定、こういうようなものを目途に経費の重点配分をいたしております。さらに三月の中旬に、十一日でございますが、四項目ということで公共事業系統の繰り上げ促進、こういうような強力なてこ入れをやりまして、予算も先週成立させていただいたわけでございますが、早期に予算執行いたしまして、実質六・七の線を確保できれば、いわゆる安定成長路線に経済を乗っけていくことができるわけでございます。そうしますと、前期経済計画で考えており
そういうことはございませんで、これは基本的な考え方は、御承知のように交付税の年度間調整ということでとった措置でございまして、四十六年、四十七年のとき、このときもあの当時といたしましては三千億という借金を年度間調整ということでやったわけでございますが、あのときも地行の当委員会で大変議論になったわけでございますが、あれは満額みごと償却できたわけでございます。今回の場合、五十年の補正、五十一年、五十二年、この三年間で、三千億どころの騒ぎではないわけでございますが、相当多額の三兆円になんなんとするあれでございますが、私どもとしては、交付税の年度間調整という立場でこれは計画どおり償還されてしかるべきものだというふうに考えております。
前段の方のお話に最初お答えいたしますが、三二%の基本分と、それから一般会計ベース、特別会計ベース、交付税特会の出口で申しまして、五十年の補正後が四三・二、五十一が四二・九、五十二が四〇・一でございます。 後の方の御議論、ちょっといま手元に数字を持っておりませんので、自治省の方がお持ちでございましたら自治省にお願いいたしますが……。
一つは、オイルショック以後、日本ばかりでございませんで、ほとんどの主要国の国の財政が急速なる不況の反映で税収が落ち込みまして、ひとしく赤字に悩まされておったわけでございますが、わが国の場合、非常に各般の諸条件のハンディキャップが大きいわけでございまして、一番大きなダメージを受けたのではなかろうかと思うわけでございます。本年の場合、わが国は二九・七の一般会計の借金依存度でございますが、アメリカにしろ西独にしろフランスにしろ、ほとんどそういうような大きな借金依存はやらないで済むように立ち直っておりますが、わが国の場合にはダメージがでかかったということと、それから国自身が若うございますので、社会資本の整備水準も低い、年金制度も成熟が進んで
ちょっといま数字を取り調べますので、暫時……。
七、三の端数のところはちょっといま記憶しておりませんが、ここのところずっと大体そんなような比率になっておると思います。
さようでございます。
一つは、国が税金を七集めまして地方の方が三集めている。歳出の状態になると、それが国が三使って地方が七使っておる。この中間項として交付税があるわけでございますが、交付税を入れますとこれが五、五になるのは三谷委員よく御承知のとおりでございます。ただいまの御質問はそういうことを踏まえた御質問かと思うわけでございます。財源、税源の議論の場合には当然のことながら事務配分の問題が前提になるわけでございますが、現在の事務配分を前提といたしますと、そういう交付税率を上げればいいということだけではなかなか解決できないようなギャップが非常にでかくなっておる、そういう問題は一つあろうかと思います。
二つあろうかと思います。一つは地方の自主財源の強化の問題でございますが、これはもう御承知のように、税源の偏在という問題をどういうふうに考えたらいいだろうかということが一つあろうかと思います。 それから税務執行の問題があるわけでございますが、国税の方が歳入調達としては地方税でやる場合よりもすぐれているのではないかというような考え方があるわけでございます。 一番目の御指摘の点はそういうことで理論的にも実際面でもかなり両方の議論があろうかと思います。地方自治の本旨ということから言いますと、地方税の増強を図る、自主財源を強化していく、自治省はこういう立場にお立ちになって本年の場合も地方税の増徴、制度改正をおやりになっていることは事実
前段の方は私どもの領域なので最初に答えさしていただきます。 率直に申しまして五十年度の補正、五十一年度、五十二年度をごらんいただきますと、非常に改善のテンポは緩うございますけれども、国の方も非常に苦労しながら改善をしておりますが、地方財政の方も五十一年あたりがどん底のような気がいたすわけでございます。五十二年は若干でも収支が改善されてきているんではないか、そういうふうに思うわけでございます。それでいまの租税特別措置法を交付税にはね返すのはおかしいという御指摘でございますが、御承知のように交付税は三税収入の三二%という制度的な枠組みになっておりますので、ただいまの基本的な政策論議としてはいろいろ御議論がございましょうが、われわれと
非常に形式的な御説明になって恐縮でございますが、租税特別措置法の方は、租税特別措置法として政策目標があってやっておる。交付税の方は、そういう租税特別措置法という政策目的を前提にして三税の三二%ということになっておる。そういうことから考えますと、私も地方財政の立場に立っておるわけでございますが、現在の枠組みでは三税の三二%ということになるのではなかろうか、そういう意味でございます。
基本的な考え方は年度間調整という考え方で二年間据え置きまして、本年の場合の年度間調整でございますが、五十五年から始まるわけでございますが、その際に五十年の補正、五十一年の当初、それから今回と三つの数字を勘案しまして、それに対してできるだけ地方財政の負担が少なくなるように四千二百二十五億を五十五年から一般会計から繰り入れていく、こういうことをやったわけでございます。あとの方は、先ほども河村委員の御質問のときに御答弁申し上げた次第でございますが、年度間調整の趣旨に即しまして、将来の交付税収入で返済していただく、そういうふうに考えております。
御承知のように、基本的な考え方は地方財政法の九条なり十条、それから予算補助の問題は十六条に書いてあるわけでございますが、そういう基本的な原則を踏まえまして、それぞれの政策を定めた実体法で補助するとか補助できるとか負担するとか、そういうような法律構成になっておるところでざいます。
予算補助の基本的な考え方は地方財政法の十六条にあります。それで別途それぞれの政策を遂行するための実体法があるわけでございますが、そっちの方で補助するとか補助できるとか負担するとか、予算補助の場合にはそういう実体法の趣旨を踏まえてやる場合、それから純然たる予算だけでやる場合、こういう二つの形態があろうかと思うわけでございます。