振りかえ支出というのは一般会計、国のお金とあるいは公費といいますか、公費と保険料、そういうようなもので構成されておるわけです。概案の方の数字は、こういう全体の数字で形成されておるわけです。われわれのやりました試算は、その中の国費についてだけやってあるわけでございます。そこで、そういう数字の差が出てくるということになるわけです。
振りかえ支出というのは一般会計、国のお金とあるいは公費といいますか、公費と保険料、そういうようなもので構成されておるわけです。概案の方の数字は、こういう全体の数字で形成されておるわけです。われわれのやりました試算は、その中の国費についてだけやってあるわけでございます。そこで、そういう数字の差が出てくるということになるわけです。
決してそういうわけではなくて、企画庁の方の概案で、昭和五十五年度の全体の経済の中に占める振りかえ支出の水準を、現在の八%から一〇%にするという政策目標があるわけでございます。その中をどういう財源で振り分けるかという問題になるわけですが、人口の老齢化の進展とか年金制度が年数がだんだん長くなるわけでございますね、そうなりますと保険料の方で入ってくる分野が広くなる、大きくなっていくということの反映であるわけです。決して一般会計で減らすとかどうとかということではなくて、その概案のフレームの中にはめ込んで計算したらこういうふうになっているということなんでございます。
財政制度審議会の報告の点でございますが、青木委員が御発言になりましたとおり、本年一月の十九日にちょうだいいたしました報告におきましては、「借換えを行うか否かは、現行法制上は政府の判断に委ねられている問題である。事柄の性格上、必要かつ妥当なものとして法律をもつてその運営を政府に授権されている事項について、その一部を法律をもつてあえて制約する必然性はないものと考えられる。」という御指摘があります。しかしながら、後段のところでさらにこういうこともおっしゃっております。「以上の点から考えると、これを法定する必然性はないが、立法政策の問題として財政の節度を示すという観点からこれを法定するのであれば、あえてその意義を否定すべきものでもないと思わ
本年の七月三十一日に主計簿を締め切ったわけでございますが、財政法四十一条の剰余金は六千百二十五億三千七百万円でございます。で、先ほど新規発生剰余金という言葉がございましたが、この新規発生剰余金の方では五千八百三十四億二千六百万円でございます。それから財政法第六条の純剰余金は二千百六十八億五千五百万円でございます。
中期国債の発行がまだ確定しておりませんので、仮定の問題になるわけでございますが、もし五十一年度内に発行されるということになりますと、その場合に予算書に添付されております財政法第四条二項の償還計画がどうなるかという問題でございますが、この財政法第四条の二項の償還計画の性格論をめぐりまして、再三当委員会においても議論をされておるわけでございますが、その都度私どもの方から申し上げておりますのは、第一点は、法律の解釈の問題でございますが、財政法第四条の二項の解釈につきましては、昭和四十三年に財政制度審議会で議論をしていただきまして、二項の規定の償還計画の意味することは、まず公債借入金の限度額について国会の議決を受ける際に提出するべきものだと
形式論といたしましてはいささか違うわけでございまして、先ほど財政法四条の二項を引用いたしましたが、今回の特例法の場合には御指摘のとおり、ただいま審議をしていただいております特例法案の四条でございますが、この四条の規定は財政法の四条の二項と同じ規定だというふうに解しておりますので、そういうふうに申し上げたわけでございますが、予算書に添付されております償還計画表は、予算総則によってやっているのではなくて、通常の場合は財政法四条による。それから今回の場合は財政法四条による分と特例公債法による分とで予算書に添付しておるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、その意味するところは発行金額とそれから償還の方法、年賦償還でいくのかあるいは
四十六年の際には、御指摘のように当時七年ものを一本で四条公債が出ておったわけでございますが、十年ものが出るようになりました。このときは確かに出したわけですが、これは補正予算の編成がございまして、公債の発行額も動いておるわけでございます。先ほど申し上げましたように、公債の発行限度額については国会の議決対象でございますので、そういう意味合いにおいてお出しをしたというふうになっているわけでございます。
補正予算が本年あるかどうかというのも、これも仮定の問題でございますが、その際に仮に補正予算があったといたします。その場合に公債の発行金額が動く場合と動かない場合がございます。公債の発行金額が動かなければ、先ほど申し上げましたようなことでお出しする必要はないと考えますが、仮に公債発行額が動くならば、償還計画表もこれに伴って提出することになります。
大変繰り返しになって恐縮でございますが、特例法案の第四条はあくまでも議決対象のものではなくて、添付書類あるいは参考書類というふうに財政法四条二項の規定と同様に解されますので、そういう意味合いにおきましては国会に提出することをしない、ただ実態的な問題といたしまして、何らかのかっこうでそういうことが行われましたときには明らかにいたすように検討いたしたいというふうに考えております。 なお先ほど変動があった場合と申しましたが、これは減する場合は従来もやっておりませんで、増額する方向だけの場合に償還計画表を補正の機会にやっておりますので、その点は若干舌足らずでございましたので訂正さしていただきます。
具体的な例で申し上げますと、いま議論になっております国鉄、電電の場合でございます、端的に申しまして。この場合に残念ながら料金二法がいまなお成立いたしておりませんので、国鉄の場合でございますと御承知のように月五百三十億ずつ減っていっておるというようなことで、歳出権の方も抑えられているわけでございます。この問題に関連しての御質問かとそんたくするわけでございますが、具体例として申し上げれば、この場合はやはり料金法が一体いつ成立するのかと、その成立時期によってもう一回歳入、歳出を洗い直してその段階で御指摘のように補正予算が要るものであるのかないのか、その点をその段階で検討するというふうに考えております。決して減額の場合は補正が必要でないとい
また例で恐縮でございますが、昨年の場合も酒、たばこ法案で非常にわれわれ悩まされたわけでございますが、あのときも申し上げたのは、金額がわからないわけです。それで二法を先にするか補正予算を先にするか非常に悩まされたわけでございますが、本年の場合も金額がともかくわからぬわけです。そういうことでやはり料金二法の帰趨を見きわめて歳入歳出を検討の上、そういうようなことを考えるのか考えないのか決めることに相なろうかと思います。
ただいま私の発言中不穏当なところがありましたので取り消さしていただきます。
ただいま歳出権のサイドからのみ申し上げたわけでございますが、もう一点非常に重要な点があるわけでございまして、財源の面があるわけでございます。この財源をどういうふうにするかということをあわせて検討しなければならないので、やはり歳入法案が成立の帰趨を見きわめまして、その必要性の有無について検討するということに相なろうと思います。
そういうことではなくて、そういうことの必要性があるかどうかということを、法案成立の帰趨を見きわめて検討するということでございます。
ただいま鈴木委員が読み上げられました条文のとおり、必要があるかどうかということを検討いたすということを先ほどから申し上げておるわけでございます。
憲法の八十六条に「内閣は、毎會計年度の豫算を作成し、國會に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」という条文がございますが、これを単年度原則の根拠規定であるというふうな学説があるわけでございます。われわれはこの規定の趣旨は財政民主主義の根幹をなす条文だと考えておりますので、そういうふうに理解しております。
必ずしもそうでございませんので、一般的な法律論といたしましては、この憲法の条文と矛盾しないやり方の法律構成は可能だと思います。たとえば具体的な例で申しますと、憲法に規定してあります債務負担行為あるいは財政法に規定してあります継続費こういうような、この憲法の条文を踏まえた手続を内包した立法構成というのは可能だと思います。
一般論としては可能な構成を考え得ると思います。
決して脱法ではなくて、継続費の場合なんかそうなんでございますが、毎年国会にお出ししておるわけでございます。だけど、まとめて金額をお認めいただいております。そういうような法律作法の技術論でございますが、憲法の条文に抵触しない法律構成は可能だと思います。
いささかわれわれが考えております考え方とちょっとずれたところがございます。われわれの考えておりますのは、財政制度の長期的な運営の方途はどうであろうか、あるいは機動的、弾力的方途はどうであろうか、それから財政運営に当たって体質改善をすべき方途はどうであろうかというような観点の検討を二、三年かけてやりたいというふうな考え方でございます。