財政制度審議会は財政法の附則八条だったと思いますが、規定がございまして、調査審議させるというような任務になっております。それで通例は、大蔵大臣は審議会に対して諮問をなさっておりません。本年の場合も財政制度審議会に対して大蔵大臣は諮問しておりません。それで、審議会の方では、五十二年度予算編成についてどういう点が問題であるかということを調査審議されると、それからあわせて、近藤委員が御指摘にもございました小委員会というのを設けまして、最近の財政、経済の異常な激変に対処して財政制度の中で検討を要する点はどういう点にあるのかということで、先ほど三点申し上げましたが、そういう角度から長期の時間をかけまして調査、検討をされるということになっており
