要しまするに、具体的にGNPだとか失業率だとか、そういうことによって観念するのではなくて、事前にあらかじめどういう場合であるかということを求められますと、ただいま申し上げましたような説明になろうかと思います。
要しまするに、具体的にGNPだとか失業率だとか、そういうことによって観念するのではなくて、事前にあらかじめどういう場合であるかということを求められますと、ただいま申し上げましたような説明になろうかと思います。
先ほど来、先生のいろいろ御卓見を伺っておりますが、過程契約というようなことばも初めて聞いたようなことでございまして、往時、私、建設の主査をしておりましたときに、スケルトン建築というようなことで非常に悩まされたことがございます。それを思い出して、また、先生が非常に新しい御意見をおっしゃっていること、われわれも勉強しなきゃいかぬというような、たいへん申しわけないような段階なんですが、国の契約制度はやっぱり安定した制度でなきゃいかぬと思うんです。先ほど先生もおっしゃいましたように、現在の情勢が長期的なものなのか短期的なものなのか、短期的なものであれば緊急措置というような観点で整備するのか、ただ、やはり契約制度というのが国が特殊の立場にある
しないです。
非常に具体的な問題で、いろいろ関連する条件をちょっと承知いたしておりませんので、即答はいたしかねますが……。
法律的な問題としては別でございますが、政策判断としてどう考えるかという問題について即答ができないという意味でございます。
そういうことは方々で行なわれておると思いますが、たとえば社会党であれば社会党でそういう勉強会をおやりになり、それを政府に提言するとか、あるいは自民党の場合もそういうこともありましょうし、いま、この本件に関するお話を聞きますと、高橋官房長が申されたように、建設省が独自の立場で、もちろん自民党のそういう勉強会の御意見は聞いて、それを参考にされているとは思いますが、独自の立場でおやりになっておる。これは日本だけじゃなくて、どこの国でもそれぞれ勉強する集団というのはあって、それぞれ知識を出しながらやるという、これは決して奇異ではないというふうに思いますが。
繰り返しになりますが、他動的、客観的な要因があって、だれが見てもやむを得ない、まあ事情変更の原則の要件でございますが、そういう場合には認められると思います。
先ほど申し上げましたように、国の支出の場合には、国会で議決をいただいております予算の範囲内とか、それからあまりにも大幅な問題、そういう問題になりました場合には、制度の問題として検討せざるを得ない。ただ、昨年来行なわれておりますような範囲のものであれば、通常の事情変更の原則に合致しているのではないかというふうに考えます。
行政路線の概念につきましては、いま森岡審議官が申しましたとおり、最初自治省の勉強会で報告がありましたのですが、非常に概念があいまいであり、急遽自治省のほうで実態調査をやっていただきましたところ、都市構造とか交通体系におきまして、観念的には行政路線という概念が成立するかのように思えるのですが、具体的に中身がどうも詰まりようがない。それからもう一つは、本質的には公営企業再建の全体の中で考えていくべき問題じゃないか、再建をどういうふうにやっていくかという中でそういうものを織り込んで考えていくべきじゃないか、こういう議論をやりました。結果的には、ただいまの運輸省の地方閑散線のバスの補助金、あるいは新団地の補助金、それから車両の購入費——車両
概念的にその必要性はわかるがという、その必要性がわからないという意味じゃなくて、必要性は重々わかっておりますので、概念的に整理のできない施策でなくて、概念的に整理のできる施策をとろう、そういうことでございます。
路面交通の再建債の元金の問題だと思いまするが、御承知のように、三十年代の地方財政再建債というものがございます。ああいうふうに、地方財政そのものの問題の際も、元金についてはやったことがないわけでございます。それから、企業に対する国の財政負担のあり方といたしまして国鉄の例がございますが、国鉄の再建債につきましても、元金を持つというようなことはいたしておりませんし、いま国会で御審議をいただいている四十八年度の新しい計画におきましても、そういうことはやっておらぬわけです。そういうような地方財政の最も根幹である財政再建債の例、あるいは国のいわゆる公的企業に対する援助のあり方、こういうようなものから考えまして、元金は中央政府が持つことはできない
先ほど来、企業外の原因につきましていろいろ議論がなされておりますが、御承知のように、私どものほうに財政制度審議会というのがございまして、やはり、先生と同じ御指摘があるわけでございます。公営企業の問題を議論いたす場合に、特に公営交通の場合でございますが、ちょっと読んでみますと、「大都市の再開発、都市交通体系の再編成等に関して抜本的な対策を検討する必要がある」とあって、そういう認識は各方面であるわけでございまして、もちろん、企業内の原因だけにとどまらないということはわれわれも重々承知しておるわけでございます。
先ほど申しました問題と、それから地方財政の場合でございますと、路面交通で、自治省の試算によりますと、たな上げの金額が八百七億ということでありますが、六大都市の部分が八割ぐらいを占めておるわけでございます。もしも、元金につきまして、中央政府で持つことになりますと、地域の団体の財政力の観点から見て、はたして公平上どうであろうかという問題が出てくるわけでございます。たとえば、公営交通をじみちにおやりになっている、財政力のない団体から納められた国税を、六大都市のような非常に大型団体——財政力があるかないかということでなくて、大型の財政規模を持っておる団体の赤字というものに向けてはたしていいのであろうか。ですから、先ほどの公営企業のサービスの
今回の第二回目の再建計画の現実可能性の問題でございますが、われわれと自治省と大いに議論をいたしまして、また、自治省のほうは、特別の勉強会をやられ、それから、この地行の与野党のほうにおきましてもそれぞれ勉強会をおやりになり、われわれのほうも、財政制度審議会におきましていろいろ議論をいたしたわけでございまして、こういうような各方面の議論を尽くしてつくった再建計画でありますから、もしもこれがうまくいかないようであれば非常な問題になる。そういう意味で、相当の決意を固めて取りかかった再建計画であるというふうに認識しております。
再建計画の中に、給与のベースアップ分あるいは定昇分というものを織り込むと同時に、料金のアップを織り込むというような考え方もあろうかと思うわけであります。しかしながら、先ほど自治省の答弁がありましたように、地方財政の場合には地方議会という特殊性がある、非常に不確定な要因もあるというような判断がございまして、現在のような政府提案になっているわけでございます。
公営交通の場合は、御承知のように、今回再建団体に予定されておりますのは四十団体というふうに聞いておりますが、公営交通をやっておりますのは六十団体、事業数で八十ぐらいあるわけでございまして、再建計画をどうするかはこれからの議論になるわけでございまして、国鉄のように一本で議論ができないというような事情もあるわけでございます。
可能だというふうに考えております。
先ほど人事院のほうからお話しがございましたように、人事院勧告がどうなるかというようなことがわかりませんし、地方公務員の場合は、例年国家公務員に準じてということになっておりまして、そのパーセントがどうなるか。もちろん二けたになるだろうと私は思いますが、そういたしますと、八%で足りない。これは先ほど財政局長からもお話しがございましたが、去年の補正の例は先生よく御承知のとおりなんですが、地方税が非常に伸びました。それから、交付税も分割法人の分がかなり伸びたわけでございます。昨年はそういう例がございました。それから、四十六年の場合には、御承知のように、借り入れ金というようなことで五百五十億やりましたですね。それから、節減は、国のほうが節減を
先般、大蔵大臣が御出席の際も林先生から御質問がありまして、あの際も大蔵大臣が申されておりましたが、地方財政計画で、地方税なり、交付税なり、地方債なりで、歳出のこっち側の財源はフレームとしてセットいたすわけでございますね。その場合に、いま先生のお話の税金の金であれば三二%がいく、公債であればいかないという議論になるんですが、一応財源的には、歳出と歳入を地方財政計画のフレームを使ってセットするわけです。ですから、そこには過不足はまずないわけですね。 それから、その次には、四十一年にいわゆる財政法の四条公債を始めた際に、自治省のほうでもそういう御主張があったわけです。国税三税であれば交付税がいくけれども、公債を出すとその分はいかないと
建設省の地方厚生課長の加藤でございます。 実は、私ども直轄を対象にしておるのですが、官房長、会計課長が別の委員会に出ておりますので、代理で申し上げます。 御指摘の点は、異常な物価の値上がりに対してどう対処するかという御質問かと思いますが、私どもとしましては、まず、最初に、既契約分、つまり、四十七年度の契約では、その年度で繰り越したものが相当ございます。直轄、補助を含めまして、約千三百五十億ほどございます。これらに対しまして、通常契約に基づきますと、通常の場合ですと、有償で繰り越しを認めるわけですが、これは異常な値上がりだということで、無償で繰り越しを認めて、三月末期を過ごしてきて、いま申し上げたような数字の繰り越し額が全体と