ちょっと委員長から承りたいのですが、社会党、民社党並びに無所属クラブが出席しておりませんが、どういう事情によって出席しておりませんか。
ちょっと委員長から承りたいのですが、社会党、民社党並びに無所属クラブが出席しておりませんが、どういう事情によって出席しておりませんか。
私は先ほど市中委員からお話がありましたように、衆議院から通知があって数日になりますが、まだ本院として会期についての何らの意思決定を見ない。本日が最初にきめっれた通常国会の最終日になり、きょりこの会期の問題の意思決定をしないと、これはもう本院が全然この会期の問題について何も考えない、あるいははっておくことは、つまり非常な怠慢のるいは責任を果たさないことになるごいうように思うわけです。で、法律案件もまだ半分も審議されてないので、残っておる法律案件が百十件ございます。その上に、今度三陸を初めとして起きたあの津波は非常な事態であり、これに対して国会が当然対策を考え、そうして政府を鞭撻しなきゃならぬ、さようなときに今日で会期が切れるということ
本法律案は、その提案理由の説明や、質疑の中で、提案者はいろいろと述べておられますが、その最大の動機となったものが、昨年十一月二十七日のあの不祥事件の発生にあることは明らかであると思うのであります。静穏なるべき国会の構内までが、心なき人々によってじゅうりんされたのみならず、警察側と集団側に、それぞれ数百名の重軽傷者を出したのでありまして、われわれは、二度と再びこのような事態が起きることを絶対に防止しなければならぬと考えるものであります。その後の集団関係者の中には少しの反省の色もないのは、まことに残念であるのみならず、一部の者は、あの事態をもって成功であったとさえ称しているのであります。こうした社会風潮の中で、われわれが考えねばならぬこ
先ほど趣旨説明で申し上げました通り、国会議員の登院は国会の審議権確保のための必須条件でございますから、これを守るためには、それに支障を及ぼす場合には、当然に私は国会議員の登院というものは含まれてしかるべきで、含まれなければならないと考える次第でございます。
特にこの削除規定を設けました趣旨は、第四条で「国会議事堂周辺道路において屋外集会、集団行進」というものを取り上げました。そうしてそれがまた第六条にゆきますと、「その他の名義をもってする集団示威運動等も含む」ということで、非常にその点がはっきりしていない点があるのでございまして、この法律が都の公安条例との関連を持っておりますことは明らかでございますので、都公安条例に規定しながらこの法案で明記しないことは、いかにも、都の公安条例ですら除外しているものが含まれるのじゃないかという疑念を生ずるので、趣旨説明で申し上げました通り、その疑念をなくするために明記しようとするものでございます。それで、それが突如としてほかの目的に━━初めはそういった
原案によりますと、するようにしなければならないと、きわめてこれは法文上使い分けがはっきりしていそうでございまするけれども、きわめてその点、私はあいまいな点があると思うのでございまして、両院議長が、国会の審議権の公正な行使が著しく阻害され、または阻害されるおそれがあると明白に認めた場合、要請をいたします。その要請に対して都公安委員会は、答弁中には、これは極度に尊重するという御答弁がございましたが、これは、はたしてこれで足りるのかどうかということでございまして、もちろん議長みずから警察権を指揮するということはできませんが、そのために公安委員会なり警察に対してそれを要請する、そうしましたら、その要請を受けて、これは当然に公安委員会はこれに
この両院議長の連名の問題につきましては、確かに緊急集会の場合のことは当然出てくると思うのでございまして、事重大でございますから、これは本来であれば、本物の議長であるのが私は正しいと思うのでございます。ところで、この質疑の最終段階におきまして、この点について提案者から、その場合は当然に事務総長が議長の職務を行なうという条項によりまして、その場合は衆議院の事務総長が議長の職務そのままを行なうということの解釈で考えているということでございますので、私どもといたしましては、特にこの点には触れなかった次第でございます。
これは私、提案理由の趣旨説明でも申し上げたところでございますが、ただいまの法律では、議長が要請をすることができるだけである。これにつきましては、公聴会におきまして、大学総長といえども、大学の構内で非常に混乱が起きようとするときには要請ができるはずである、というお話があったことを記憶しておるのでございまして、ここに特に法律をもって議長の要請権を設けますゆえんのものは、国会の審議権の公正な行使が著しく阻害されるかどうかというきわどいときでありますから、議長の要請はそれに基づいて慎重になされるはずである。先ほど軽々にそういうことがなされようとは思わないということを申し上げましたが、それを受けて、公安委員会は、単に一応の尊重というだけでなく
先ほど修正案の趣旨説明で申し上げましたので、私は多くを申し上げることを避けますが、先ほど皆様に提案をいたしまして御考慮をお願いしました修正案自体につきましては、無所属クラブを除いて言及がなかったのでございますが、私は、万が一この修正案が通りまして原案に修正が施されるならば賛成し、これがいれられないならば原案に反対いたす、かような立場で討論いたしたいと思います。で、いろいろの点から賛成、反対の御意見が述べられましたが、私は、きわめて常識的な考え方、これは非常に大事だと思うのでございまして、この国会の審議権の確保のための秩序保持ということは、これはもう何といいますか、絶対に必要なことである、私はかような確信に基づいておる次第でございます
ただいまの阿部君の質問に関連して簡単にお伺いしたいと思うのでございます。今度のこの法律は、御承知のように、国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律ということになっておりますから、これは私は、院の中、院の外、両方に問題があると思うので、われわれ自体が院の中で審議権の確保のための秩序保持をすると責任がある。これは国会議員自体の責任が非常に重大だと思う。先ほど同僚議員から、相馬、向井両議員初め、われわれは大いに考えなければならぬ、反省しなければならぬというお話もございましたが、全く私はさように考えておるわけです。で、この三十一国会で警職法のときに不祥の事態が起きた。そういうことで四者会談が行なわれて、両党間に非常に重要な申し合わせが
本日は諸先生にそれぞれ専門的なお立場からいい御意見を伺わせていただいて、大へんありがたいと思います。一々ごもっともに伺うわけでございますが、今度こういう法律がこういうふうにして衆議院の方から回って参りました動機と申しますかに、なったものは、これは衆議院における自民・社会両党の申し合わせであり、その事柄に属すると思いますが、先ほど御説のありましたように、何と申しましても、やはり昨年の十一月二十七日のあの事件の当時、これはどうしても放っておけない事態であるという観点で、こういうことを二度と再び繰り返さないように、これはわれわれ議員はもちろんでございますが、国民のほとんどの者も、今日といえども考えているところではないかと思うのでございまし
私も理事会で申し上げた通り、今度の事態に対しては、両院が協議して、今度のようなああいうようなことを二度と繰り返さないための根本的な対策が必要であろうということを申し上げ、それから衆議院を待たずして、本院が自主的にもいろいろな方途を立てて、議長の非常に強い声明もあったことでもあるし、結論を出すべきだということを主張してきたのですが、会期が非常に迫ってきた、そこにたまたまこの衆議院の法案が回ってきたわけです。ここにきて、私ども他院のことをそう言うべきことではないと思うので、それこそ、今度のことこそ二院制度の非常に大事な現われ方が、こういう問題についてこそあるのではないかと思うのでございまして、そういう意味から、衆議院のやり方には批判すべ
私は、今度の問題が、国会に乱入した、この点に非常に重点を置かれて取り上げられている。これはまあ当然非常な重点を置くべき問題には相違ないと思いますけれども、この資料でいただいた、莫大な負傷者が出たという事態ですね。これは私はやはり同胞がこんなに負傷して、ことに職務を執行する警察官がこんなにたくさん負傷を負った者もかなりおる。それから一方こちらの国民会議側でも相当おるだろうと思う。これは社会党が御存じかと思うから、これは別の機会にそういうことをお伺いしたいと思いますが、この負傷者が主として一番多いのはチャペル・センターから国会の門の所で出ておるわけです。これは明らかに国会を正面から破ろう、これを破らせまい、この二つの相反するあれから出た
われわれは、こういうことで同胞が傷つくということはどうしても避けなければいかぬと思うのですが、けがをしないでうまくそういった集団をかわすという方法は考えられるものか考えられないものか、その点については警視総監はどうお考えになりますか。
この間、江口さんのお話で、何だか今度のことについてはそう大したことになるまい、平穏な陳情が行なわれるであろうという予想のもとに、防備のやり方を今までと変えたというようなお話があったが、そういうようなことはなかったのですか。チャペル・センター前に車のバリケードを築いて守る、防ぐということ、これは従来通りのやり方でございますか。
そのチャペル・センター前の状況について、先ほど映画でも確認をしたのですが、非常な勢いで、これは三時過ぎごころのことだろうと思いますが、初めは大したことはなかろうと思われたという話、これはまあ情報なり判断の問題になりますが、あそこの状況を察すると、これはただごとじゃない、これは国会にどうしても押し込もうとする意図を持っているというように感じられたであろうと思うのですが、その点、その当時においてはまだお感じにならなかったのでしょうか。
目的が国会内の乱入にありとすれば、つまり国会の建物、その正門自体はなかなかその勢いを制止することはできない。これは私は群衆心理から明らかだと思う。できるだけこれをやはりそういう場合には先の離れた所でとめるより私は道がないというように思います。特に正門はああいうようにそう強い建造物ではないし、映画で見ますと、その扉をこれは議員の要求によってあけたと思いますが、淺沼議員を先頭にしてどっと、そのときに、やっぱり静粛な陳情団が入るような様子じゃなくて、どっとなだれ込むような式で、正門があいたとたんに入っておる。そのあと、しめようとしたことは確かに見ておりますが、そうなったらこれはもう防ぎ切れるものじゃないと思うのですが、この正門をあけること
それで私が伺おうとしているのは、私は警察が努力されたということよりも、いわゆるデモ隊側に、できるだけそれを抑制しようという動きがあったかどうか。これは全部の意図ではなかったろうと思うので、特にそれを指導しておられた人の方では、国会側に入り得ないということは明らかなんですから、それを制止するような言動があったろうと思うのです。ただし入るのは陳情団だけで静粛に行なうべきものである、だからあとの者は静かに正門外で待つようにといったようなことも、チャペル前かあるいは正門前のどこかで、そういうことがあったろうと思うのです。そういうことをされたかどうか。それとも、それはこちら側の方で、こちらの方では夢中になっていてわからなかったと言われるのか。
最後に一つ伺いたいことは、こういうことは二度と繰り返されないようにわれわれはしなければならぬと思うので、その点について、やはり大衆がこうして激するということが今後出ないということは言えないと考えなければいけない。そこで私は、そうすれば、未然に、こういったけが人なんかをもう今後出さないで、正常なデモ、そして特に国会の中に、入ってならぬ所へなだれ込むというような事態を防ぐためには、これはデモ隊自体がそういった自制自粛するということが根本であり、これができれば問題はないと思うのだが、それがない場合に、今度はそれを防ぐ方の側として、これならできるという成算を持つには一体どうしたらいいか。今考えておられるかもしれないが、もしお考えがあれば、こ
私は一応終わりにいたします。