それは全然答弁になりません。私は、六兆一千四百六十億もの膨大な税収不足を生じた責任をまず明らかにしなさいと。そしてそれが明らかになってから国会に対して、四月にちゃんと決めてもらったけれども、六百七十一億はまことに申しわけないけれども削らせてくれと、こういうことを言うのが筋じゃないかということをお聞きしているんですから、そのことに答えてください。
それは全然答弁になりません。私は、六兆一千四百六十億もの膨大な税収不足を生じた責任をまず明らかにしなさいと。そしてそれが明らかになってから国会に対して、四月にちゃんと決めてもらったけれども、六百七十一億はまことに申しわけないけれども削らせてくれと、こういうことを言うのが筋じゃないかということをお聞きしているんですから、そのことに答えてください。
公務員の組合等に十分話をしなかったということについては遺憾だったと反省されていますね。しかし私は、国会に対しても、いまになってこういう時間にこんなことをやっているんじゃなくて、もっと早くいろいろの手だてを政府としては講ずべきじゃないんですか。そういうことをなさいましたか。
全然誠意ある反省もされていないし、責任もとられていない、そう私は断ぜざるを得ません。三権分立ということを総理もおっしゃいましたけれども、まさに国会軽視ですね、あなたのやっていらっしゃることは。これは猛省を促しておきます。 そこで、大蔵大臣にお伺いしたいのですが、補助貨幣回収準備資金というのは現在幾らございますか。
補助貨幣回収準備資金、これはいままでに運用益はどのくらい生まれていますか。
いままでにこの資金から取り崩したことはございますか。
戦後。
この補助貨幣回収準備資金については、再三、いままでの予算委員会や大蔵委員会等でも、こういう金に使うべきだと特に野党が追及をしていると思いますが、そういうときに政府はどういう答弁をいままでしておられますか。
大蔵大臣に伺いますが、この六百七十一億を削る前に、四・五七%を実施するには約三千三百八十億ですか、およそその程度。そうすると、その差額の二千七百億ぐらいはこの金を使えばできる。そういうことをなぜおやりになりませんでしたか。
一過性という意味ならば、人勧の五十七年度分に使うのも五十八年度の一般会計に入れるのも同じではないですか。
新聞報道によりますと、この一兆三千億から一兆円を五十八年度の一般会計に入れるんだ、こういうのが出ておって、何か、あしたじゅうにはそれを決めるということで新聞報道もございますね。そこで私はわからない。五十六年度までは、減税のこういう金に使えとか、こういう金に使えとか、ここにあるんじゃないかということを言ってきた。五十七年度は、二千七百億の財源があれば人勧が完全実施できる。この金に使おうとすれば使える。それにもどうしても使わない。それなら、五十八年度も使えない、使わないというのが筋じゃないんですか。何で五十七年度は使わなくて五十八年度になると一遍に使えるんですか。
蔵相にお伺いしますが、外国為替資金特別会計、これはいま現在幾ら残っているんですか。
この外国為替資金特別会計も何らの法律の改正を経ずして使えますね。この中からわずか二千七百億の人事院勧告の財源に充てようということをなぜおやりになれなかったんですか。
大蔵大臣に伺いますけれども、全然おかしいでしょう、いまの答弁。五十八年度の、あした決まるという中には、この中からも四千億回そうとなさっていらっしゃる。違いますか。
それはおかしい。それは全然おかしい。納得できませんね。竹下さんほどの方が、あした決めようとなさっている中に四千億入れようとするんでしょう。少し知恵を出せばこれは十分できる財源ですよ。しかも、法律的にこのことをやれないという根拠は一つもない。やっぱり本当に私は、人勧の六百七十一億を削るときの気持ちが、そういうことを本当に財源を勉強、検討されなかった、真剣に。その反省もない、冒頭申し上げたように。本当に反省をしていて、何としてもこれはやらなくちゃならぬと、人事院総裁も何回もお答えになっていらっしゃるように、どうしたってこれやらなくちゃならぬものだという気持ちがあれば、私はこの外為の金からも、さっきの補助貨幣の方からも、どっちからでも二千
この両方とも五十八年度には使おうとされている。補助貨幣回収準備資金の方を五十七年度の人勧に使えないという、この法律的根拠がございますか。
中曽根内閣は、国民にわかりやすい政治ということをおっしゃっていますね。私はできるだけ、専門家の話でない、国民にできるだけわかりやすいように私もお聞きしますから、お答えをいただきたい。 これは法律で言えば造幣局特別会計法ですね。造幣局特別会計法に基づいた補助貨幣回収準備資金、これはいまおっしゃったように、もしそれを検討して変えるということになるなら、何で五十七年度の人事院勧告には使えないけれども、あした決めるという五十八年度の一般会計に使えるんですか。もう使うということを決めているんじゃないですか、あなた方は。まずそこがわからない。だから、逆説的に言えば、五十八年度の一般会計に使えるくらいならば、五十七年度の一般会計、つまり人事院
五十八年度の一般会計に使うためにも法律改正をやると。そうすると、五十七年度の人事院勧告に埋めるためにも――これはまさに今年度だけでしょう。皆さんの方も五十七年度だけ、何か初めは凍結と言って、きのうは大蔵大臣は見送りとかと言いましたね。そういうようなことを言っていた。だから、これはまさに五十七年度分だけでしょう、どうしてできないんですか。もしそれができないと言うなら財政法に基づく法律的根拠を明らかにしてください。
これでは国民は全くわからないと思いますよ。五十八年度の一般会計には使えるんだ、また皆さんは使おうとしているんだ、この一兆を補助貨幣から、それから外為の方から四千億、これは五十八年度だけでしょう。五十八年度は七兆にも及ぶ大変なことだから持ってこようとなさっているわけでしょう。そうですよね。五十七年度の人勧の私が主張している約二千七百億持ってこいということと、どこがどう違うんですか。全く同じじゃないですか、その点は。
それを一番初めから言えばいいんですよ。政策選択の順序だと言うんでしょう、政策選択の順序だと。 総理にお伺いします。政策選択の順序から言ったら、最優先するのは人事院勧告ではないんですか。
これで私は一つはっきりしたと思うのは、こういうことだと思うんですよ。いままでは財源がない、財源がないから人勧はやれないと何回も言ってた、総理もね。これは本会議でも総理おっしゃいましたよ。ところが、財源があるというのがはっきりしたんだ。財源はあるんだけど、政策選択の順序だと言うんだ。ここですよ、僕が一番お聞きしたいのは。財源があるのに、政策選択の順序として、五十八年度の一般会計は赤字だから、その一般会計に一兆四千億埋めるんだ、だけど人事院勧告は五十七年度やらなくたっていいんだ、こういう政策選択の順序だ。片一方では人勧というのは憲法違反だ、何回も人事院総裁もお答えになっている。こういうときにそういうお話が出ているんですから、私はことで人