ちょっともう一度、事情がよくわかりませんでしたので。
ちょっともう一度、事情がよくわかりませんでしたので。
放送大学は放送等の媒体を使用して教育を行うという点で通常の大学とは異なっておりますけれども、当然学校教育法上の大学でありますから、大学教育に必要な教育課程を編成する権能を有する、そのものが放送大学における教育に必要な放送はNHKが行う、こうしているわけでありますから、その規定との関係もありまして国立学校設置法第三条の四として放送大学の編成した教育課程に準拠して放送番組が編集されるべき旨を定めまして、この両者の関係を明らかにしたつもりでおります。つまり教育課程の編成権というものとNHKの有する放送番組編集権というものとの相互を侵さないためにこのように、また本法案の中では学校教育法上の大学であるという点と、それから放送大学の編成した教育
この番組編集の自由は、放送法第三条の規定によりましてNHKを初め放送事業者のすべてに保障された基本的な権利であります。したがいまして、放送大学の教育放送につきましてもNHKが番組編集の自由を有することは申すまでもございません。 一方、この放送大学の放送は大学教育のためのものでありますし、正規のカリキュラムに従った授業内容のものでなければ、当然大学教育のための放送ということもできないわけでありますから、番組編集の自由の制約といいましても、それは大学教育のための放送という目的及びその性質が備えている一種の枠の中で行われる、つまりそれは本質的な制約というものではない、こういうように私たち考えております。つまり、放送大学の放送という目的
先ほどからるるお答えしておりますが、この関係がなかなか御理解をいただけないところでございますし、政府案の中にも私たちがたびたび指摘をしてきたところでございますが、私たちは放送法第三条というのは、放送番組の編集が法律による合理的な制約を受けることがあることを予定をしているというように考えております。そういう意味では、本案による改正後の国立学校設置法第三条の四の規定は、まさにそういう意味で合理的な制約を法定するものであると考えますし、同条に従って放送大学番組を編集することが番組編集の自由を侵すということにはならないと考えております。また、同条の定めるところによりまして、いかに有効適切な放送番組を編集するかがNHKに問われることになると思
先ほどNHK側の方々の御主張等も御紹介を申し上げましたが、私たち今度法案を提案する立場に立ちますと、決してそういう過去の経験だけではいけない、やはり法的な保障をどうこの問題についてするかということがきわめて重要だということで、本法案をつくるときの私たち関係者の最大の苦心はここにございました。そういう意味で一つつけ加えましたのが、いわゆる準則を法定化するという問題でございます。放送法の第四十四条第三項のいわゆる放送コードはNHKに対する規制でありまして、NHKは放送コードに反しないように放送大学番組を編集しなくてはなりません。そうしますと、放送大学は直接放送コードの規制を受けるものではないわけですから、放送コードを遵守すべきNHK側と
この点につきましても、私たちは両者の調和ということを十分図っていけるというように考えておりますが、特に本法案の中で、放送大学でありますから、大学そのものが編成をした教育課程、いわゆる教育課程の編成権、これが大学本来の命といいましょうか、使命でございますので、この範囲における番組編集権ということになろうというように考えます。そういう意味では、先ほどから繰り返しておりますけれども、教授側の学問の自由なりあるいは教育課程の編成権ということが逆にNHK側から侵されるというようなことの心配は毛頭ないというように確信をいたしております。
重ねての御質問でございますが、私たちはこの準則を法定化することがどうしても必要だというように率直に思っておりまして、特に本法案におきましては学校教育法に基づく教育課程編成権を有する放送大学と放送法に基づく放送番組編集権を有するNHKとがおのおの分担する責任に応じて協力し合う、そして放送大学における教育に必要な放送を行う、こうしているわけでございまして、これらの二つの権能が調和的に行使されるということが必要不可欠だというように考えております。そういう意味で、本法案による改正後の放送法四十四条の八第一項に言う「放送大学番組の編集に関する準則等」というのは、いま申し上げましたような考え方から放送大学の編成した教育課程に準拠し、学生その他の
確かに、御指摘されましたように国立学校設置法の附則の第三項の趣旨と申しますのは、昭和四十八年度以降におきます大学改革の方向に即したいわゆる新構想大学の創設、そしてまた無医大学——医科大学のないという無医大学の県の解消計画等による国立医科大学の創設及び医学部や歯学部の設置の計画の進行等に伴います定員需要に対処していくために、その定員について行政機構の職員の定員に関する法律が定める職員の定員の総数の最高限度には含まれない、こういうようにいたしまして、当分の間国立学校設置法においてそのための所要の定員措置を講ずることによりましてこれらの計画の進行に対応しようとしたものでございます。そういう意味で、私たち国立学校設置法にこのことを入れますと
いま御指摘をいただきました点は、放送法のそれぞれ第四十四条に「国内放送の放送番組の編集等」がございますし、四十四条の二に「国内番組基準」がございまして、なお四十四条の三には「国内放送の放送番組審議会」という問題等きわめて放送法の重要な個所が並んでいる各項目でございます。この中で私たちが特に国内番組基準の適用を排除したのはなぜかということについて、そういう関連でお答えを申し上げたいと思います。 番組基準は放送番組の種別及び放送の対象とするものに応じまして放送事業者が制定しなければならないものでございまして、放送事業者の放送番組編集のよりどころとなっているものでございます。しかし、放送大学の番組について考えますと、大学の自治、学問の
この点も、大変私たち法案作成の際に苦労をした個所でございまして、放送番組審議会は放送番組の向上、適正を図るために法定された機関でございます。放送法の四十四条の三にこのことが明確に規定をされているわけでございまして、放送番組に関するNHKの諮問機関であるとともにNHKの放送番組に関する批判機関でもあるわけでございます。 本案では、大学の自治、学問の自由という観点から、この改正後の放送法第四十四条の八第二項におきまして、放送大学番組については放送法第四十四条の二及び第三項を除く第四十四条の四の規定の適用を排除しております。そのために、放送大学番組に関しましては、NHKの会長の放送番組審議会に対する諮問も、それに対する答申もともにあり
私は、提案者といたしましてただいまの御質問にお答えする前提といたしまして、放送大学を国立大学としてこの放送をNHKが担当する方式をとった理由といたしまして、一つは、政府案のような特殊法人方式では学問の自由、大学の自治が保障されない、国からの独立を保障することができない。そしてまた政府案は、国営放送問題を解決し得ない。 この二つのことを根本的に解決するということが、私たちのこの法案の最大のメリットといいますか、主眼だというように考えております。確かにNHKの放送施設も現行のテレビ、ラジオ放送で相当手いっぱいになっているということもあると思います。したがって、放送大学の放送を全国ネットワークで行うということになりますと、いろいろの新
そのとおりでございます。
御指摘になりました点で重要な個所が二つあると思いますが、一つは、政府案の中でもそのことは私はあるんじゃないか。つまり、教育課程のカリキュラム編成権と番組編集権の問題についての調和をどう図っていくかという問題については、当委員会でずいぶん議論が尽くされたところであり、政府案によれば、特殊法人である理事長、この権限がきわめて強くなっている。そこで私たち社会党案は、その点についてまず第一に、放送大学の教育課程の編成権、いわゆるカリキュラム編成権というものが、大学である以上きわめて必要である、重要である、このことをまず確保しなければ大学たるゆえんとならない。この点は私は政府案でも同じだと思うんです。政府案でもこのことは強調をしていらっしゃる
御質問者にお伺いしますが、いまのは社会党案について私はお答えすればよろしゅうございますか。
私たちの法律案は、提案理由の際にも申し上げましたように、そのことがございますので、第三条の四に「放送大学における教育に必要な放送は、放送大学の編成した教育課程に準拠して編集された放送番組により行われなければならない。」と、このことを明確にまず法律で規定をしてございます。そして、三条の五で「放送大学における教育に必要な放送は、日本放送協会が行う。」と、こういたしまして、これに基づいての調和の問題を先ほど御説明した第二条に四十四条の八を起こしまして、放送番組基準をつくるための趣旨の準則を設けると、こういうように定めたわけでございますから、NHKに最終的な放送を行う教授までの任命なり選択権なり、そういうものまでを一切白紙委任しているという
二つございますが、第一点はいまの大学局長の答弁を聞いておりますと、何だか功守ところを変えちゃったようで大変奇異な感じがするわけでありますが、それは、むしろ特殊法人では大学の自治なり学問の自由が保障されないから、それで私たちはこういう国立大学方式という法案をつくったのでありまして、何か特殊法人の方がはるかに大学の自治と学問の自由が保障されているんだという言い方を盛んに局長されていますが、これは大変大きな間違いでございます。これがまず第一でございます。 それから二つ目は、経費が同じぐらいかかるんじゃないかというきわめて現実的な田沢委員の御質問でありますが、私たちは、NHKに担当してもらった方がこれははるかに経費が安くなる。いまのNH
私たちは、放送大学というものを基本的にこのように考えるわけです。 それは、いままでもいろいろ議論がありましたけれども、特殊法人としての中で、大学の学問の自治あるいは大学の自治、学問の自由、これを保障するということは、いまの政府案では全くできないというように、くどくなりますけれども、これが第一でありますから、そのための方策として国立大学とするということが一つです。 いま御指摘になりました、そうすれば一般の国立大学、つまり国公立の共通一次で入ってくる学生との、放送大学の場合には先着順とかいろいろな点で矛盾が生ずるんじゃないかという御指摘でありますが、私たちは、本来大学への入学資格あるいは入学試験というものについていろいろの考え方
この点は、午前中もございまして、大変私たちも法案作成の中では苦慮をしたところでございます。ですから、もっと国立大学の共同利用機関のようなものを設立するというのも一つの案だというようにも思いました。そして、学問の自由なり大学の自治というものを確保するには、こういう私たちは国立大学設置法に基づく国立大学なんだということしかないという結論には達したわけで、これが最も適切だと、こういうふうに思ったわけでありますが、そういう意味で考えてみますと不十分なところがございますけれども、午前中も繰り返しましたように、国立大学であるから国立大学関係者の方々の理解だけ得られればいいというようにきわめて狭く考えているわけではございません。放送大学創設準備委
附帯決議というお話ございましたが、私たちはあの附帯決議ではきわめて不十分だと思っております。御質問者のおっしゃっていますように私立大学を抜いて云々などとは毛頭私たちの趣旨も考えていないのでございまして、国立大学という形になりましても、まずこの放送大学をもっていまおっしゃっているような点を打破していく、この第一にこのことを位置づけてまいりたいと、こういうように考える次第です。
この前提になります小委員会の議論でございますが、一つは小委員会報告が大学と放送局とを一体のものとした放送大学を設置するとすればという一つ前提に立っておりまして、その場合には特殊法人なんだと、こういうことを言っておりますから、大学と放送局とが一体のものでない場合にはどうなんだという議論は、やはり小委員会で不十分だというように私たち判断をいたしました。 それからもう一つは、この特殊法人方式をとる場合には、特殊法人の組織及び大学の管理運営のあり方について大学の自治が尊重されるよう事前に十分な措置を講ずることが必要なんだ、こういう指摘がしてありますが、この点も政府案ではきわめて不十分だと。お言葉では大学局長から盛んに学問の自由、大学の自