私は、ただいまの御質問に対しまして、これは特殊法人方式である政府案の場合にも言えると思うわけでございます。むしろ政府案の場合にはそれらの点については、特殊法人であるので文部大臣が任命した理事長の権限で決められがちな番組の最終編集権までさえ理事長が持っているというように読み取れる向きさえあるほどでございまして、この点を私たちは一番危惧をいたして法案を出しているところでございます。 そういう意味で申し上げますと、放送を教育の手段とする限りにおきましては、学問の自由と放送の自由との調和を図るということは当然必要になってくる。放送大学構想のむしろこれは私は宿命であり、大前提ではないかとさえ思うわけです。これは政府案でも私はむしろ同じじゃ
