この実施細則には活字の大きさ、文字の書体、インクの色、実に細部にわたって決めておりますが、一番教科書にとって肝心な教科書のページ数、これについて規制をしていないのはどういう理由ですか。
この実施細則には活字の大きさ、文字の書体、インクの色、実に細部にわたって決めておりますが、一番教科書にとって肝心な教科書のページ数、これについて規制をしていないのはどういう理由ですか。
文部省ではきわめて実施細則というのは細部にわたることを決めているけれども、ページ数を決めないという具体的な理由は、著作者の自由を侵害することになる、そういうこと以外には余りないんだというように、いまの局長の答弁でありますので、ここはそのように承っておきます。 そこで、三月十四日の予算委員会の総括質問で、私は、公正取引委員会の橋口委員長が教科書の体様について、ページ数等細かい点まで教科書業者、出版会社、教科書会社が上限を決めているのは独禁法違反ではないかという私の質問に対して「独禁法上問題がある」と答弁をし、「国の方でお決めになります基準が、業者が自主的に決めるようなことのないように、詳細にわたることが望ましい」と考えるという見解
三月十四日のときの橋口公正取引委員会の委員長の言は、少なくとも教科書業界が決めていること、それはむしろ間違いなんで、文部省が細部にわたって決めないと独禁法違反に触れると、こういうような見解を表明されているわけですよ。その点について文部省はいかがですか。
恐らく局長お答えになっているのはこの文書でしょう。十月六日に課長名で教科書協会あてに出されたこれのことですね。そうですね。
そうすると、これはいままで、十月六日以前にこういう文書を出したことがございますか。
それはいつですか。
三十三年と四十五年ですか。
それは後でいただけますね。
そうしますと、これは公取と両方にお伺いいたしますけれども、三十三年と四十五年に出しておいたのにもかかわらず、本年の三月十四日の予算委員会の総括質問の橋口委員長の見解はどうなるんですか。どういうことですか、これは。全然おかしいじゃないですか。もっと言いますと、三十三年と四十五年に出しておいて、同じ——同じものと聞いているんですよ、私は。違うものなら別ですよ。これと同じ趣旨のものを以前に出したことがあるかどうかと聞いているんです。読みましょうか。事態、こうなれば明らかですよ。社団法人教科書協会会長稲垣房男氏名をもって初等中等教育局長三角哲生殿あての「教科書の体様に関するめやすの設定についてお願い」という文書が十月の二日に出ているわけです
そうしますと、公取にお伺いいたしますが、三月十四日に私がお聞きしたときの状況ではですよ、というのはこれですね。いままで行われていた「教科書発行のしおり」、これに基づいて聞いたんですから、体様について。これで橋口公正取引委員会委員長にお聞きをしたら、この状況は独禁法違反だと。そういうことで調査をしますと、こうなりましたよね。そうして今度は公取が言うには、教科書協会がこういうものを十月二日の文書を出して、文部省が十月六日で課長名のこれを出したから、これは行政が関与したということになるからこの文書を出したので、それだから独禁法違反にはなりませんというさっきのお答えでしたね。そういうことですね。そこはおかしくなるんじゃないですか、そうなると
そうすると、これ一体どうなるんですか。この十月二日と十月六日の、これはどうなるの。十月二日のこれが出て十月六日のこれが出たから関与したと言っているんでしょう。そうじゃなくても関与しているんですか。
「関与」ということをお聞きしたいんですけれども、こういうお伺いの文書が協会から出てきて、この中身後で聞きますけれども、目安の設定についてのお伺いという文書が出て、これについて課長名で差し支えありませんという五行程度の文書が出ると関与したということになるんですか。
「関与」ということですね、もう一回お聞きしますよ。 公正取引委員会の委員長は、文部省が細部にわたってまで決めることの方がより望ましいんだと言う。そうじゃないと独禁法違反になるという指摘をされておりますね。今度は「関与」というのはこの程度で「関与」ということになるんでは、そこの委員長の見解と違うんじゃないかな。つまり、私がお聞きしたいのは、文部省が責任を持って指導している、そういうことが「関与」になる、そう思いますけど、それとも違うんですか、「関与」と。
この協会の「目安の設定について」というのを見ますと、時間がありませんから一例を挙げますと、たとえば図工で見ますと、図工の授業時間数というのは、小学校は一年生が週三時間、二年生から六年生は週二時間、中学校は一年、二年が週二時間、三年が週一時間、こうでありますけれど、この業会が決めた目安によりますと、小学校では本文が上限二十四ページから下限二十ページ、中学は上限が三十二ページ、下が二十八ページ、こう四ページの差ですけど、なってるわけですね。この授業時間数からいうと逆だと思いますけれども、これはどういうことなんでしょうか。
そうです。
私が三月十四日にお聞きしたとき、独禁法違反という見解があったときの「教科書の体様について」という方は、これは小学校は二十四ページ、中学は三十二ページ、こう決まってた。そこで、今度協会がつくったこの目安の設定というのを見ますと、それぞれただ四ページを下へつけただけなんです。幅を持たしただけなんです。実際にはその上限に全部なっちゃっている。そうしますと、先ほど三角局長に私がお伺いした、文部省がなぜページ数の上限を細部にわたって決めないのかとお聞きしたときに、著作者の自由を侵害をする、著作者の自由を侵すからだと、こういうようになるので文部省は決めないんだと言っていましたけど、この協会の方が上限をすべて中学は三十二ページ、小学校は二十四ペー
どうも歯切れが悪いですね。 つまり、私がお聞きしたいのは、片方では独禁法違反になるからこうやるんだと。こうやると今度は局長のおっしゃった意思に反する。だから、両方とも満足させるためには、つまり独禁法違反にもならないし、局長のさっきおっしゃった著作者の自由も侵害しないということをやるためにはどうしたらいいか。私は、一切自由にしたらいい。つまり、私が先ほどから文部省が細かく決めたらいいということを言っているのは、独禁法違反を逃れるためにはそうするしかないという意味で言ったんだ。ところが、いま局長のおっしゃっているようなことになれば、やはり上限を三十二ページとか、二十四ページとか決めずに、教科書会社にお任せになったらいかがですか。自主
現在の小学校図工の教科書は一冊百二十八円ですね。一万部発行している会社も八百五十万部の会社も一冊百二十八円。そして、原価計算上の採算点というのは二十万部だというように言われておりますけれど、その点はそう理解してよろしいですか。
百二十八円というのは決まっている値段ですよ、そのことを言っているんですよ、そうでしょう。 そこで、この百二十八円の単価の内訳を文部省に資料要求いたしましたら、けさ「教科書単価の内訳」というのをいただきました。これで見ますと、いわゆるコスト、製造原価「用紙代・印刷・製本費」、これが三五・四%です。 そこで、そういう紙代、印刷費、製本費という部分は、これは部数がふえるにつれて増大をしますけれど、別の製版代、宣伝費、編集費、人件費、管理費、これらは発行部数が変わろうが変わるまいがほとんど変わらない。これは一応いわゆる固定費用部分、こういうように呼ぶといたしまして、この固定費用部分、これは大体コストの何%ぐらいに当たるというふうに理
できるだけ簡単にしてください。