次に、設立発起人はだれがどのような方法で決めるのですか。
次に、設立発起人はだれがどのような方法で決めるのですか。
この法律を見てあなたの答弁を聞いていると、だれでもいいということになるのですよ。あなたの方が、それはだめだよ、これはいいよというチェックをしなければならない。交通関係の労働組合の代表の人が、この法案の「道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者」だというふうに思って、あなたの方はどう思うか知らないけれども、そういう者が設立発起人になりたいとこういうようになったらよろしゅうございますか。
該当するということは、設立発起人にもなれる、こういうことでよろしゅうございますか。
それから、役員の人選はどういうふうになっているのですか。役員の数が決まっているわけですけれども、これはどうなんですか。
運輸省にお尋ねしたいのですが、自動車事故対策センターの役員は各省どういうふうに出ていますか。——それでは私の方から質問して確認します。 理事長の向井さんが運輸省ですね。それから理事の広瀬さんが運輸省、首都圏ですか、理事の近藤さんが大蔵省、それから理事の景山さんが運輸省、あと非常勤理事で今井さんが損保、それからもう一人非常勤で小久保さんが全共連、監事の田中さんが警察庁、こういうことですね。いかがですか。
そこで交通局長、いま私聞いているのですが、役員の人選はとさっき聞いたわけです。ですから、具体的にこれは役所はどういう割り当てになっているのですか。どうなんでしょう。
質問を詰めていくと、この法律をつくったけれども警察庁から一人ぐらいしか役員になれなんだということになるとなかなかやりにくいでしょうから、質問を詰めないことにいたしますけれども、大臣、やはりこういうものをつくるとどうしてもそういうことになるわけですよ。さっき事故センターで向井さんは民間から来たというのですが、これはもう運輸省の人であるというのはだれも知っているわけです。運輸省で最高まで行って、一時民間に行って、この事故対策センターができたからまた戻ってきただけであり、また大蔵省というのは一人どこかへ必ず入れるわけですね。大蔵省を入れないとこういうものが認可にならないというようなことが多いようでありまして、うまく警察庁も監事に入っている
まあそれ以上、余り答弁もしにくいでしょうからそのぐらいにいたしまして、次にセンターの組織と人員の構成についてお伺いいたします。
このセンターはいろいろ証明書を出すようでありますが、手数料はどういうふうにして決めるのですか。
これは大臣、ちょっと申し上げておきたいのですが、手数料の金額の決め方なんですね。これは全然別な話ですけれども、東名高速道路の料金がこの四月から大体八割か九割ぐらい上がるんですね。大変なことなんです。結局、これは建設省と道路公団だけで決めるらしいんですよね。国会で別に議論もされたわけでもないわけです。 ですから、こういう料金の決め方というのは^やはり何かよほど考えていただかないと、いま局長は、事業費、人件費を一つのめどに、そこで手数料収入をとんとんにするぐらいのようなお話をいたしておりましたけれども、私は、当初の段階で料金を決めるときというのは相当細かな計算をして決めますから、わりあいと公平なものが出ると思うのですが、ですからそう
次に、センターの資金計画であります。実は資金計画について資料をいただいたわけでありますけれども、考えてみますと、私自体がこの資金計画を見せていただいて、収入、支出、これで六千八百万ことしは、五十年度は借入金でやっていこうということまで入っているわけであります。自賠責の運用益、拠出金一億五千五百万というようなものが一応想定されているわけでありますけれども、何か資金計画、五十年度、五十一年度を見ても、一体こういうような事業収入になるのか、支出の方は、これはどうも人が決まっているようですから動かせないようですけれども、なるのかという点について実は疑問があるのですけれども、その点どうなんでしょう。
もう一回ちょっと手数料の問題を開いておきますけれども、法律二十九条で一、二、三と手数料があるわけですけれども、この一号の点数通報ですか、それから二号の無事故、無違反証明、累積点数証明、運転経歴証明、運転免許証明、三号の交通事故証明、この手数料はどういうことになるのですか。金額は大体幾らに予想されているのですか。
法案三十一条に「照会」という項があるわけでありますが、これは義務的な規定なんですか。
そうすると、照会について、各地方はセンターに通知する義務があるものだ、こういう理解でいいですね。 次に、法案四十二条で、二項に「必要な配慮を加えるものとする。」とあるが、これは具体的にどういう意味なんでしょうか。
大臣から冒頭に率直な御説明がありましたし、余り細かいことを質問しても、まだまだ仮定の問題があるようでありますから、以上で私の質問を終わります。
次に、太田一夫君。
次に、渡辺武三君。
次回は、明二十日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十分散会
まず最初に、通産大臣にお伺いをいたしますが、最近工場の存立という立場から、特に公害の問題、公害を出すこと自体が会社の存立にかかわる問題だ、あるいはまたコンビナートの災害などを見てみますと、保安問題というのが会社の存立にも大きくかかってきている、最近の工場立地といいますかあるいは工場のあり方といいますか、こういう問題に大きく変わった状態が出てきているようであります。そこで、私は保安対策策のあり方というものについて、企業が実施すべき自主的な保安対策と公の機関である国なり地方自治体の保安行政のあり方というものについて一体どうお考えになっておられるか最初にお伺いいたしたいと思います。
大臣、公害という問題が、工場自体から公害対策をしなければならぬという発想で出てきたというよりも、公害の害によって地域住民あるいは行政といいますか、そういう立場から公害という問題が出てきているわけです。私はここに大きな問題があると思うのです。しかも、私はこの「公害」という言葉が大変きらいなんです。公の害ではないのです。その会社の私の害なんです。ですから、極端に言うならば、その会社が絶対的に害のないようにしなければならぬわけでありますけれども、いや、してもしなくてもいいのだということがいままでやられてきた行政の問題だと思うのです。しかし、保安の問題を考えてみますと、火災があれば、実は会社の存立自体が問題になるわけです。あるいはまた地震等