やめた方がいいというのは、具体的にどういう理由なんですか。
やめた方がいいというのは、具体的にどういう理由なんですか。
自民党の会館で自民党の関係の大会をやるということなら、これは別に何と言っても差しつかえないように思うのですけれども、自民党の会館でいま出ている揮発油販売業法の成立のための総決起大会を自民党議員を集めてやる、それが選挙と政治資金と絡み合っている、こういううわさすら出ているわけであります。 実はこの法案の審議というのは大変やりにくい。ですから、どうでしょうか、この法律はひとつ選挙後の国会で再提案をして十分審議した方が、ロッキード事件でいろいろうわさされているいまの時代でありますから、見送りにした方が、政治の浄化のためにも、あるいは特にクリーン三木内閣の一番の中心である河本通産大臣の所管である上からいっても、その方がよりベターだと私は
この法案は、政府と自民党と、ガソリン税値上げの代償として法制化を約束したと言われておりますが、そういう法案ですか。 そうして、その約束をしてこの法案をつくったけれども、大会をやって自民党各候補に選挙の応援を決めて、それに基づく裏づけがきっちりできた、いや、するまではどうもこの法案は手がつかなかったけれども、そういう万般の問題というものが解消したので積極的にこの法案が審議されるようになった、こう言われておるわけですけれども、そんなことはないですか。
業界が大混乱となっているその原因というのは、一体何なのですか。ガソリンスタンド業者の責任ではないわけであります。大手の商社を初め、大企業がいろいろな網をくぐってこの中に入り込んでいる。そういう言うならばルールの方に手をつけずにおいて、下だけ手をつけて、そして問題が解消する、こういうふうに物を考えていること自体が私は大問題でありますけれども、それでは、この揮発油販売業法という法律ができますと、この法律ができた途端にその業界大混乱の原因が除去されて、零細企業のこういう人たちについて経済的負担はこの法律によってかからない、かけることはしない、こういうことで理解できますか。
大臣、私がこの法案を言いにくいことを言いながらしつこく質問している原因というのは、かつて社会労働委員会で管理美容師の法律を満場一致で成立させたことがあるわけであります。しかし、この法律が成立した途端に、この法律について反対だという意見が業界から起こって、まさに真っ二つになって大変な争いになり、この法律自体が憲法違反であるということでいま訴訟で訴えられているわけであります。私は本会議でこの法案に、わが党も賛成しましたから賛成いたしましたけれども、明らかに憲法違反だ。憲法違反の法律が国会末期のどさくさ紛れにとにかく通ってしまった。いまでも大変残念に思っているわけであります。 ですから、この法律が真に消費者の利益につながるのか、あるい
行政指導でやったけれども行政指導の限界があるということならば、それではエネルギー庁長官の管轄ではございませんから大臣にお聞きいたしますけれども、いま中小企業の分野確保の法律について、われわれは盛んに行政指導では限界だ、法制化しなさい、こう言っておるわけでありまして、その約束がされてこの臨時国会になってきておるわけでありますけれども、中小企業の分野確保の法律は、大臣のいま言われた行政指導の限界をもう乗り越えておる。まさにこれこそ中小企業の人たちが望み、与野党一致をしてこの法律をつくるべきだ、つくりましょう、こういう約束をしたのでありますが、それはどうなっておりますか。
そうすると、大臣、今国会中に出しますか、どうですか。
自民党の中では、この分野確保法というのは業界の望むような法律は無理だ、どうも業種指定まではできそうもない、こういう法律を出したとしても、中小企業者にどうも自民党はやる気がないということで選挙前だから余り効果がない、だから何とかきっちりやるようなかっこうだけして、選挙が終わってからの方がいいのじゃないか、こういう話をいたしておる人もありますし、また現にそのように動いているような気がいたします。法律をつくっても効果のないような法律をつくれば選挙の票にはならないし、選挙の後には目玉のスローガンとして確保法を確実にやりましょう、こういう話が出ているわけでありますけれども、大臣も自民党所属でありますから、選挙の前に評判の悪い法律を出すよりも、
それはそうだという答弁はするわけにはまいりませんから、そのような答弁になると思うわけでありますけれども、現実の進みぐあいを見ていれば、選挙前に出すよりも選挙後に出すような姿勢を示した方がいい、こういう見方というものを一般的に私は感ずるわけであります。 それでは、エネルギー庁長官、具体的な問題で、飛び飛びになりますけれども、第六条の関係になります。登録の拒否等の関係ですけれども、「揮発油の品質の管理を適確に行うに足りる技術的能力を有しない者」とか、あるいは「揮発油販売業を継続的に行うに足りる経理的基礎を有しない者」、これは具体的にはどういうことなんですか。
次の給油所の所在地の指定地区の決め方、それから具体的に、指定地区ではない地区というものは実はあるのかどうなのか、この点について御説明いただきたいと思います。
この法律の中で、通産省令で定めるという規定がいろいろあるわけでありますけれども、この法案審議に当たって通産省令はどういうことをどういうふうに決めるのかということについて何ら出されていないわけであります。これは重要な事項でありますから、その通産省令で定める案について委員会に提出していただきたいと思うのですが、いかがですか。
この法案を審議している中で必要ですから、できるだけ早く出していただきたいと思うのですけれども、いつ出していただけますか。
通産省令に関する部分だけは、私、資料がありませんから、また資料が出たときに追加の質問をさしていただきたいと思いますが、委員長、よろしゅうございますか。
そこで、この中に出ている「その申請を受理した日から一月以内に限り、申請者に対し、当該事態を回避するため必要な最少限度の範囲内において、その事業の開始の日を繰り下げ、又は設備の規模を縮小すべきことを指示することができる。」これは具体的にどういうことなんですか、抽象的でなくて、もっと具体的に言いますと。
そうしますと、「必要な最小限度の範囲」というのは、一カ月の場合もあるし、二年や三年や五年の場合もある、こういう意味ですか。
そうしますと、新しく申請をした人が、いままでは届け出制でよかったわけですけれども、今度は登録制になったということで登録をしようとする人は、あらかじめ登録を拒否されないような条件というものをいろいろ具備して、そうしてここならいいだろうということで相談しながらやると思うのですけれども、結局、いままでの行政指導による届け出と今度の登録とは具体的にはどう違うのですか。いままでは行政指導であったからこうだったけれども、今度は登録制になったからそれはこういうかっこうでチェックできるとか、そういう点、どうですか。
この法律を見る限りにおいては、届け出制と登録制については法律の上からの効果というものはそうない。ただ、あなたの方が行政指導の上で、いま言いましたように、いま届け出制になっているけれども、行政指導の上で原則的に新設禁止をやってきた。罰がないからやられてきている。ですから、あなたの方は法律上届け出制になっていながら、行政指導で原則的に禁止の措置をとってきた。だから、私は法律を問題にしているのです。ここでつくった法律が現実にあったときに、勝手に原則的な禁止が行われてきた。この登録を見る限り、この登録の法律に従ってやられるであろう、こう期待しておっても、法律以上にやられておる。これは明らかな行政の行き過ぎじゃないですか。大臣、どう思いますか
そうすると、この届け出制というものはとにかくやられても何も抑える方法はなかった。しかし、今度は登録制になれば抑える方法がある。一番登録制の中で抑える方法というのは、いま言うように技術的能力とか経理的基礎、後の方はこれはあたりまえのことなんですけれども、そこが一番中心になるのですか。
そういたしますと、いままで届け出制を行っておった、その届け出をした中でこの第五、第六に該当して登録を拒否するような業者というものはどの程度出てくるのですか。
長官、さっきあなたが、品質管理というのは高校を卒業して一年ぐらいの経験だと言ったでしょう。ガソリンスタンドをやろうとする人が、高校を卒業して一年以上の経験のない人が申請するなんというようなことは考えられませんよね。それから次の、安定供給が可能か、あるいは安定的に仕入れられる、それができるからこそガソリンスタンドを皆申請するわけです。ですから、具体的にいままでは行政指導をやってきたけれども、とにかく一方的な届け出制だったから年間にどれだけふえた、しかしこの法律が登録になって拒否することができることになったためにどれだけ減るのだ、こういうことにならなければ、この法律のメリットがないのでしょう。また、業界もそれがあるからこそ、この法律を政