国家権力、国家の権力を制約することによって、そして基本的人権を保障していく、国家の権力の行使についてきちんと根拠を持ってやっていくという趣旨で、基本的人権を守るというのが最大の目的です。 ただ、三権分立というのも、そういう意味では、それぞれの権力を制約をしていく、コントロールをしていくという意味では、三権分立も同様の趣旨を持っているというふうに理解をしております。
国家権力、国家の権力を制約することによって、そして基本的人権を保障していく、国家の権力の行使についてきちんと根拠を持ってやっていくという趣旨で、基本的人権を守るというのが最大の目的です。 ただ、三権分立というのも、そういう意味では、それぞれの権力を制約をしていく、コントロールをしていくという意味では、三権分立も同様の趣旨を持っているというふうに理解をしております。
今おっしゃったように、憲法の条文上は衆議院が解散されているときというのが要件になっております、緊急集会開くためのね。しかしながら、今委員がおっしゃったように、衆議院が存在しないという意味では、解散に限らず任期満了での場合も同様でございまして、そのような学説、極めて有力な学説だと思いますけれども、あることも承知をしております。 そういう任期満了時において、緊急の場合に、必要がある場合に参議院の緊急集会が開けるかということについては、是非これは国会で、我々自律権があるわけでございますので、しっかり議論をさせていただいて解釈をしていけばいいんだろうというふうに私は考えております。 ただ、だからといって、緊急事態条項が要らないという
我々、法律を作るときに、よく検討条項というのを附則に入れます。それには二種類あるんだろうと思うんですね。一つは、先般成立しました少年法改正、これにも検討条項が入っておりました。この検討条項の中に、施行後の少年法の、改正少年法の運用状況、また民法そのものが変わっていますから、民法の施行状況等々というふうに、そういう状況を勘案してというふうに書いている文言もあれば、そうでないものもございます。こういう法律の施行状況等を勘案してという場合と、さらには、法案審査の中で積み残された課題について検討を加えて必要な措置を講ずると、こういう二つあるんだろうと思うんですね。 で、今回の附則四条については後者の、憲法本体論議を進めるに当たっても、今
今の中谷さんの答弁と全く同様でございます。 いずれにいたしましても、三年と書いてございますけれども、できるだけ早く国民投票法に関する課題については衆議院側でしっかりと論議を推し進めて結論を出していきたいと思います。
この検討条項につきましては、今おっしゃったように、投票環境向上に関する追加二項目、それからCM規制等に関することについて検討するというふうに書いてあるわけでございます。 私ども衆議院の方の審査では、我々提出者の側は、その法案審査、また自由討議におきましても、度々こうした問題についてもしっかり議論しましょうと、それはお約束をしますということを一貫して答弁をしてまいりました。したがって、こうした附則を検討条項として設けることについては全く異論のないところでございます。 ただ、先ほど来議論が出ておりますとおり、こうした国民投票法に係る論点について、しっかり積極的に、三年と言わず速やかに論議を進めていきたいと思いますし、また一方で、
当然のことながら、国民投票においても公平公正を図っていくというのは当然のことでございます。そのための環境向上に向けてこれからもしっかり取り組んでいきたいし、だからこそ、この国民投票法の改正案についても早く通していただきたいということをお願いをしてきたわけでございます。 CM規制についても同様でございます。早急に議論をして、しっかり結論を出していきたいと思っております。
投票機会をできるだけ保障していく、また、投票の利便性をできるだけ拡大をしていくということは、やはり有権者の方々、投票者の方々が投票しやすい、また投票できると、こういう環境、条件をしっかり整えていこうというのが今回の七項目のそれぞれの趣旨なんだというふうに理解をしております。 例えば、共通投票所制度、投票日当日に大型の商業施設等々で投票ができる、投票しやすくなります。また、船員の方々、長期で海に行っていらっしゃる、そういう方々の投票権を保障していく、また拡大していくというのが今回の七項目のそれぞれの趣旨でございまして、そういう意味では民主主義の基盤に関わるものというふうに申し上げたところでございます。
附則に書いてございます検討条項の中には、憲法改正の発議、また憲法本体の論議に関する言及というのは一切ございません。 かつて国民投票法を改正したとき、憲法改正の発議については、かつては十八歳投票権の問題等々三つの宿題というのがありまして、それは国民投票法の施行そのものとリンクをされておりました。したがって、そうした十八歳投票権の問題等について解決をしないと国民投票法そのものが動かないと、こういう状況だったわけです。しかしながら、この問題については、平成二十六年の改正によりましてこの三つの宿題を解決をいたしました。 したがって、今回はあくまでリンクはしていないわけでございまして、法制的には、これは憲法本体の議論はもちろんのこと、
今お話ございましたように、現在審査をされております国民投票法の七項目の改正案については、もう十分に審議もなされてまいりましたので、是非、本日採決をさせていただきたいというふうに思っております。 それで、今後の問題についてお尋ねがございました。 残された課題というのは、一つは、まだ、投票者の投票機会の拡大、利便性の拡大のために残された課題がございます。公選法の方では二項目既に成立をされて実施されておりますし、今お話がありましたとおり、郵便投票の拡大の問題もございます。こうした残された投票する国民の皆様の利便性の拡大のための課題があります。 さらに、この審査会でもう何度も議論されてまいりましたCM規制の問題がございます。テレ
山尾委員にお答えをいたします。 まず、第一問目でございますが、全くおっしゃっているとおりでございます。 今回の立憲民主党の方から出てまいります修正案、附則の第四条でございますが、これにつきましては、私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもこのような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然解釈ができるわけでございますけれども、まず二つの点について検討をすべしということで上がっております。 一つは、投票人の投票に関する環境を整備するための事項、これについては、今すぐにでも、これは公職選挙法の方では、残された二項目について既に成立をし、実行がなされているわけでございまして、これは直ちにで
大変大事な御指摘をいただいたと思います。 CM規制の問題は、国民投票運動の自由、表現の自由と、国民投票の公平さ、公正さとのバランスをどう取るかという非常に重要な問題でございます。これには様々な論点がございます。また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますから、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があるというふうに思います。今後、是非とも当憲法審査会で丁寧な議論を行っていく必要があるというふうに思っております。 それから、今や、CMというのは、テレビ、ラジオ広告よりもネット広告が凌駕する、そういう時代になっています。その傾向というのはこれからますます大きくなっていくだろうというふうに認識をしております
公明党の北側一雄です。 今後、当憲法審査会で議論すべきテーマとして、簡単に二点、申し上げたいと思います。 一つは、先ほど新藤筆頭理事からもお話がありましたが、緊急事態における国会の機能の維持です。 新型コロナウイルス感染症が日本と世界各国で猛威を振るっております。国民の命と暮らしをどう守るのか、社会経済活動をどう持続していくのかが問われているわけでございます。また、我が国においては、東日本大震災や阪神・淡路大震災のような大災害も、いつ襲うかもしれません。国難とも言える危機時において、国会は、国権の最高機関、唯一の立法機関として、極めて重要な役割と責任を担っていかねばなりません。 しかし、こうした国家の危機時に多くの国
山尾議員にお答えをいたします。 新藤筆頭の方から何度も申し上げていますとおり、この七項目について速やかに成立をさせていただければ、当然のことながら、非常に大きな課題であるCM規制の問題、そして憲法本体の議論の問題、これはしっかりと並行して議論をさせていただきたいと思います。 先ほど山花さんの方から附帯決議というお話があったんですが、附帯決議というのは、政府から出ている閣法に対して我々議会側が注文をつける、これが附帯決議なんですね。今議論しているのは、まさしく国民投票法の改正案というのは議法でして、そういう意味では、ちょっと附帯決議にはふさわしくない、似つかわない。 では、どうするんだ、どう担保していくかという話だと思うん
大口委員にお答えをいたします。 まず、現在審査されております国民投票法の改正七項目につきましては、先ほど来お話があるとおり、もう三年前に提出をされまして、審議をされているところでございまして、この七項目案については、早急な成立をお願いしたいということを申し上げたいと思います。 その前提の下で、公選法改正の方で既に成立をしております二項目、こちらにつきましては、一つは、台風の影響等で投票箱を離島から本土の開票所に送ることができないときはどうするのかとか、又は、人口減少等に伴う投票立会人のなり手不足にどのように対処するのか、こういう課題に対して、選挙であれ国民投票であれ、変わるものではないと考えますので、この令和元年の改正公選法
北側一雄でございます。 まず最初に、京都コングレス、国連犯罪防止刑事司法会議、先月に京都で開催をされまして、無事大きな成果を上げられた、そのように思っております。心からお祝いを申し上げたいと思います。 本来、昨年の四月に開催される予定だったんですけれども、一年延期をされました。コロナ禍の中で、この京都コングレスの開催に至るまで、大臣始め本当に多くの関係者の皆様の御苦労、御尽力に心から敬意を申し上げたいと思います。犯罪防止に向けた国際連携を更に強化していくということでございまして、京都宣言も採択をされました。大きな成果を上げられたと私は評価をしております。 上川大臣、本当に御苦労があったかと思いますけれども、この京都コング
京都コングレスの成果を、是非これから着実に実行をお願いしたいと思います。 それでは、少年法等の改正法案について質疑をさせていただきます。 もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回少年法の改正なのかということなんですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。これは議員立法でございましたけれども、私も提出者の一人として名前を連ねさせていただいております。さらに、民法についても、成年年齢が十八歳、これは二〇一八年に成立をいたしまして、来年の
それでは、原則逆送の対象の拡大を今回するわけでございますけれども、これについて、これまでの運用も含めてお聞きをしたいと思います。 この逆送規定については、まず、現行の二十条一項に、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らし刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって検察官に送致しなければならない。こういうのが一項でまず規定があるわけですね。 二項で、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、こちらの方は十六歳以上の少年に係るものについては、これは原則逆送決定をしていかないといけない。こういう規定が二項にあるわけです。 ただ、一方で、ただし書もご
今の数字で分かりますとおり、これまで少年事件の中で実際に逆送されている件数というのは、この十八歳、十九歳に限って申し上げますと、少年事件総件数の約一%という今御答弁でございまして、大半は保護処分になされているということでございます。 また、逆送そのものも、今、原則逆送事件の件数をおっしゃっていただきましたけれども、この三年間全て一桁の数字でございまして、逆送されている事件は百件前後あるわけでございますが、そのうち原則逆送対象事件というのは一桁なんですね。逆送も、二十条一項による逆送が大半でございまして、二項による原則逆送事件というのはごく僅かであるということが示されたと思っております。 さらに、十八歳、十九歳の原則逆送対象事
今の御答弁で分かるとおり、原則逆送事件においても、その罪状等によりまして、ただし書が適用されて、そのうちの約三割が逆送されずに保護処分がなされているという報告でございまして、このただし書規定というのが機能しているなというふうに思っております。 今回、改正されて、拡大される原則逆送規定なんですけれども、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件件数、割合について、もし分かったら教えてください。
短期一年以上の懲役といっても、全体の約三%程度なんですね、少年事件の中で。これはあくまで十八歳、十九歳の者でございますけれども。 そういう意味では、改正後も、十八歳、十九歳の者の少年事件について、その多くは検察官送致、逆送されず、保護処分の対象となるというふうに私は理解をしております。したがって、一部、何か、今回の少年法の改正で厳罰化、少年の厳罰化というのがなされているんだというふうな報道ぶりがありますけれども、そういう指摘は当たっておらないというふうに私は理解をしております。 それで、もう時間がございませんけれども、先ほどの与党合意の文書にございますが、ちょっと御覧になっていただきますと、この2ポツの、十八歳、十九歳の者の