最後に、今回、虞犯による処分は行わないといたしました。また、資格制限の在り方につきましても、逆送された場合、検察官送致された場合には、二十歳以上と同じように扱う、このような合意をしたわけでございますし、そういう法改正になっているわけでございます。 先ほどの与党合意にありましたとおり、2ポツの(3)については、虞犯による処分は設けないんですが、十八歳、十九歳の者の更生、保護のために、行政による保護、支援の一層の推進を図るべき、また、(5)で、なお書きで、刑事処分に付された者の社会復帰の促進を図るため、資格制限の在り方について、政府において別途検討し、早急に結論を得る、このような合意をさせていただきました。 是非、この趣旨をしっ
