次に、改正点の、所掌事務の改正が行なわれて、児童家庭局の所掌事務の中に寡婦に対しての行政を追加すると、寡婦の厚生行政としての追加が行なわれておりますね。これについて、厚生行政の対象となる寡婦とは、どのような状態にある者をいうのか、行政対象にするというのですから、寡婦の現状というものをどういうふうに把握されておるのか、この点を御説明いただきたい。
次に、改正点の、所掌事務の改正が行なわれて、児童家庭局の所掌事務の中に寡婦に対しての行政を追加すると、寡婦の厚生行政としての追加が行なわれておりますね。これについて、厚生行政の対象となる寡婦とは、どのような状態にある者をいうのか、行政対象にするというのですから、寡婦の現状というものをどういうふうに把握されておるのか、この点を御説明いただきたい。
そうしますと、実際の行政対象になる寡婦の数というのは、全体の二百三十万のうち百八十万が大体対象になるというふうに見て差しつかえないのですか、その数は。行政対象になる寡婦の数というのはどういうふうに一もう一度数だけひとつ御説明願いたい。
いま説明ありました寡婦の福祉対策の対象として考えるものは、どちらかといえば生活に困窮している人を対象に考えるということですが、その福祉対策の内容は一体どういうことをやろうとしているのか、この点。
福祉資金の貸し付け制度を考えているということですが、その条件、規模、あるいは総額一体どの程度のことを計画されておるのか。
そういう貸し付けのための福祉資金の貸し付けが、いま御説明のありましたように貸し付けるわけですが、これはどういうふうにして貸し付けをするんですか。これは法律的措置ではない、行政措置でやられると思うんですが、手続的にはどういうところにどういうふうにいってやるのか、こういう点が寡婦の方々にどういうふうに徹底されるのか。制度がせっかくできても、わからないでおればこれ利用できないわけなんで、なるべく手続が簡素で気軽に貸してもらえるということが望ましいんでしょうし、こういう資金のワクとして一体どの程度考えているか、そして貸し付けの方法はどういうふうな手続でやれるのか、この点をひとつお伺いいたしたいと思います。
大体時間ですからこれで終わりますけれども、いまの資金の種類、十三種類あると言われましたが、事業をやるのに三十万、住宅資金が二十万、この程度で——この住宅資金なんかの内容は、これはどういう内容なんですか、二十万で家を建てるための住宅資金なんですか、これは。頭金にもならない。いまは坪十万か十五万するわけだが、二十万では二坪の家しかできっこないわけなんですが、寡婦は二坪に入っておれということなんでしょうか、どうなんでしょうか。どういう構想でこの二十万というのができたんですか。
まあ今度は初めての制度としてやったのですから、寡婦に親切な行政をやるというのはけっこうな話です。まあしかし総資金ワクが三億で、行政対象になる方々が——利用しない人は多数おるでしょうが、百八十万くらいの方々が対象で三億円といえば、これは非常に微々たるものであることは間違いないと思うのです。 そこで厚生大臣にお伺いしておきますが、今年度は初めてでありますから国の持ち出しが二億程度ということのようですが、この母子福祉資金との関連で、一体今後どのように考えられるのか、方針についてひとつ最後にお伺いしたい。
今度の設置法の内容に入る前に若干お伺いいたしますが、建設省設置法の一部改正のほかに、いま建設委員会で審議されております地価公示法の中の附則において建設省設置法の一部改正をやっております。これはもうすでに行政組織法の三条機関、八条機関の問題で、すでに質問がなされておりますけれども、それに関連をしてまずお伺いしておきたいと思いますが、最初に、中尾委員も先ほど住宅の問題で質問されておりましたが、住宅問題に入る以前の問題として、私は地価の問題が非常に物価との関連もあり、大きな問題になっていると思うのでございます。そこで今度の地価公示法もその地価対策の一環として法案が出されている。こういうふうに思うのですけれども、これだけのことでは私は地価は
いま地価対策で、若干、大臣が述べられましたが、公示制度も一つの地価対策である、土地の税制の改善も触れられましたが、税制の改善等について内容が五、六点あるようでございますが、たとえば空閑地税の創設、それから法人の投機的取り引き抑制のための税制措置等について一体どのように考えておられるか、特にいま申しました法人の投機的取り引きの抑制という問題について、まずいまの大企業の中で私鉄関係、あるいは日本の代表的な鉄鋼産業ですら不動産部というものを、ほとんどの大企業というものは不動産部というものを持っている。そして土地に投機をして、これがべらぼうにやはり地価の値上がりというものに大きな役割りを果たしているようです。そういう面についての施策というの
この点はもうすでに昨年から地価対策として建設省は取り組んで問題点ははっきりしておるわけでしょう。あとは政府が一体どれだけ熱意をもってこの問題点を政策化し、そうして実行するかという段階にきていると思うのです。したがって、これはもう実際問題として、東京都の周辺において土地を手に入れるということは、先ほど中尾さんも、言われておりましたが、これは非常に困難な状態です。価格はどんどん上がっていっておる状態ですから、これはもうこのままにしておいたならば住宅政策も何もこれは成り立たないことだろうと思う。したがって、地価対策については相当の政治力をもって決断を下さないというと、このウナギ登りの地価を抑制するということは不可能だろうと思うのです。そう
次に、地価公示法の附則で建設省設置法の改正をしております。土地鑑定委員会の目的と、それからその業務の内容等についてどのようになっているのか、この点をひとつ説明をいただきたい。
これは建設大臣が公示するのではなくして、鑑定委員会が公示するわけですね。この点について、山崎委員もこの公示の問題についてだいぶ論議があったですから、この点は省略いたしますが、いずれにしても、この土地鑑定委員会というのは建設省の附属機関というよりは、地価安定のための公示ということが行政行為として行政委員会の性格を持っておるということは、これは否定できないと思うんです。したがって、あなた方はこれを法律案として出す以前には外局という考え方で出しておる。附属機関ということではなしに、外局の観念で行政委員会として出しておったということは、これは否定できないと思うんです。そのようになっておるのを私書類も見ておるわけなんです。したがって、そういう
あなたのいまの解釈だと、これはちょっと了承しかねるんですが、第八条の附属機関、その他の機関ということで、行政組織法でははっきりしていると思うのですね。審議会、協議会、これは、「(諮問的又は調査的なもの等第三条に規定する委員会以外のものを云う。)及び試験所、研究所、文教施設、医療施設その他の機関を置くことができる。」ということになっておるので、このいずれを見ても、行政的な機関というものは、これはやはり三条の機関と区別しているわけですよ。明らかに建設大臣の諮問に応じてこの委員会が結論を出して、そうして建設大臣が公示するというんなら別ですよ。この委員会自体が公示をするわけでしょう。そうすると、これは行政行為を行なうということで、明らかにこ
あまりこの点はもう山崎君だいぶやりましたから、私は簡略にしておきますが、ここで行政管理局長が見えましたから、管理局長にひとつこの第三条機関と第八条機関というのは、どうも現状が非常に正しく運用されておらない、またその中間的なものがたくさんある。したがって、行政組織法そのものが、これを法改正でもしなければいま言ったような無理なものがたくさん出てくるということだろうと思うのです。それで必ずこれは土地鑑定委員会は行管に相談があったはずです。相談なしにそういうことを法制局に、もちろん法制局に合法であるかどうかということは協議してやったに相違がない。そうしてまたそれなりに理屈をつけていることも事実です。事実ですが、実際問題として国家行政組織法の
行管は、まあいろいろあるんでしょうけれども、しかし、国家行政組織法はあなたのほうの憲法みたいなものですからね。これがはっきりしてないというと、国家行政組織というものが適当に解釈され、適当に当てはめられてつくられていく、これは今後もいろいろな問題が出てくるわけです。現状において非常に問題がたくさんあるわけなんですが、いま一々指摘はいたしません。いたしませんが、私はこれは総定員法をやったときに質問すべきであったのですけれども、これはやっていないわけです。各官庁の附属機関、三条機関全部当たってみますと非常に問題があるんです。ですから、いま検討されるということですから、これは早急に検討されたほうがいいんじゃないか。今後においてもまた多くこう
いまの点について行政管理庁、同じ意見ですか。
何だかわかったような、わからないような答弁だけれども、そこで室を部に直して課を設けて権威あるものにしよう、そしてあれですね。業務が複雑で業務量でふえた、こういうのだけれども、一体これは企画室を部に直して人員はどういうふうになっているのですか。五%削減でまた減らすのじゃないですか。
企画室の人員はいままで何人ですか。
大体一企画室三十名くらいのようですね。そこで部長ができ、課長が二人で、定員がふえないというんですか。えらい人が多くなって、仕事をしない人が多くなって、能率が落ちる結果になりませんか、これは。
大体こういうふうにふくらんでいくものなんですよ、役所の機構というものは。だから、これは私はどうも確かに言われるように室長であるより、部長がおって課長がおってやっていったほうがいいんですよ、それは。それは管理職もふえるわけですし、役所の機構としてはそれは室よりも部課制をとったほうがいいことは間違いございません。間違いございませんが、それだからといって、そういうものをどんどん認めていくというと、どうも政府のとっている行政の簡素化、人員の削減、こういう方針と合致してないのではないか、どうもそこら辺のところが矛盾をしているんじゃないかというふうに思われます。またふやす場合に、先ほども、だれもこれはみな触れておりますが、四地建だけがこういうふ