大臣は来るのか、来ないのか。
大臣は来るのか、来ないのか。
新全総それから農用地転換の問題については、あまりしっくりしませんけれどもそのくらいにしておきまして、若干国有林の問題について触れておきたいと思うのですが、国有林の使命については林業基本法で明らかにされ、さらに国有林野の活用についても基本法第四条でその趣旨が明らかにされておるのでありますけれども、今日、国有林に対する批判というものは私は相当いろいろな面で出てきておるだろうと思うのです。それで国有林のあり方の問題について若干触れておきたいと思うのです。 「国有林を重要な林産物の持続的供給源としてその需給及び価格の安定に貢献させるともに、奥地未開発林野の開発等を促進して林業総生産の増大に寄与するほか、国有林野の所在する地域における林業
そこで大臣のおっしゃる国有林の使命達成のために公益性、公共性というものを持っている、まあそれはそのとおりでありますが、したがって特別会計はいま独立採算制で運営されているわけです。そこで従来国有林の黒字傾向であった場合において、剰余金の使い方について特別会計で規定されている。一部は林政協力費という形で一般林政に協力する、一部は国有林の運営のために積み立てをしておくという制度になっているわけですが、昭和三十五、六年ごろから林政協力費というものが支出されるようになった。それで大体いままでに四百億をこえるものが林政協力費として出ているのじゃないかと思います。そのほかまあ今年度の予算内容から見ましても、その公共性、公益性という点からいって林野
また大臣の特徴の、得意の検討が出てきたようでございますが、もちろんこれはそう簡単に結論の出る問題ではないと私も思います。しかし、このことは相当長い間の懸案事項なんですね。国有林のあり方について、抜本的に一体国有林というものをどういう方向に持っていくのか、使命達成のためにどういりふうにやるのかということについては、そろそろやはり結論を出さなければならない段階に来ていると思うのです。国有林のあり方についての構想の一端とも思われる国有林の機能としての公共性、公益性というものについて重視するという点、しかも民有林協力というような点もやりながらという大臣の御意思のようですから、そうすると、現在とあまり変わらないような感じがいたします。しかし、
その従来のたてまえで、従来の状況の中では特別会計の中で負担をするのがたてまえである、そういう努力をする。ある程度これはいままではよかったのです。いままでは積み立て金を食いつぶした後における特別会計、これは四、五年でなるのじゃないか。ここら辺のところを具体的ですから長官に数字的な問題を若干含んでおりますからどうなんですか。特別会計ことしは五十億の赤字予算ですけれども、来年、再来年は赤字予算を組まないでやっていけるのですかどうですか。
まあことしの五十億が来年は六十億になるか八十億になるかね。大体これはふえることはあっても減ることはない。ここ五、六年はないのじゃないですか。というのは、私の推測ですが、いまの木材価格の低迷の状況からいけば、いままでが黒字になってきたのはこれは四、五年前まであらゆる物価に比較して最大の木材価格の値上がりに助けられてきたのですよ、これ。ところがもう最近は低迷どころかちょっと木材価格の値上がりというのは外材のこういう圧迫からきて、期待できないですね、これ。そういう点からいって収支が悪化していくことはもう歴然たる事実ですよ。そういう中において、いま大臣がおっしゃられたように、従来のものは従来のもので企業内で何とかやっていく、その心意気は確か
それじゃ話わかりました。そういう趣旨で大いに努力してください。 次にですね、衆議院の決議とも関連して確かめておきたいと思うのですが、先ほど来質疑をいたしました造林関係の問題、これについて現在いろいろな補助造林、融資造林、事業主体としては個人もありましょうし、県の公社の場合もありますし、公有林の場合、県あるいは市町村の自治団体。でありますが、概して造林が計画量を下回っているこの事実。国有林はまずまず計画量をいっていますけれども、民有林は木材価格の低迷と同時に造林意欲が低下をして造林が計画どおりにいかない、こういう現実。それから先ほど長官は再造林の場合は切ったものは必ず植えているのです。伐採されなかったので計画量の五〇%ですと、こう
再造林という問題について助成をする考えはない。これはいま始ったことでなくて造林臨時措置法が目的達成した段階において切りかえた際に、拡大造林については助成をする、再造林についてはやらないという思想であったことは私ども理解しております。がしかし、これは助成のことを私はいま聞いているものではなくて、助成についてはまた別の見解もありましょうけれども、官行造林の場合も再造林はこれはやらないことになっておりますね、官行造林のほうは。それは収入があがるからその収入でやれということになっているのですよ。そういう思想で官行造林は二代にわたって契約しないことになっているわけですね。そのために分収歩合もよくなっているわけです。分収歩合も市町村に有利になっ
これは衆議院において芳賀委員もだいぶ丹念に念を押しているので農林大臣も、「国が直接実施いたすことにつきましては、いま申し上げましたような方式との関連などを考慮しながら慎重に検討してまいりたい、」こういう答弁をされておりますね。したがっていま御答弁のありました趣旨も決議はされたが、決議は決議でということではなしに、この点についても検討したい、こういう趣旨のように私は受け取りますので、これはひとつ前向きに検討をしていただきたい。実際にこれは市町村でも非常に喜ばれているのでしょうね。廃止した後におけるいろいろな調査、あるいは林業関係の何か公聴会的な際にも市町村長から直接そういう意見があちこちから出ているのです。そういう意味で私どもも率直に
四番目に外材の輸入について、先ほど来触れたように、もう五〇%ふえて外材が国内の木材価格を支配するような状況になっているわけです。 〔委員長退席、理事園田清充君着席〕 で輸入材についての課徴金制度の問題も最後のところに、決議案の中に出ているんですが、まあ、きょうの新聞によりましても、国際貨幣の不安の問題、ドル不安の問題でこの課徴金制度の問題が問題になっておるようですね。で、これは問題になっているのは西ドイツ等で輸出の課徴金制度だと、ところがこれは輸入の課徴金制度を検討せよと、こういうことなんです。これほど外材が入ってきますというと、外材がいわゆる輸入業者の思惑その他で、四十三年等は輸入し過ぎて在庫がだぶつくというような事態もあ
次に、今日の林業生産の停滞の一つの大きな原因として労働力不足の問題、これは白書の中にも出ておりますように、過疎化現象が進行しておりますし、山村からの労働力の流出は依然として他の地域に比べて高い。優秀な若い労働力が流出いたしておるわけであります。これを確保するためにどうしても労働者の労働条件というものをよくしていかなければならぬ。これは雇用の問題もありましょうし、賃金の問題もありましょうし、社会保障制度の問題もありましょう。そういう面の充実を期していく。この点も当然のことだと思う。特にお伺いしておきたいのはですね、労働災害の問題で、特にこの国有林野事業に従事する従業員、労働者の中で今年度になってですね、四月以降、聞くところによるともう
公務災害でなくなった人を国家公務員災害補償法でやるというのですが、定期作業員の場合、遺族補償は幾らもらえるのですか。
幾ら支給されるかと聞いている、額を。
大臣、いま聞いたとおり、この定期作業員一人死んで公務災害の遺族補償三十万から六十万程度、人間一人死んで三十万か五十万しかもらえないという状態がいまの国家公務員災害補償法なんです、定期作業員の場合ですよ。これで一体遺族がどうするですか、これ。そういうことでいままでほっぽらかしてあるのです。いま、あんた、交通事故や何の保険だって三十万や五十万なんという保険はありゃしない。だから私は、国家公務員災害補償法で支給しますなんというこの白々しい答弁で、それで満足するのじゃないんです。これは当然改定されなければならない問題で、いままでやっていないんです。ですから、そういう答弁するだろうと思っておったのです。ですからそれではあまりにも気の毒でないか
いま年金ということのようですが、定期作業員の場合に年金として出るのですか。
その点はまた機会あるときに譲りましていまの答弁でまあ一応了承しておきます。 あとの、非常勤職員——非常勤というのですか、それと常勤職員との処遇の均衡をはかるという問題ですね。これは制度的に常勤性を付与しないということで林野庁当局ではすでに団体交渉で回答しているわけですが、これは各省庁との連絡をとったものではない、したがって、制度としては非常にむずかしい、なかなかむずかしいということで実際には予算の問題がからんでくるということなんでありますが、そういう面からして特に大臣に要望しておきたいことは——したがって、まあきょうは大蔵省の担当の主計官も来ていただいているわけなんですが、要するにこれは行管でも総理府の人事局でも、人事院でも、み
いや、質問に答えてくださいよ、書いたものを読まないで。 予算の問題がネックになっているから、大臣としてもひとつ最大の努力をしてください、思いやりのある努力をしてください、こら言っているのです。ひとつその点を……。
どうもうまくいかないです。 もう団体交渉ではいいところまでいっているのですよ。いっているのですけれども、林野庁がやりたいといってもなかなかできないのです。できない。それは予算の問題である。ですから行管も、この勤務の実態からいって常勤性を付与するということについては、そういう実態であるということはもう認めざるを得ない、認めるわけなんですが、制度としてはこれは他官庁との関係もあり、なかなか認定しにくい問題である。したがって結局この処遇上の改善で解決したいというのが考え方のようでありますね。これは制度となれば文句ないのです。文句ない。それがあと六月か七月ころまでに結論が、各省庁先ほどの御答弁でもだいぶ鋭意努力をしているようですから、結
まあその程度でいいことにしましょう。 それでいよいよ活用法の質問にこれから入るわけなんですが、長くなって恐縮なんですが、もう少しがまんをしていただきたいと思います。今度の国有林野活用法案を提案するにあたりまして、提案した以前と提案後とどういうふうに変わるかということについてきのう質問がございまして御答弁がありました。したがってそういう点は省略をさせていただきますが、この法律によって積極的に国有林野の活用をはかっていくということでございますが、その活用の推進には六つの項目をあげて活用の具体的な方法等について示してあるわけでありますが、その中で第三条第一項第二号の代替地の問題でありますが、代替地の問題について、農業構造改善事業の場合
私のいただいた政令案見込みと若干違うようでありますが、いずれにせよこれは非常に限定をされ、この三つの条件がすべて具備していなければならない、こういうことのようでございます。しかも、譲り受けたものというのには都道府県あるいは市町村という公共団体、これは該当しないように受け取れます。それはそのように理解してよいかどうかということ。 それから、農用地造成の事業により造成された農用地をもっぱら利用することとならないことということは、趣旨は、譲り受けた所有者の土地について、農用地が造成された場合、それは利用しない、また、農用地になるときに、あくまでも私は林業経営がやりたいということで不賛成で参加をしない、そういう人に限って他のいま申された