そうすると、都道府県、市町村は該当しない。私ども聞くところによると、農業構造改善事業で市町村有林を牧野等に供すると、市町村としては牧野に供したのだから、代替地を国有林に求める。たまたま隣接して国有林がある場合、現実にそういう事象にぶつかって、私もそういう陳情を受けたことがあります。そういう場合でも市町村には農業構造改善事業のためであるから、構造改善事業は市町村のためではない、農業者のためであるという観点から、市町村には認めない、こういうことになるというふうに理解いたしますが、これは具体的に申し上げましたが、それで差しつかえないかどうか。
