徹甲弾の試射をやるのに相当な人数が参加しているのですね。千二、三百名参加しているんじゃないかといわれている。何のために、徹甲弾の試射をやるのに千二、三百名も集まってやらなければならないのか。これは徹甲弾試射の直接の関係者と、その試射を行なうための警備に必要な者と分かれておったんじゃないですか、だからその規模はどういうふうな規模で行なわれたのかと聞いておる。
徹甲弾の試射をやるのに相当な人数が参加しているのですね。千二、三百名参加しているんじゃないかといわれている。何のために、徹甲弾の試射をやるのに千二、三百名も集まってやらなければならないのか。これは徹甲弾試射の直接の関係者と、その試射を行なうための警備に必要な者と分かれておったんじゃないですか、だからその規模はどういうふうな規模で行なわれたのかと聞いておる。
まあ性能試験をやるのに一千名からの膨大な、これは当然業者も参加している。性能検査をやる試射に、三十三発かの徹甲弾の試射をやるのに、警備員の、しかも武装した警備員、これを一千名も置かなければ試射ができないような、予想してこれをやっている。そのくらい自衛隊は、この八日の試射を行なう以前に、六日の晩に問題が起こっているからこういうことが行なわれているのですよ。まことに私はけしからぬと思うのですけれども、七月六日に起こりましたこの徹甲弾試射場の前に、夜中に忍草の会の人と入り会い組合の方々が試射場の前に建物を建ててすわり込みをやった、この事実、それを排除するために自衛隊が実力行使を行なっている。これは一体警察行為なのか治安出動なのか、だれの指
あなた方はこの試射の実施について抵抗のあることははっきりわかっている。従来一カ年間実弾射撃を行なってなかったわけですからね。そうして新たに六日の日にそこへすわり込みが起こった。その以前に皆さん、あなた方は、県庁なり警察に対して要請をしておりますね。しかし、県庁も警察も、地元民との話し合いの中で解決してくださいといわれているようですね。したがって、緊急避難行為というけれども、一体従来の例から見て、緊急避難行為で処理しなければならない問題であったのか、その正当性について今後争われるだろうと思うのですけれども、これは非常に乱暴なやり方をやっている。負傷者も出ている。警告も一、二度しただけで、当然私はこれは従来の例からいっても、緊急避難行為
これはいま長官は、いろいろ話し合いとか何とかと言われましたけれども、刑法の三十七条の緊急避難の条項を適用したと、こういうのでありますけれども、これはこの条項を適用する以前の問題として、行政的にいって、私はこれは不当だったと思うのですが、とにかく先ほどもこの目的その他をお伺いしましたが、先ほど県議会における一致した決議がなされて、撤去し平和利用するという決議があったことは事実なんです。あなたのおっしゃるように、逐次何か工作をされたかどうか知りませんけれども、そういう長官の言われたような意見が出てきているということも事実なんです。しかしながら、そういう山梨県会においてもいろいろ論争されておるときに、なぜ北富士のこのいましのぎを削ってやっ
私は、この前の一般質問において若干残りました国有林野の作業員の労働条件の問題、それから生鮮食料品の流通関係の問題、二点についてこれからお尋ねいたします。 まず、第一にお伺いしたいのは、林野関係の作業員の雇用区分というものを就業規則できめておるわけでありますが、この就業規則できめている作業員の雇用区分というものは、どういう根拠に基づいて規定をしているのか。まず、就業規則そのものは、労働基準法のたてまえから就業規則をきめることになっていますから、それはいいんですが、そういう観点からして、雇用区分をきめたよりどころといいますか、これをまずお伺いしたいと思うのです。
非常勤職員については昭和三十六年の閣議決定で、非常勤職員の常勤化防止の閣議決定があるわけです。そうしますと、この閣議決定からいくというと、一体、現在の就業規則というものがその趣旨に合っているのか合ってないのか。林野庁が、いま長官のおっしゃるように、なるべく雇用を安定するようになんてかってな解釈をしてもらっちゃ困るので、そういうことだけで非常勤職員を常勤化することが可能なのかどうなのか。これは大事な点ですから、ひとつお伺いしておきたいと思うんですが、それと同時に、常用作業員の三十六年以降における、いわゆる定期作業員から常用化した人員というのは大体どのくらいあるのか。まあこまかい数字はいいですけれども、概略どのくらい常用化しているのか、
そうしますと、やはり私は法律論争で恒常の職であるかどうかということは非常に問題になるわけなんですが、あなたはいま恒常の職でないと、こうおっしゃる。ところが断定しにくい、私は非常に疑問の余地がある。それは国有林野事業というのは、歴史的には七、八十年の歴史を持っているのですね。そして直営生産事業ということをやっておりますね。その直営生産事業をやる上においては、根幹要員としていわゆる常用作業員というのは必要である。それからまた定期作業員と称するこれも、私はやはり根幹要員だと思うんですが、きょうはこれは触れませんけれども、根幹要員として必要な人ですね。それは国有林野事業の造林、伐採の直営事業をやっておるわけです。その中で常用作業員というのは
それはそういう解釈を無理にせざるを得なくてやっている。それは事実です。それはあなた、そういう解釈がなければ非常勤ということにできないから。一年以上継続することは、これは間違いないですね、いま言ったとおり。ところが、その事業そのものは、とりあえず事業所一つの単位で見れば、季節的であったり、移ったり、改廃したりするでしょう。しかし一つ営林署単位、営林局単位で連綿として八十年間、直営生産事業を三〇%くらいのものはやっておるじゃないか。これだけ恒常の職にいるということは、なぜ解釈できない。無理にあなた方は日給制に置いている。それから、これは出来高制というもので、賃金体系がこれは違うというようなことで――恒常の職であったら定員の中へ入れなけれ
行管局長、管理局長に、三十六年の閣議決定というものは三項、四項によって、三項、四項というのは大体あれでしょう。林野庁の常用作業員というものを対象にしてこれはできているのでしょう。いま長官の言ったのは、一項、二項はまさしくそのとおりだ。三項、四項は林野庁の常勤作業員を対象にしているのじゃないですか、これはどうです。
そのとおりで、明らかにこれは林野庁長官の答弁は間違いだ、これ、あなたの解釈は。そういうことであなた解釈しているから、就業規則だなんというでたらめなことをきめて、そうして平気で五年も六年もほうってある。就業規則は、この閣議決定に違反しているのですよ。あなたのきめている就業規則というのは、大臣、これをちょっと責任を持って答弁してください。
あなたそんなこと言うけれども、それじゃあなたの常用作業員の中に、去年と一昨年、常用作業員の定員の中に入れているでしょう。機械関係作業要員とか何とかいうものは入れているのじゃないですか、これ。だからこれは定員の中に当然入ってしかるべきものが常用作業員の中におるのですよ。おることを認めるでしょう。しかし、ただ定員化といえば定員をふやさなければならない、しかし定員の中に入ることができる人でしょう。これは欠員があったら定員の中に入れるということはできるわけです。そういうことでしょう。そしてこの規定からいくと非常勤の外に、だからしたがって非常勤の職員というのは第三項によって将来はいなくなることになっているのですよ、これは。そして常用作業員の中
それはもう林野庁のかってな解釈で、そんなことは成り立たない。それはもう林野庁のかってな解釈ですよ。それは、常勤労務者というのは林野庁にもおったのですよ。常勤労務者、常勤作業員、それから常用作業員もおったでしょう。その常勤作業員というのは、いわゆる一般公務員の常勤労務者に該当するものなんだ。これは定員の中に将来入っていくべきものだとあなたはいま言っている。ところが、あなた方は俸給表も変えておるのだけれども、俸給表も一般の国家公務員は行政職(二)の俸給表でやっておる。(二)というのは、監視、用務職、それから技能職、これは一般でもって行政職(二)の俸給表の適用を受ける。ところが、あなた方の給与表によるというと、監視、労務職、技能職というの
処遇改善の問題は改善の問題で、非常に差があるのですから、いま常用作業員の中でも、機械関係要員は入ることに決意しましたね、林野庁は。同じ一気にできないのですから、五年なり三年なり何なりいまたった者が、片一方は定員の中に入る、片一方は入らない。同じ入るべき性格の者が常勤作業員の中に現実におる。入ったと入らないとで、あんた、給与上においても、休暇の問題にしても、何にしても、たいへんな差があるでしょう、これは。差があるでしょう。差があることは認めるでしょうね、これは。当然入るべきものを、あなた、林野庁のいままでとってきた措置がまずいために被害をこうむるわけですよ。したがって、私は、もう当然これは常用なんですから、非常勤と断定されるところに大
この問題は、もうこの一問でやめますけれども、とにかく行政管理庁の考え方は、閣議決定の三項によって、非常勤職員は日々雇用されるとはっきりしていますね。これが林野庁の常用作業員に該当するということは、これは間違いないと思うのです。それは、この規定に基づいて、やはり二年間続けて、会計年度をこえて雇用を継続するということはやっちゃいけないというふうにしているんですよ。したがって、いままでに三十六年以前の人は残っておるけれども、三十六年以後の人は、そういう人を雇用してはいけないんだというのが趣旨なんですね。したがって、ずっと将来にわたっては、この常用作業員というのはだんだんやめたり死んだりしていなくなっちゃうんですから、三十六年以前の人は。そ
人事局と参事官見えておりますから、ひとつこれは三者で協議をしていただきたい、協議をして検討をしていただきたいということを要望として申し上げておきます。 それからもう一つ大臣にお尋ねしておきますが、先ほど処遇上の差のあることは認められまして、そして改善をする、この地位の問題を検討する問題については、これは私はやはり正直に言ってちょっとかかると思うのですよ、非常に根本的な問題でありますから。したがって、その結論が出るまで私はやはり処遇改善はやってもらわなければいけない、こういうふうに思うのです。したがって、今後は、この常用作業員というのは非常勤職員だなんという観点でなしに、定員の中に同種のものがすでに入っているし、またそういう定員内
まあ大臣から、十分その点考慮をされてやられるということですから、、いいですけれども、他の五現業にはこういう常用というのはないのですよ。どこの官庁見てもいないのですよ。林野庁だけにあるのですから、これはひとつ十分――もう他の五現業にあるのは全くの臨時的な職員なんです。それ以外ないんです。ですから、ひとつこれは、ほかのほうを見てなんと言ったって、ほかのほうに例がないんですから、林野庁独自でこれは判断しなければならないわけですからね。これはひとつその点十分やっていただきたい。 それから、三十六年の閣議決定したときの情勢と今日、国有林の労働者――国有林の労働者ばかりでなしに、林業労働者を確保すること自体が今日非常に困難になっているのです
改正の内容等についても若干質問したかったのですが、時間がございませんから省略をいたしまして、転送問題買い付けの問題にしぼって御質問いたしますが、この転送の問題が非常にやかましく言われておるわけなんですが、したがってまあ農林省としてその転送について対策を講じられておるようでありますが、どうも市場が集散地化してきているということ、それから総合市場化が進んできておるというような点、そういうような点を理由にして、この転送はやむを得ないというような解釈をとっているようでございますけれども、私はやはり、転送というのは、あくまでもこれは例外であって、これが乱脈になりますというと、中央市場の公正な価格決定というものができなくなる。それからまた、迅速
この問題はですね、局長のおっしゃるとおりてす。私も全く同感です。それは集散地市場化すればですね、これは区域外に分化するということでですね、当然起こってくるわけです、集散地化すれば。したがって、これは、たとえばこの福岡の中央市場のごとく――あそこはまあ産地市場的な要素もあるわけです。したがって、その場合は、この地方送りの荷物は、福岡市内の流通するものとは、時間を分けて、大口でもって少数の仲買人でもってせりが始まっている。そして早い時間に、まあ三町半か四町ごろやって、東京、大阪へ出てくるわけです。しかし、これはあくまでも仲買いを通じてやっておりますね。荷受けが直ちに転送するということはやっていない。したがって、集散地が、仲買いが非常に力
前渡金の問題ですね、前渡金もいいんですけれども、その輸入業者の輸入業務に対して、二年も三年にもわたっての前渡金、事実あるようですね。しかもそれが、予定の集荷するものの前渡金が何割くらい出している、出すのを限度に見ているのか、大部分のものを自分の輸入するのを輸入の代理みたいにやるんですから、輸入業者と同じことになるんですね。それが人をかえてでありますから、非常に不確実であるということが、今日のいまの問題を起こしておる原因だと思うのです。したがって、これは前渡金というものについても、開設者はどういう程度のものにどういうふうな前渡金を渡すかというようなことは、承認になっていますよ。では承認する際に、それじゃ開設者の東京都なら東京都がどれだ
その点は商法二十五条の精神は、これは十分御理解いただけると思う。その営業権を確実に譲渡をしたかどうかということはあれでしょうけれども、この精神は十分御理解いただけると思うのです。そういう意味でひとつ今後検討されるということですから、まあ、あやまった方向に行かないように、農林省として、まあこれは直接の農林の権限ではございませんけれども、行政指導の意味においてやっていただきたい、このように思うわけです。それからもう一つ最後にお伺いしたいのは、現在法案で出ております流通の近代化資金の問題でございますが、この近代化資金について、そのうちの卸売市場近代化資金の点について、特に仲買の近代化の事業、これについて、いわゆる仲買の近代化のための施設に