そこで簡単に公取に、私は先ほど申したように、地方卸売市場には独禁法の適用がないわけです。ところが非常に零細な中小企業の卸売り業者が合併する場合がこれから出てくるわけですね、どんどん。その場合に、私は先ほど申したような観点から、県の条例によって、これからおそらく知事の許可によって設立、合併なり何なりして、整理されていくと思うんです。その場合に、やはりもう少し一定の取引分野というものの範囲を、市場間の競争があるんだというふうに認定されれば、これは単数であってもいいということはあり得るわけですから、そういう弾力的な解釈をしていただきたいということを——。これはほんとうに業者が泣いているんですよ、その零細な業者が。そういう実態にあるんです。
