そうすると、地方の出先は、県段階と、それよりかまだ末端の段階と差別はない、こういうことですか。
そうすると、地方の出先は、県段階と、それよりかまだ末端の段階と差別はない、こういうことですか。
そうしますと、先ほどの給与局長の御説明にもありましたように、断続勤務その他の問題について、宮内庁の宿日直については、他官庁の宿日直に該当するものと、それ以外の三分の二くらいの人は他官庁の宿日直とは変わった勤務内容になるということは、はっきりしているようです。したがって、この人事院の今後の調査研究によって、勤務の実態に応じた給与というものが考えられなければならないということのようでありますから、それは早急にひとつ研究され、宿日直と超過勤務との関係、あるいは給与の問題、断続勤務の給与の問題、こういう面と関連して結論を出していただきたいと思いますが、そういう点について研究せられる意思がおありになるかどうか、ひとつ確かめておきたいと思う。両
そこで御要望しておきますが、私はやはりその人事院の結論が出るまで、相当なやはり超過勤務手当というものは——この宿日直のことを別にしても、実際に超過勤務をやりながら支給されていないという面がある。これは古い慣習で、御奉公という形でやっているんだろうと思うけれども、そういう面が確かにあるわけです。したがって、この点については、私は要望として、宮内庁はこのいまの給与局長のおっしゃられる問題が解決するまで、超過勤務の予算の獲得にひとつ努力されると同時に、大蔵省も、これはやはり一般の基準ではどうにも処理がつかないんです。こういうべらぼうに宿日直の多い、しかも、超過勤務の非常に多いというところはあまり——まあ本省の予算編成するところなんかはたい
旅費の不足な点については、まあ人員の少ないところで一定の旅費ですから、やりくりに非常に苦労せられると思うのですが、とにかく良心的な仕事ができないくらいの旅費であるという悩みを持っているようですね。こういう点はひとつ、仕事のできない旅費じゃこれではどうにもしようがないと思うので、私は、これはやはり仕事ができる程度の旅費は払われるべきだと、このように思いますし、この支給方法として、実費の証明書、たとえば旅館に泊まったら旅館の領収書でも持ってこなければ支給しないというようなことはあるのですか。
それはそういう場合ばかりじゃなしに、普通の場合でもそうらしいですね。普通の業務で出張をされる、お供の場合じゃない場合、これは調査して、そういうことがもしかりにあるとすれば——私はあるように欄いておるわけなんてすけれども、あるとすれば、それはあまり過酷過ぎるのじゃないかというふうに思いますから、これは改めるようにしていただきたい。 それから陵墓の巡回旅費というのはどういうふうにやっておられますか。
昨年から改めて総理府のほかのところと一緒ということのようですけれども、陵墓の巡回する範囲というのは、ところによってだいぶん違うようでありますが、五十円が改善されて百何十円になりましたかわかりませんが、とにかく、そういう程度のものでは、とても巡回旅費として不十分であるということのようですね。しかも、この旅費の問題が出ましたから特に申し上げますが、陵墓そのものが非常に管理上、先ほどありましたように、桂離宮の問題がありましたように、陵墓についても、境界その他の管理維持が、非常に荒廃をしておるというようなことで、陵墓の関係者が、修繕その他等の経費が不足しておるために、境界の標柱その他について個人で負担をして歩かなければならない、監視する責任
次に、お伺いいたしたいのは、等級別定数、級別定数の問題についてお伺いいたしますが、いただいた資料によりますというと、行政職(一)の場合、この級別の定数に対して現員数が出されておりますが、しかも、この五等級、六等級のところは十一号俸以上の人が非常に多いのでありますが、特に五等級の場合は、現員二百三十三名に対して十一号俸以上の人は百三十七名、半数以上の人がこの十一号俸以上なわけです。ここのところは非常な頭打ちになっているのじゃないかと思うのです。したがって、この点についての特別な措置によってこれは改善する必要があると思うのでありますが、御意見を承りたい。 それから、この等級別の平均の年齢でありますけれども、これは非常に高いようです。
ただいまの説明にありましたように、宮内庁の場合、平均年齢が大体七、八歳くらい上なんですね。したがって、この五等級のところでも、普通のところであれば四十歳前後という平均年齢が、五十歳近い四十九歳であるということですね。それで、この五等級が頭打ちになっておるという実情だと思うのです。したがって、こういう点からいくと、給与の面においても、年齢が高いだけに他官庁との給与の差というものが私は出てきて、実際的には非常に生活が苦しいのじゃないかと、こう思うのですがね。したがって、私は、この点をいままでもだいぶ努力されてきたようでございますが、今後一そうこの部分については特に配慮をして、改善の方策をひとつ講じていただきたいというふうに思います。
たとえばですね、もう時間がないですからあれですが、たとえば自動車の関係でお伺いいたしますが、自動車の関係で行(一)と行(二)とどういうふうになっておりますか。
他の官庁はどうなっておりますか。
これは一般の官庁並みから見れば、比率において、私が先ほど申しましたように、非常にこれは行(二)の職員が多過ぎるような感じがいたします。したがって、これは改善する必要があるならば、そういう点でひとつこれは今後の問題として検討していただきたいと思いますが、御意見をひとつ伺っておきたい。
これで私の質問時間が来ましたから終わりますが、この宿舎の充足率、資料いただきましたが、不足戸数八十三戸ということで、充足率からいくというと、六九・二五%ということで、この点は他の官庁と比較してどうかということについてははっきりいたしませんけれども、この点、他の官庁と比較してどうなっておるか、それからまた、非常に特殊な職場でございますから、先ほど申しましたように、この通うにいたしましても、馬関係だの自動車だのというと、朝早く夜おそくということでは困るというような点もあったようですが、そういうような点からいって、宿舎の不足分というものはどういうふうに充足するおつもりであるのか、こういう点についてひとつお伺いして、私の質問を終わりたいと思
最後に私は宮内庁に要望しておきますが、宮内庁というのは、どうも他の官庁との接触その他というものがあまりないので、内輪でやっていることが一番いいというふうに思われる節がないとは言えない。先ほど来私が申し上げているように、どうも古いしきたりなり何なりというものを非常に重んずるところでありますから、他の官庁でどんどん改革されていることがですね、おくれおくれで宮内庁が実施する、まあ、こういう傾向なしとしないわけであります。したがって、宮内庁という特殊な役所につとめている職員は泣き寝入りのような状況がないとは言えない。そういう点ひとつ十分配慮されて、今後に対処していただきたいということを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
関連して。そのいまの問題に関連してお伺いいたしますが、先ほどの御答弁の中で、千歳ば軍との、自衛隊との共用であるから、これは将来改めたい、そのためには現在の千歳の国内空港を、これを丘珠を整備することによって、千歳の民間の国内の空港は丘珠にする、それ以外に白紙の立場で国際空港というものを考えたい、こういうことに理解して差しつかえございませんか。
一点だけ関連して御質問しておきますが、いま伊藤委員から委員の整理の問題についてお話があったのですが、たとえば農林省の畜産関係の委員会は四つか五つを一つにする。それに国会議員が委員として従来参加しておるわけなんですね。そうしますと、二十名ということでやりますと、国会議員を参加させるかさせないかという問題が一つ問題になるだろうと思う。いまこれがいろいろな問題で論議になっている問題でありますから、この新しく再編成する審議委員の中には国会議員というものを入れられるつもりなのか、国会議員というものは今後審議会に入れないという方針なのか。直ちに現在参加しているものがあるのですから、七月もしくは十二月、三月三十一日までやるということになれば、この
私は、前回に引き続きまして、共済組合制度の運営の民主化の問題についてお尋ねいたしますが、きょうは実は今井共済組合連合会の理事長に出席要求しておりましたが、御都合で見えないようでございまするので、若干質問がしにくいのでありますけれども、政府当局にこの問題について法律の解釈、その他をめぐって若干質問いたしたいと思います。 まず、共済組合の運営についての民主化の問題についてでありますが、現行の共済組合制度は給付に要する費用を労使で折半負担をしている保険制度をとっているのでありますから、組合員の相互扶助的な面からいって組合員の生活の安定をはかる、こういう趣旨でできておるだろうと思うんです。したがって、この運営は私はかつての恩給制度のよう
そこで、過日共済組合運営審議会の委員の構成等について資料を提出願ったんでありますが、その資料によりますというと、いわゆる官側の代表と組合員の代表と五分五分に出ているという組合が十五組合、官側が五、組合員代表が四というのが七組合、官側代表が四、組合員代表が五の場合が一組合、官側が四、組合員が四の場合が二組合、このような資料をいただいたんでありますが、明らかにこの七組合が、官側五、組合員代表四というふうに対等に出てない組合が七つあることは資料に基づいてもはっきりいたしておるわけであります。こういう問題について一体大蔵省としては、運営審議会委員はその組合の所属の長が任命することになっておりますから、大蔵省は直接関係はしてないかもしれません
円滑な運営がなされているんじゃないかと判断しておられるという給与課長の御説明ですが、これは大部分のものは円滑に運営されているんだろうと私も思います。しかしながら、対立してきた問題についてちょいちょい問題が起こってくる場合ができるわけですね。そういう点についてそういう対立点が出たときにこの構成が問題になるわけなんですね。たとえばいまおっしゃられた法律で十人以内ということになっておりますけれど、この各単位組合の会長ですね、共済組合の会長がこの運営審議会を運営する場合に、同数出ている場合であっても、可否同数の場合は会長が決するということになって、会長は運営の上において何といいますか、採決する権限を持っておりまするので、十名以内と、こう言っ
これは組合員の代表として代表五人ということで出るわけですから、その組合員の意思がどういうふうに反映するかということは一番大事なんですね。したがって、組合員の中から推薦委員会でも何でも出して、労働組合が第一組合、第二組合ある、あるいは組合に入ってない者もある、また、一般会計、特別会計の関係で職員団体に入らないものも、ほかのものもある。こういうようないろいろな階層があって、それから代表みたいなのが出て協議をして、そして比例代表的に出て、まあ一回は出るがこの次は遠慮するとかなんとかでやらないと、やる方法等についていろいろやる方法があると思うのです。ところが、いまのやり方が、そういうような組合員の意思を、任命制になっておるものですから、そう
この点は各省の権限のことですから、大蔵省どうこうというわけにもいかない問題であることは十分承知しておりますが、しかし、実態は問題ないとは言えない、各省問題があるということだけは私事実だと思っております。なるべく紛争の起こらないように、ひとつ指導していただきたいという点を要望しておきたいと思います。 次に、連合会の運営の問題でございますが、連合会の運営については、これは評議員会が議決機関のような形をとっているわけです。その評議員の中から役員を選出する、こういう形になっておるようですが、ただし、理事長なり、理事の何名か、監事の一名ですか、これは大蔵大臣の任命になっているようですが、その他の理事は評議員の中から大臣が任命する、こういう