いま山本委員の質問で、郵便貯金の剰余金、それから保険の関係の積み立て金の預金部資金に融資しているその利子は、一体年間どのくらい入ってくるのか。この点無利子で融資されているのじゃないので、入ってくるのじゃないかと思いますが、どのくらい運用利益というものが入ってくるのか、この点をひとつお伺いします。
いま山本委員の質問で、郵便貯金の剰余金、それから保険の関係の積み立て金の預金部資金に融資しているその利子は、一体年間どのくらい入ってくるのか。この点無利子で融資されているのじゃないので、入ってくるのじゃないかと思いますが、どのくらい運用利益というものが入ってくるのか、この点をひとつお伺いします。
その年間の運用利益というものはどのくらい上がってくるのですか。
前回若干事務的に臨時家内労働調査会の報告の内容等についてお伺いいたしたのでありますが、きょうは大臣が見えておりまするので、この家内労働調査会の報告と、今回の家内労働審議会設置に関連をいたしまして質問をいたしたいと思いますが、まず、この報告並びに見解を述べておりますが、その見解によりますというと、家内労働の問題に関しては、まあ長期的に継続して調査審議を行なう機関を設ける必要がある、こういうことを述べておりますが、ところが、審議会の設置の期間は三カ年に限定しているわけであります。この意図はどういうところにあるのか。普通の審議会であれば、その審議会の基本になる法律があって、そして問題を継続的に審議する、こういうのが普通の例だと思うのであり
おおむねわかったような気もするのでありますが、まあ、法的措置云々ということでありまして、労働省当局としても、法案の内容等についてこの審議会に諮問したいという大臣の気持ちは表明されたようにお伺いいたしますが、そこでお伺いしたいのは、わざわざこの設置法によって審議会という機関を設置するのでありますから、従来の臨時家内労働調査会、これは閣議決定で設置されているわけでありますが、しかも、相当長期間にわたってこの調査会も実態調査なりなんなりをやったと思うのです。それでなおかつ法制化ということについては踏み切れず、現状の報告程度にとどまった、こういう経過からして、私はやはり審議会というものを法制的にもはっきりその位置づけをして、しかも、その臨時
衆議院段階における会議録等も見せていただきましたが、大臣は、わが党の大出委員の質問に対しまして——社会党は今国会に家内労働法案というものを提案しておるわけでありますが、それに対して大臣は、法律をつくることだけが目的ではなくて、その法律が実効があがるかあがらないかということが問題だというような点の御指摘があったようでございますけれども、私は、いろいろ行政的な処置では、一応労働省当局としてもできる限りの処置はされておると思うのでありますけれども、今日の家内労働者の実態というものはそういうのんびりしたような考え方で対処できるような実態ではないと思うのです。非常にこの家内労働というものは、関係者も相当数おりますし、また、収入面においても、こ
この点はそれだけにしておきますが、しかし、この審議会の設置された目的は、法制的な処置の問題だけではもちろんないわけでありまして、しかも、三年間に限定したという理由は一応伺いましたけれども、私は、この三年間でこの家内労働の問題が行政的にもいろいろな問題について終わるとは考えられないのです。非常にむずかしい問題でありますから、かりに家内労働法が制定されても、なおかつ審議会というものは必要で、しかも、先ほど説明ありましたように、経済社会の動きと並行して家内労働の実態も変わっていく、これはまあ当然のことでしょうが、そういう非常に流動的な、しかも難問題を非常に多くかかえた家内労働問題でありますから、行政的な面においても私は三年間でこれが必要な
審議会の整理の法案も出たことを知っております。しかしながら、私も、一年に一回ぐらい形式的に開く審議会というのはたくさんあるんですよ、そういう審議会は整理していいと思うのです。それでこの審議会は、私はそんな審議会ではないと思います。一年間にどの程度開く予定になっているのか。大体これはあとで私質問をする予定になっているんですが、いまその問題が出ましたから関連してお尋ねするんですが、大体この審議会というものの運用の方針ですね、これはどのように考えておられるのか。
それじゃ次にこの家内労働というものの定義についてですが、家内労働というとばく然としているのでありまして、最賃法に一応の規定はあるようでありますけれども、これは最賃法における家内労働の規定のようでありまして、臨時家内労働調査会の報告によりましても、若干これとは違った見解も述べているようでございますが、一体家内労働というものの定義をどのように考えておられるのか、これをひとつ簡潔でよろしゅうございますから、御説明願いたい。
そういう答弁をされるのではないかと思っておったのですがね。それは専業的とか内職的あるいは副業的というのは形態別の分類であって、定義というのはそうではないのではないですか。定義というのはやはり調査会が、定義がむずかしいのだけれどもと言って、三点かにわたって定義というものを考えるように指摘しているのですよね。あなたは衆議院でもそういうふうな答弁をしているのですよ。それはあなたの答弁が間違いじゃないですか。定義というのは、専業的とか副業的とか内職的とかいうのが定義じゃない。それは家内労働の形態を示したものであって、家内労働というものの定義は、最賃法で述べているのも一つの定義でありましょう、あれも。しかし、それは最低工賃をきめるための最低賃
それで大体気持ちはわかりました。法律制定する場合に、その三つの業態のうちはずすものが出てくるかもしれないし、副業的だなんというものははずすことがあるかもしれないというようなことであればわかるのですが、まあ、家内労働者というものの規定は、法律を制定をして、そうして実際にその運用をするという場合に、どこまでを家内労働者とするかということ、これもむずかしいことは十分承知しております。したがって、そういう説明であればわかるのですけれども、いま直ちに家内労働者の定義がどこまでだということを言明せよということを言っているのではないので、その法律制定をする場合には、やはり定義をしなければいけない。法律適用をする範囲というものをはっきりしなければい
そこでお伺いしたいのは、最低工賃の問題と最低賃金の問題。賃金問題については非常に類似しておりますが、特にこの最低工賃というものがどのような実施状況にあるかということでいま法的な説明を受けましたが、法律に基づく最低工賃というのは一体どのような実施状況になっておるのか。そしてまた、具体的にこのきめられたものというのはどういう、どの程度の工賃になっているのかについていま幾つかの決定の方法があるようでありますが、その最低工賃の決定されたものの決定方法はどういうものであるか、この点について説明を願いたいと思います。 〔理事柴田栄君退席、委員長着席〕
いま、前提がないからというのは、決定した例がないと、こうおっしゃるのですけれども、この前提がないという、支障になっている問題は何なんですか。ちょっとわからないので説明していただきたい。
たとえば専業的な家内労働者については、私はあるような気がするのですがね。最低賃金、業者間協定賃金でも、決定されているというようなものですね。たとえばまあ燕の金属製品のみがきですか、ああいう類似の業種というのは、そういうふうな面で、専業的な製造工業等の下請等についてはあるのじゃないかというような感じがする。そういうものもまだ一件も例がない、こういうことのようですがね。それくらい最低賃金そのものがきめてなければだめだということですから、ないということになるのでしょうけれども、その通達をされて最低工賃をきめようという指導をされているということは、法的に言えば、最低賃金がきまらなければきまってこない、こういう結果になるのですから、最低工賃独
それではまあ最低工賃の決定は例がない、こういうことですが、委託者間の標準工賃額の申し合わせ、これの実施状況はどうなんですか。
この標準工賃のいま相当指導をされて四十五種にわたって標準工賃額が決定されているようでありますが、これの実際の額の例ですね。どのくらいからどのくらいにきめられているのか、各業種ごとに、全部といってもあれでしょうけれども、代表的なものを、ひとつどのぐらいの額になっているのですかね、示していただきたい。
そこで、八時間労働に換算しての金額で一日の標準額になっているようですが、大体これは家内労働の労働時間とも関連してくるのですが、非常にいま聞いたところによるというとこれは高いようにも思われる。こういう家内工業ならば相当収入的にも高いのじゃないかと思うのですけれども、実際に八時間労働に換算をすると、こういうことだということで、労働時間の平均というのは一体どのくらいになっているのか。そうして、実際の一日の手取り収入というのですか、そういうものは一体どの程度になっているのですか。
そこでちょっと問題それるのでありますが、賃金問題出てまいりましたので、最低賃金法の実施状況について、関連がありますのでひとつお伺いいたしたいと存じますが、最低賃金額の決定は一体どのような状況になっているのか。最低、最高、大部分のものが一体どのくらいなのか、この最低賃金額の決定の状況について御説明願いたいと思う。
そこでお伺いしたいのは、職権でやりました二件というものの内容ですね、これは二件ですからわかっておると思うのですが、どこでどういうふうな状況になっておるのか、これをお聞きしたい。
いまの職権は中央最賃審議会で決定されたもの、これですね。
それで地方の最低賃金審議会で職権できめたという例はございませんか。