幾つかの地方でそういう状況にあるようでありますが、これに対して日経連その他が相当、どちらかといえば、警戒をしているようであります。したがって、これについて労働省としては、どうなんでしょうか、指導としてそういう決定がなされては困るとかなんどかいうことで圧力を加えたりなんだりするようなことはないのかどうか。先ほどの説明でややわかったような気もするわけですけれども、重ねてこの点についてお伺いしておきたいと思います。
幾つかの地方でそういう状況にあるようでありますが、これに対して日経連その他が相当、どちらかといえば、警戒をしているようであります。したがって、これについて労働省としては、どうなんでしょうか、指導としてそういう決定がなされては困るとかなんどかいうことで圧力を加えたりなんだりするようなことはないのかどうか。先ほどの説明でややわかったような気もするわけですけれども、重ねてこの点についてお伺いしておきたいと思います。
そこで、その点は中央最低賃金審議会等で十分検討されているということでありますから、私は要望として、そういういま説明のありましたような指導が望ましいと、このように思いますので、大臣においてもひとつこの点は意にとめておいていただきたい、このように思います。 そこでお伺いしたいのは、先ほど最低賃金額のいろいろな例が示されました。大体四百円から四百四十九円、四百五十円から四百九十九円のものが圧倒的に多いわけですね。そこでお伺いしたいのは、昭和三十九年の四月における東京都の独身男子十八歳の標準生計費というのは幾らぐらいになっているか。
いまお聞きのとおりで、満十八歳の成年男子の標準生計費が一万五千五百九十円である。先ほど来説明のありました日額の大体圧倒的に多いのが四百円から五百円の間ですね。これは満十八歳とは限らないわけです。いかにこの最低賃金額の制度が普及して、しかも、これもまだまだ普及したといえども問題にならないわけでありますが、その額においては、いま出ました東京都の男子十八歳の標準生計費より低いというのが圧倒的である。こういう実情における最低賃金法というものについて私は疑問を持たざるを得ないのであります。したがって、ここで大臣にお伺いしたいのは、そもそもこれは最低賃金法の制定そのものに私は問題がある。これはもう私どもの年来の主張、現行最低賃金法の業者間協定に
私も、その最低賃金制度の問題と標準生計費と直ちに比較しろという意思は持っていないのですが、その比較することは無理であることも十分承知しておるのですが、標準生計費を割っておるような最低賃金をきめておるということだけは、低いという意味においての比較なんです。ただ最低賃金はこれくらいに決定されておりますけれども、労働省では一体——私どもの最近よく聞きますのには、中小企業の初任給等はほとんど大企業とも一致するような賃金になってきている、そしてまた、中小企業では低賃金ではもう人が来なくなってきておるということです。したがって、中小企業労働者の賃金というのは私は相当やはり上がってきておるとは思うのです。その実態ですね。最低賃金はこのようにきめら
私お伺いしたいのは、いまの中小企業の賃金の値上がりというものは、労働力の需給の関係から、中小企業が上げざるを得なくて上げてるということだと思うのです。したがって、企業採算、利潤というものを低下してまでやはり上げざるを得ないわけですね。そういう意味で上がったんであって、先ほど最低賃金のアップ率が一七%ということでございましたから、そういう点においてまあ低所得者がだんだん上がってきているということは、これはいい傾向であり、また、いろいろな給与政策上もそういう面が配慮されていることもわかります。ただ私は、最低賃金法によるこういう最低賃金額の決定というものが、中小企業労働者でしょうね、大部分が、この適用されるのは。したがってそういうものにど
最賃問題はそのくらいにいたしまして、次にお伺いしたいのは、この家内労働手帳の普及並びに家内労働者の安全等の問題、これは普及の問題についてはこの前お伺いいたしましたのですが、家内労働手帳の委託条件の内容というものはどういうことを規定しているのでありますか。
それから家内労働者の安全ということが問題にされておりますが、その重点はどういうところに置いておられるのですか。
次に健康保持ということを行政指導でやるようですが、これは非常に多い人を一体どういう手段でこの健康保持ということをやっておられるのですか。
労働災害保険への特別加入の制度、この制度の運用状況は一体どのようになっておりますか。
まあ特別加入制度としては、制度としてはこれはできるということで、その方向その他について検討中だと、法改正によってできるようにはなったと、こういうことですね。
次にお伺いいたしますが、先ほど、この非常に複雑な、この委託者、仲介人等複雑なので、家内労働手帳というようなものをやると言われたのですが、その実態なんですが、仲介者というのはどのくらいおって、どういう形をとっておるのかですね、これをちょっと御説明願いたいと思います。
それで非常に工賃の安いものにこういう仲介人が幾らもいるということ自体が、零細一な副業、内職的なものの工賃のピンはねをやっていなければいいようなものですけれども、結果的にはそういうことになるんじゃないかという感じがするのですね。これは私はあまり実態はよく知りませんけれども。したがって、委託者の五万七千くらいの事業所のうち、九千人——約一万人近い仲介人がいる。これはどうしても置かなければならないものはやむを得ないとしても、これは指導としては一体委託者との協議によって何とかこれはならないものなのかというような気がするので、工賃が零細であるがゆえに、高い工賃になっていればいいのですが、そうではないわけですから、下請下請で仲介人がおってやって
最後に——まあだんだん最後になってきたのですが、この審議会の構成でありますが、これは一体どのように考えておられるか。この点お答え願いたいと思います。
大体この前の臨時家内労働調査会のメンバーも拝見しますというと、まあ大体そういうような家内労働者の代表が出ておるようでございますが、この家内労働者の代表というような人は、これはまあ労働組合があるわけでもないし、どういう推薦のしかたをするのですかね。私は適当な方がなかなか、表面に出てくるような、そういう活動をやっている人が適当な人がおられるのかもしれませんけれども、ちょっと推薦母体というものが組織的なものはないようにも思いますので、どういう方がどういう方法で選ばれるのか、従来の例からいってどうなるのか、お伺いしたい。
時間もだいぶ過ぎましたから、最後にお伺いしたいのですが、この事務体制でありますが、一体この審議会の事務的なものを担当するのはどこで担当するのか。それから家内労働行政の全体的なものですが、本省、地方別にどういう機構を持っておられるのか。それからこの前、内職公共職業補導所全国で四十カ所ということをお伺いいたしましたが、この補導所の陣容というのは一体どのようなふうになっておるのか。私は先ほど来この家内労働手帳の問題なり、あるいは安全、衛生、まあこの標準工賃なり最低工賃なり、こういう問題非常にむずかしい複雑な問題をかかえておりますね。内職公共職業補導所の職員は私は非常に苦労されておるのじゃないかと思うのです。これはどういう内容でやっておられ
内職的な家内労働者の九〇%は女子、主婦の方も多いのじゃないかと思うのですがね。したがって、内職公共職業補導所の陣容はどのくらい、どういうことになっているのか、先ほどお尋ねしたが、御答弁ないようですが、これはどの程度になっているのか。ひとつ陣容と業務内容、これを説明願いたいと思うのですが。
そこで、いまの御説明で大体概略わかりましたが、この家内労働というのは地域的に集中して、東京、大阪、兵庫、愛知ですか、それから京都などの大都市に集中しているわけですね。したがって、補導所も各県に全部一カ所ずつ三十九カ所があるわけではないので、相当地域的にこれは偏在しているのじゃないかと思うのですが、それはどういうことになっているのでしょうか。
最後に大臣にお伺いしておきますが、この臨時家内労働調査会の見解の中にも、家内労働に関する行政推進のための事務体制の整備ということが要望されているのですよ。いまそのためにいろいろお伺いしたわけなんですが、一体事務体制の整備というのについてどういう方針を持っておられるのか、この点を最後にお伺いいたしておきます。
ちょっと関連して、委員長にあらかじめお願いしておきますが、私の質問と中村委員の質問とやや同じような点で質問しますので、関連がその問題ごとに出てくるだろうと思うのですが、その点ひとつあらかじめ御了承いただきたいと思います。 それで、いまの観点ですが、月給制と日給制との比較ということでものごとを考えて聞いているわけなんです。したがって、給与の改定を行なわれる場合に、賃上げが行なわれる場合に、基準内賃金について何%というようなことで仲裁も出るわけです。したがって、そういうものではじいてもらわないと、基準内と基準外と合わせて幾らでございますと言ってもこれは比較にならないですよ、月給制との。したがって、給与の水準の問題についての比較検討を
そういうものをつくらないで、一体何にあなたたちは、作業員の賃金について何%上げるというのは基本に掛けるのですか。その原資の、たとえば月給制の場合は基準内賃金に六・五%というものを掛けた原資において労使間で協議をして配分しなさい、こういうことになるでしょう。それじゃ日給制の場合、かりに何%上げろという仲裁なり何なり出た場合に、また、あなた方がものごとを考える場合に、何に基本のものに六・何%かけるというのか。そういうものがわかっていなければ原資というのはわからないのじゃないか。そういうものをやっていないということがそもそも給与そのものの立て方について一般の立て方になっておらぬということだ。何か何%ぐらいずつ上げてきたものをやるというと実