いまの問題についてまだ質問があるのですけれども、労政局長が二時半までということですから、労政局長にまずお尋ねいたしておきますが、これは労政局長の担当ではないのですが、質問を予告しておいたので、厚生省のほうと連絡してお調べいただいたかどうかわかりませんが、生活保護世帯の給付の三十五年以降の引き上げ率、それから失対賃金の、同様三十五年以降の引き上げ率、これをお知らせ願いたいと思うのです。
いまの問題についてまだ質問があるのですけれども、労政局長が二時半までということですから、労政局長にまずお尋ねいたしておきますが、これは労政局長の担当ではないのですが、質問を予告しておいたので、厚生省のほうと連絡してお調べいただいたかどうかわかりませんが、生活保護世帯の給付の三十五年以降の引き上げ率、それから失対賃金の、同様三十五年以降の引き上げ率、これをお知らせ願いたいと思うのです。
失対部長にその質問を通告しておいたのですけれども、あなたのほうの担当でないそうなので、それでは、これは数字の問題ですから、あとから担当官をここに出していただくようにお願いいたします。 それでは、続いて一点だけ労政局長に御質問しておきたいのですが、これは労政局長の直接の担当でないかもしれませんが、仲裁裁定の解釈ですから直接の担当ではないかもしれませんけれども、今度の仲裁裁定の内容を見ますというと、基準内賃金の六・五%相当額の原資をもって引き上げをやれ、こういう注文になっているわけですが、これについて昨年の仲裁裁定から、このことが、「定期昇給を含めた本企業の賃金改定が今春における民間賃金の引上げに見合うことを中心として、主文第一項の
まあだいぶあちこちおもんぱかっての答弁のようですけれども、ただ仲裁裁定の趣旨は明らかに、基準内賃金に六・五%掛けたものと、それに定期昇給分を加えると民間の春闘相場の三千五百円に近いものになるのだと、この趣旨だけは仲裁裁定の主文から、あるいは理由からいって明らかだと思うんです。したがって、日給制というのは定期昇給がないわけですから、そして民間の定期昇給のない、民間は非常に日給制が多いわけですね、五〇%以上日給制なわけです。私鉄の三千五百円というのは定期昇給を含まない三千五百円なんですね。したがって、その精神からいえば、私は三千五百円ぴたりになるということを言っているのではなくて、定期昇給というものを含んだものに、したがって、林野の場合
ただいまの中村君の質問に関連するのですが、主計局次長どうも三時までどうしてもということで、質問できなくなってしまいますから関連して御質問申し上げますが、いまの仲裁裁定がすでに月給制については出ているわけですね。従来ならば同時に要求して、まあ日給制の場合結論が出なくて延びることはあるわけです、確かに。したがって、労働組合もそれをおもんぱかって、今度の場合はおくらして日給制について要求をしているわけです。その事情からいって、すでに仲裁裁定が月給制について出た段階において、これは常識的にいえば、従来のしきたりそのままいっても私は六・五%に近いものは日給制についても出してしかるべきだと思うのです。それが今日出ないという点については、これは私
大臣は米のほうはなかなか専門家だけれども、どうも労働問題は専門家でないから答弁しにくいんだろうと思うんですけれども、とにかくいまの答弁を聞いておりましても、大体国有林の日給制の労働者の生活実態なり給与というものについて全然おわかりになっておらないんじゃないかという気がするんです。そこで私は、林野庁の日給制の賃金の基本的な、地場賃金をもってする考え方については、これは国有林の山林労働者としてそこに比較をする同種労働同一賃金というこの考え方には非常に誤りがあると思っておるんです。それは、民間の林業労働者の賃金と比較する場合も、それは比較してもいいのでありましょうけれども、ところが比較する民間の林業労働の賃金というものの把握のしかた、これ
いま労働省から失対賃金と生活保護世帯の給付のアップ率の資料が届いたんですが、それによりますと、失対賃金のアップ率が三十五年から四十一年まで出ておりますが、これを見ましても、それから保護基準のアップ率を見ましても、いずれも国有林の日給制職員のアップ率よりも全部毎年高くなっている。生活保護世帯のアップ率は、三十五年が二・八%、三十六年が一六・〇%、三十七年一八・一%、三十八年一七%、三十九年一三%、四十年一二%、四十一年一三・五%です。それが日給制職員のアップ率を見ますと、これは林野庁の資料仲裁裁定の実施した資料でありますからこれはおわかりだと思います。三十五年が一%、三十六年が一〇%、三十七年が一〇%、三十八年が八%、三十九年九・五%
私は、この法案に関連して二、三の質問をいたしますが、この相談委員の制度とよく対比せられる人権擁護委員、それから民生委員、特に人権擁護委員は法務省所管でやっておられるおけですが、人権擁護委員というのは全国にどのくらいおられて、そうしてどういうような執務の内容になっているか、それとの比較において行政相談委員というのは今後どのような運営をしていくのか。この人権擁護委員との比較でどういうような形になるのか、これをまず説明していただきたい。
行政監察を通じて人権擁護委員がどういう成果をあげているかということは行管ですから御存じだと思うのですが、大体、人権擁護の事案というのは人員九千七十五人というのですが、全国的に一体どのくらいの事案があってどのような仕事をやっているのか。そして、それはなぜそういうことを聞くかというと、行政相談委員は、いま相談の件数が、この前の委員会でも説明がありましたように、五万件だか六万件だか、こういうことのようですね、したがって、その事務量において、性格が違いますから、人権擁護委員というのはなかなかちょっと、責任も行政相談委員とは違った意味の責任がありますから、一がいに比較はできないかと思うのですが、一体こういう性質の委員の能力として、どの程度の事
まあ大体似通った、性格は非常に違うのですけれども、そういう名誉職的な仕事ですね、しかも相当犠牲的精神がなければちょっとできないだろう、報酬というものは別段与えられないわけで、まあ調査なら調査の実費しか支給されない、こういうことですから、相当の件数なり処理件数が多くなるということになれば、名誉職といえども相当それに専念をするような形になるのか。年間どの程度、ほかの仕事をやりながらやれるか、行政相談委員と特に人権擁護委員とを兼務しているようなことになりますと、どの程度年間の案件に従事されるのか、これが私は、名誉職であってまあ年に一回か二回か御苦労願うというのならですけれども、行政相談委員年間五、六万件もあるのに三千何名でやるということに
それで行政相談委員の執務の状況ですが、その各個人の家に行政相談委員というちょっとしたものを下げておく程度の執務だと思うのですけれども、どこか行政監察局の出先に事務所を、机を置くとかそういうことはないでしょう。したがって、この法律化をして、おそらく人権擁護の問題と違って、行政相談ということになれば、しかも政府関係機関に対してまでやるというわけですね、ほんとうに親切に金の借り方まで教えてやるということになると相当な事務量になるのじゃないか。ただ、まだ行政相談委員の活用について一般の人が認識しておらない。したがって、今後いままで五、六万件だけれども、それを活用するということも一般の国民が知ってくるというと、これはもうたいへんなメッセンジャ
まだ行政相談委員の制度について私は、私自身なんかにも、実は恩給の請求をしたのだけれどもさっぱりその返事が来ないといって調べてくれといって私に手紙が来るわけですね。そういうようなことは、それから判断して、行政相談委員にいってもどうもというような話があるんですが、そういうような恩給問題とかなんとかでむずかしい計算だのなんだの、申請の方法なり、そういうふうな問題でずいぶんあるだろうと思うんですね。そういうような点について、いまおっしゃったような形の指導なり示唆なり与えてもらう、また、実際に提出した書類がどういうふうになっているのか調べてもらうといった場合に、そういうようなことをやられるということになれば、これはその地域だけの問題でなくて、
まず、法案の家内労働審議会の関係について具体的に御質問申し上げますが、この家内労働審議会の設置にあたって、今度の法案で設置されるものでありますが、これが臨時家内労働問題調査会の報告に基づいて設けられる、こういうことのようでありますが、臨時家内労働調査会ですか、これが先ほど山本委員がいま行管の問題で問題にしておった行政組織法の第八条によるものでなくして省議決定による調査会である。それが三十四年に設けられたようでございますがね。その間相当長期にわたって調査、検討が進められたようであります。 〔委員長退席、理事柴田栄君着席〕 その調査会の中間報告並びに最終の調査報告が昨年の十二月に提出されたようでありますが、その提出されたものに
ただいま三十五年の中間報告並びに昨年十二月の最終報告の内容について御説明がありましたが、私は、この調査会が法律に基づかない非成規的な調査会であり、行政組織法上からいって疑問のあったことは事実であります。しかし、相当長期にわたって調査され、私もその調査報告書をいただきましたが、相当膨大なものですね。こういう膨大なものが調査されているわけです。 そこで、後ほど大臣来てからこれの取り扱い問題について質問いたしたいと思うのですが、その前に、三十五年の中間報告をされた際のとりあえずの行政措置としての実施すべき事項について報告がございましたが、その行政措置をした以後における行政効果というものはどのように確認されているのですか。私は、家内労働
ただいまの行政措置によるいろいろな指導の内容についてお話がありましたが、一体、それは報告にありましたように、専業的な家内労働関係、これは比較的大企業の関係のもので拾いやすいのでしょうけれども、圧倒的な部分は専業的じゃない、いわゆる内職的なもの、これが圧倒的だと思うのですが、その家内労働者の労働者数について、全体からいけば何%ぐらいにこの行政措置が行き届いたと、その行政措置があるということを家内労働者が意識したか、どんな程度になっておるのですか、総体的にいって。概略でいいですから。
どうもだいぶ長い間かけて調査しておるようですが、行政効果がどの程度あがっているのかということの実態すらなかなかつかめない。それくらいこの家内労働関係というものは実際に把握する点においてもむずかしいのだろうと思うのですがね。そこで、実際には家内労働者は非常な工賃等も低い工賃でやっているのが大部分だと思うのですがね。で、先ほどお話のありました内職の公共職業補導所が補導しておるわけですが、そういう面の効果、これは一つの行政機関として補導所というものがあるのでありますが、これに乗ってくる家内労働というものは一体、概略でいいんですが、補導を受ける者は全体のどのくらいになっておると判断されておるのですか。大部分の者がこの補導所の補導関係から問題
そこでお伺いしたいのは、そういうようないろいろな行政措置をやってまいりましたが、しかも非常に長期にわたっているわけなんです。ところが、私どもは、これはすみやかに家内労働法というものを制定をして、そして一日も早く家内労働者が安心して仕事ができるように、こういう方向で期待をしているわけなんですが、この法案に基づきましても、昭和四十四年の三月まで家内労働審議会が時限的に、臨時的に設置される、こういうことのようです。そうしますと、今度できてまいります家内労働審議会というのは、行政措置としてのいろいろな意見を審議したり、一応はやるのでしょうけれども、法案との関係ですね。これは大臣でないとちょっと聞いてもぐあいが悪いところなんだろうと思うが、法
この点はちょっと政策的な問題になりまして、大臣に確かめたいと思いますから、どうもこれ以上やっておってもあれですから、きょうはこのくらいにしてやめておきます。
まず大臣に、主として航空関係の問題について御質問いたしたいと思いますが、現在航空再編成の問題がたいぶやかましい問題になっておるのでございますが、これの最近の動きについて概略御説明を願いたいと思います。
いま概略の説明がありましたが、航空審議会の答申を得て、その答申を尊重するという考え方で進められるんだろうと思うのですが、その石坂さんと植村さんの両所にあっせんを依頼しなければならなかった理由は一体どういう点にあるのかですね、この点をひとつお聞かせ願いたい。
一応あっせん案というものが報告されたわけでありますが、その際に、国際線を日航が将来担当する、国内線についてはなるべく企業を合同してやっていったらよかろう、こういうのが答申の内容であったように説明がありましたが、この日航と国内航空との合併について、大体、あっせん案では話がつくという見通し、これがついたのかどうなのか。しかも、国内航空は、これは相当な赤字をかかえているわけですね。そういう赤字をかかえているものが、いわば日本航空という政府出資を伴っている特殊会社と言いましょうか、そういうものに吸収するというような点について、国内航空の側においても、いろいろ幹部等において辞表を提出する等の問題があったようでありますが、大体、これの話はつく見