そこで主題の白ろう病についてお伺いいたしますが、実はそのように林業が機械化の普及に伴いましていろいろな新しい労働災害的疾病がふえてきているわけです。その中でも、いましばしば問題になっております白ろう病でありますが、この白ろう病が発生してきたのは大体いつごろから発生してきましたか。
そこで主題の白ろう病についてお伺いいたしますが、実はそのように林業が機械化の普及に伴いましていろいろな新しい労働災害的疾病がふえてきているわけです。その中でも、いましばしば問題になっております白ろう病でありますが、この白ろう病が発生してきたのは大体いつごろから発生してきましたか。
労働省にお伺いしますけれども、労災のほうではすでに白ろう病を職業病として指定をしておるようでございますが、その指定の状況等について若干説明を願いたいと思います。
その場合、業務上の疾病と見て三十五条の十一号に含めて職業病とした、こういうことなんですが、その職業病として認定する認定の方法等についてどのようにやっておられるのか。それから指定の何といいますか、労災の対象になった、認定された件数ですね、これは一体どんなような状況になっているのか、この点についてお伺いしたい。
これは、あの発生件数は非常に少ないわけなんですが、大体この白ろう病は、し始めてから直ちに起こるということはない。大体発生しているのを見ると三年とか、その人によって違うのでしょうけれども、使い始めてから三年後とかに疾病にかかってくるようですね。したがって、これから多くなるのかもしれませんけれども、それにしても非常に少ないわけです。大体チェーンソー一つとっても、先ほど言われておりますように、国有林の約十倍の台数が民有林にあるわけですから、最近における国有林の発生状況を見ましても、申請しているのは二百名からおるようでございます。したがって、民有林においてもおそらく相当多数の発生者がおるのじゃないかと思われるんです。思われるんですが、しかし
そうしますと、この件数の少ないのは、申請したものはほとんど通っているんですか。申請件数が幾らで、それを何というか、採択して補償の対象にする、その関係はおわかりになりませんか。
それじゃ公務災害のほうについてお伺いいたしますが、いま労働省のほうで御答弁のありましたように、まだこの問題は、研究中ではっきりした結論が出ていない、がしかし、労災補償の対象に含めておる、まあこういうことがはっきり言われておるわけなんですが、ところが、公務災害補償の関係からするというと、人事院規則の一六−〇の十条に職業病に指定することになっておりますが、これに対する改正の問題がいま問題になっておると思うのですが、この状況をまず御説明願うと同時に、いろいろこの病気に対しての具体的な検討が加えられているようでございますけれども、その状況等について若干御説明を願いたいと思います。
そこで、私は先ほどの説明でも、チェーンソーを使い始めたのが三十二、三年ごろからという指摘があった。そしてもう約七、八年たってるんですよね。そして白ろう病の出てきたのが三十五、六年からこう騒がれてきた、こういう状況なんですね。したがって、私は、こういう振動を伴う機械化をする場合には、相当なやはり試験をして、身体にどういう影響があるかないかなんて、初めから試験も何もしないうちにやったような傾向があるわけなんですよ。こういうことはまあ非常に遺憾だと思うのですね。実際に使ってみなけりゃわからないといえば、それだけなんですが、労災関係でもすでにこの振動による職業病というものは程度の差はあるけれども、すでに指定になって現実にあるわけですね。だか
職員局長そうおっしゃるけれども、もう労災のほうでは、すでに施行規則の三十五条の十一で職業病だということをきめているのですよね。そしてもう実施しているわけです。したがって、国家公務員災害補償法も労災保険法との均衡をとれということになっていますわね。これは法律の精神から言ったって、私は科学的な根拠が完全にできないうちは、人事院そういうこと好きですからそれもいいでしょう。科学的に根拠がはっきりしなくても、労災保険法では指定をしてそして実施をしている。そしてそれの裏づけなり実施の認定基準なりというものはあとにつくるというようなことになるんでしょうね。 〔理事船田譲君退席、委員長着席〕 したがって、発生件数も非常に労災法のほう少ないわ
いまお聞きのとおりですが、大臣ひとつ、これはもう発生してから五、六年たっているわけですよね。したがって、もう、いま、実施の段階へ来るわけなんですけれども、これはひとつ督励をしていただきたいと思う。この点についての意見をまずお伺いしておきたいと思うのですが。
いま認定されました八件、それから認定されようとしている二十件程度のもの、これは労災のすでに実施したものとの比較で、そういう比較をされたことがあるのか。こういう労働省のいままで認定したものとの、程度において同じようなものなのか、または人事院の認定したものが、相当程度のひどいものから認定されたといいまずか、厳密にやったということで、労働省との均衡はどうなんですか。
そういうことになれば、書類のていさいが通っていれば大体認定する、こういうふうに受け取れる。 そこで林野庁にお伺いしますが、いまのおっしゃられた管理医ですか……林野庁だれもおりませんか、職員部長……。
お伺いしたいのは、いまのお話にもありましたように、かりに職業病に指定したとしても、科学的に言って完全とは言えない。将来この問題は検討されるだろうと思うのですがね。それで、予防対策ですが、そういう科学的な研究は研究としてされてけっこうですが、それかといって、その研究の成果が完全に出るまで待っているというわけにいかないので、予防対策を——緊急の予防対策ですね、これは考えられるべきだと思うのですが、これについてどのような考え方を持っておられるか、関係の部分でよろしゅうございますから。
そこで林野庁にお伺いいたしますが、いま人事院に申請しているもののうち、認定のあったものは八件という、非常に少ないのでございますが、その際にこの管理医の認めたものは比較的認定しやすいわけですね。その場合に、この管理医に対する林野庁のこれは指示ではないでしょうけれども、考え方などが一応出ているようでございます。一体この管理医については純然たる医学的な見地からこれを検討するのがあたりまえですが、ところが、管理医というのは、相当何百人もいるでしょうけれども、心臓病の専門家というのは、おそらく非常に少ないんじゃないかと思うのですね。したがって、この管理医の認定というのは、はなはだ信用にならないと言えばあれですが、私は疑問があると思うのですね。
管理医がそういう実際に現認できなくても診断書を書くというのは、これはどうかと思うのですが、とにかく白ろう病というのはチェーンソーを使っている間になるので、医者に行く間に白いのがだんだんなくなっていくという、こういうことがあり得るわけですね。したがって、これは現認されれば非常に簡単に人事院の認定もパスするのでしょうけれども、いまおっしゃられたように、二百四十件あるうち二十八件くらいしか認定されないということになれば、これはやはり不利になる。したがって、この管理医の判定が非常に問題だと思うのですね。それがあやふやだから認定されないのだろうと思う。したがって、これはやはり私は職業病としての指定を早くやって、認定の基準というものを何か簡潔に
いまのお話ですと、機械の改善その他あるようですが、やはり作業の方法としては、労働時間を規制するということが考えられると思うんです。これは継続的にやるからこのレイノー現象が出てくるので時間規制をやる、ところが、大部分のものは出来高払いでありますから、労働者自身も無理するせいもあるわけです。出来高が低いというと、これは賃金へ影響する、したがって、これは生活のことを考えれば少々無理してもやる、これは労働災害が賃金の問題と大きな関係持っているというのは伊藤委員からこの前、話がございましたけれども、そういう問題と関連してくるんですね。したがって、これは九〇何%の普及率ですから、もう昔のような手ののこぎりで伐採やっていることはまずないわけです。
それは自律労働ではありますけれども、休憩時間を若干長くするとか、休憩回数を多くするとか、そういうことで私はごく簡単に時間規制というのは自律労働であってもできるんじゃないかと思うんですね。それが根本はやはり出来高払いという賃金体系に問題があるわけなんですけれども、結局からだをすり減らして賃金をかせがなきゃならないという自律労働の仕組みになっていること自体が問題であると思うんですね。したがって、これは賃金等の問題とも関連しますが、この問題は検討されるということですから、ぜひひとつこれは有効な一つの方法だろうと思いますので、検討を願いたいと思います。 それから、これは個人個人によって、かかりやすい人とかかりにくい人があるわけですね、そ
要望だけしておきたいと思いますが、実はレイノー氏現象というのは、それほど作業をどうしても休まなければならないという病気じゃないわけですね。それほど重くない。作業をやっておるときに、なって、ちょっと休んであたためたり、もんだりすればなおって、またやれる。こういうことなんですね。したがって、それはしびれるとかなんとかいうので、疾病として治療を要する期間というものがあれば、まあそういうふうに完全に治療をしてということになるのですが、それの場合は休業補償なりなんなりというものは出るわけですね。しかし、ある程度、六割ではいまの賃金では食べていかれないという問題がありますから、それほどひどくないから無理して働くという問題が必ずこれは出てくるのじ
いま伊藤さんの質問が下田発言からそれていくようですから、下田発言について関連してお尋ねいたしたいと思うのですが、先ほどの伊藤委員の質問に対して、アメリカの「核のかさ」の問題について、大臣は広義の「核のかさ」という点と狭義の「核のかさ」ということで、広義の場合はアメリカの核の抑止力にはたよるけれども、これは「核のかさ」とは言わない。狭義の「核のかさ」というのは、国内に核の機器を持ち込んだりなんなりする、こういうのを狭義の「核のかさ」と言って、その場合においては、狭義の「核のかさ」の中には入らないんだ、こういうような御答弁のようでありましたが、この点は、いま申したことの私の理解で間違いございませんか。
そこでお伺いしますが、いま国連局長も申しましたように、国連における核拡散防止条約のすみやかな成立を願う。その場合に、日本としては、核装備をする能力を持っておるが、これをやらないという立場で、強力に、拡散防止条約をすみやかに成立させ、さらにこれを核の全面軍縮に発展をさせていく、こういう強い態度で核の軍縮に対して国連の場でもって主張をする、こういうことですね。その場合に、一面において、外務省の最近の統一見解ではないというのですが、国会の答弁等を取りまとめたものだと、こういうのでありますけれども、アメリカの核の抑止力に依存をするために安保条約は長期にわたって維持をしていくんだ、このこととは私は明らかに矛盾をすると思うのですがね。アメリカな
現在核を保有していない国に核が拡散していく、保有される、こういうものについて核拡散を防止するような条約、これはそれでいいと思うのです。しかし、そうでなしに、下田発言は、日本は「核のかさ」に入るべきじゃないのだ、日本はまた核装備をする能力を持っている国なのだ、しかし、核を持たないということを代償にして、大国の現在核を保有している国の核軍縮を積極的に呼びかけていくというのでしょう。そして反面、アメリカのアジアにおける核戦略体制の中において、日本の安全というものを、アメリカの核の抑止力によって日本の安全を期待する。これは大国の核保有というものを完全核軍縮の方向に持っていくということと、アメリカの核抑止力に依存をしていくということと明らかに