よく大臣は検討、検討と言うのですが、その検討は結果がいつごろ出るのでしょうか。
よく大臣は検討、検討と言うのですが、その検討は結果がいつごろ出るのでしょうか。
すでに今度の国会へ輸入自由化に伴います関税定率法の改正が出ているわけです。そういうものについて、法案でもらすでに出ているのに自由化について検討をしますといってみたところで納得いかないのじゃないか、これはいまあなた、与野党の中でこれを修正しようという動きが出ているでしょう、そういう段階にきて、検討しておりますなんて言って、ごまかして通ろうと言ったって、そういうわけにはいかない。
これは私は、自由化の問題についてもっと深くものごとを考えていけば、いま養豚にしても、養鶏にしても、圧倒的なものは輸入飼料に仰いでおるわけでしょう。その輸入飼料がいまどういう状況にあるかといえば、値上がり傾向ですわ。そうして、またアメリカにそれは依存しているということになれば、国家からいけば飼料を輸入をして、国内の養豚、養鶏生産をやっているものが、何もえさを輸入しないで、今度肉で輸入すればいいじゃないかという、こういうことに発展しかねないと思うんですよ。ですから、根本的に貿易の自由化と関連をして、将来における日本の畜産というものが、根本的に輸入飼料に仰いでいるというところに大きな不安があるわけです。何もえさで輸入しないで、肉で輸入した
もう価格、米の自由化の問題は大臣いないと、これは話になりませんからあと回しにしまして、法案の具体的内容についてお伺いいたしますが、まずお伺いしたのは、家畜の輸入の状況でございますが、家畜のまず輸入の状況については相当これは増加の傾向にあるというふうに思われます。そのうち牛については、これは種畜、肉用牛に分かれているようでございますが、したがってまあこれが他の家畜に比較して多いということは沖繩からの輸入によるようです。それにしても乳用牛の種畜約五百頭、肉用牛の種畜五百頭、約千頭からの牛を輸入している。他の馬それから豚等もこれは種畜のようであります。そこでお伺いしたいのはですね、この家畜改良についてだいぶ努力をされ、国としても種畜牧場を
先ほどに引き続きまして若干質問いたしますが、前に質問者のいたしました点についてはなるべく五複を避けるようにして質問を続けたいと思います。 先ほど家畜の輸入状況についてお伺いいたしたわけでありますが、家畜の貿易自由化に伴いまして今後種畜ばかりでなしに家畜の輸入ということが拡大していくことも予想されるわけでありますが、今回のこの伝染病の範囲の合理化によりまして六つの伝染病を伝染性疾病のほらに移したわけでありますが、輸入相手国の伝染病の発生状況、検疫体制、こういうものに心配はないのかどらなのか。それからまた、今度の改正で六つの伝染病を削除したんですが、これを伝染病に置いておいてどれだけの防疫体制に影響があるのかないのかということです。
それから家畜伝染病は飼料から感染するものもあるようでございます。口蹄疫とか牛の流感、豚のコレラ等がそれであるようですが、輸入飼料に相当量依存をしておる状況で、飼料からの感染というものについて予防措置はどのようになされているのか、それとまた、この飼料による過去の感染の事例というのはあるのかないのか、この点について説明願いたいと思います。
次に、この家畜伝染病の伝染性疾病の届け出の義務の問題ですが、これは先ほど堀本さんからも質問があったわけですが、先ほどの質疑を聞いておりますというと、現行法では病気で死亡したと思われるものはすべて所有者が市町村長に届ける、こういうことになっておるのが、今度の場合はこの診断をした獣医師が届け出る、こういうことになっておるのでありまして、いわゆるこの届け出制を義務づけておいてもこれが守られない、守られないので法律で規定するということがその意味がない、そういうことからまあ獣医師が診断したものを届けるという獣医師に届け出の義務を負わせた、こういうことなんですが、この場合、先ほど来質疑されておるいわゆるこの診断を受けないものは届け出がなされない
その点はそのくらいにしましょう。 それで改正前は届け出の義務制については罰則があったわけですね。ところが今度の改正では獣医師の届け出義務違反に対する罰則規定というものはないわけですが、その理由はどういうことですか。
次にですね、この先ほどのところとも関連するんですが、斃獣処理場についての制限を削除しているという点と、もう一つはいわゆる密殺といいますか、そういうもので病畜の食用に供されるというものについての対策、これはですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、斃獣処理場についての制限削除と関連をして、密殺によって食用に供される危険性のあるものについて、これは法律的にはもう方法ないと思うんですけれども、どんな措置というものが考えられるのか、ひとつこれらの点について現実にどういうふうな指導がなされているのか、この点をお伺いしておきたいと思います。
これは畜産局所管じゃないのかもしれませんがね、この病畜の出回ったときにおける取り扱った業者とかなんとかについて営業上の責任を追及するような措置というのは現実に行なわれているのかどらなのか。これ、食品関係非常にやかましい時期ですから、こういうものは絶無を期したいわけですが、これはいかなるものも犯罪というものはあるわけですから、絶無ということはあり得ないのでしょうけれども、そういう面の指導がどのようになされているかということがおわかりになっておったらひとつお答え願いたいと思います。
次にお伺いしたいのは、殺処分命令の対象となっている疑似患畜が現行法では牛肺疫が疑似患畜に指定になっておったわけであります。これが牛肺疫以外に今度新たに追加されているわけです。その追加されているものの中に豚コレラとかニューカッスル病とかいうものが出ているわけなんですが、これらのものは相当以前から多数に発生した実績があるわけなんですが、しろうと考えではその猛威をふるって蔓延している発生したというときにこそこの疑似患畜にまで殺処分をして蔓延を阻止するということが当然考えられてしかるべきことだと、このように思うのですが、聞くところによりますというと、これらのものも非常にに終息的な方向にきて絶滅の寸前にきている、そういうことからその徹底を期す
次に、動物の輸入に関する届け出の義務等について改正が行なわれておりますが、この届け出の義務を負わしたのは、一つには検疫能力からくるのではないか、このように思うのですが、現在の動物検疫所の能力、配置の状況等についてお伺いいたしたいと思いますが、特に最近の輸入動物が非常にふえておりますね。しかしながら定員なり何なりというものは一向変わっていない。逆にこれは農林省は定員削減の方向にあるわけですから、この動物検疫所の整備状況がどうなっているのか、定員がどうなっているのか、そしてこの輸入動物の非常にふえているのに対してどのように対応できるのか、十分な体制であるのかどうなのかという点についてお伺いいたしたいと思います。
牛の四十四年度で五千八百頭ばかり輸入されているうち四千八百何がしというものは沖繩からの肉用の牛を輸入しておるということなんですが、そのために鹿児島の検疫所が非常に忙しい状況にある。で、これは沖繩が返還になった場合に、一体これは、検疫がどういう形に変わるのか、それから動物の検疫所の配置でありますが、四つの支所、五つの出張所はいずれも東京から以西で東京から北のほらには一カ所もないようでございますが、これは一体動物の輸入に対して東北北海道等畜産の重点地域の方向に検疫所が一つもないわけですね。これは一体どういう理由でこういうふうな配置になっているのですか。今後配置等について何か考えていることがあればお伺いをしておきたいと思います。
次に、家畜防疫員の応援派遣の問題ですが、この点改正が行なわれておるわけですが、この家畜保健衛生所の設置の状況等についてお伺いいたします。これを統合整備が進められておるようでございますが、現在だいぶ統合が進んでいるようでございます。四十年当時五百五十八ありましたものが四十四年度で三百四十七、この統合計画はいつごろを目標にどのくらいの数にしようとするのか、まずこの点お伺いしたい。
統合するのが、先ほどの堀本先生のお話にもありましたように、統合してそして施設を完備させるという意味において意義があるのかもしれませんけれども、そのために県内に二カ所か三カ所ぐらい、まあ四、五カ所でしょうか、そういうことになることによって、農民の利用の面からいくというと、一々化製場へ行くということがかえってわずらわしくなって、保健所で診断を受けようと思うものが省略してしまうというような結果になるおそれがないのかどらなのか。整備はできたが利用度が減ったというようなことにはならないのかどらなのか、この点はどのように措置をされているかお伺いしたいと思います。
この点はわかりましたが、家畜防疫員がこれを見ましても四十二年を境にして減少傾向にありますね。しかしまあいまおっしゃられたように家畜保健衛生所の防疫員はふえてきている。こういうことですから、保健所の数は少なくなるが、家畜衛生保健所における防疫員はふえてきている。しかし相対的にはこの防疫員が減ってきているわけです。これはどういう理由なのか。今後の畜産を振興するという面から言えば少なくとも減るということは考えられないことなんだろうと思うのですが、この減ってきている理由はいかなる理由に基づくものか。それから家畜防疫員に対する任命をしているわけですが、その防疫員の給与、待遇等は一体どのように処遇されているのか。こういう点についてお尋ねをいたし
いまの手当の三千円というのは月に三千円でしょう。
月に三千円ですから、これはたいしたことはもちろんないんですがね、そういうことでいまの答弁でもあるように、減っているというのは、どうも特に民間団体の共済組合、農協その他の団体、ここのところが一番減る率が多いようですね。したがって、処遇が悪いからだんだん離れていくということなんでしょうが、この状況から見れば、どうも畜産の振興と防疫員の減少傾向とは逆比例しているような状況ですから、これをやはり確保する。これでも多過ぎるんでもっと少なくてもやっていけるというならこれは別ですが、どうも処遇が悪いためにだんだん逃げていくというのじゃ、これはどうにも畜産の将来にとっておもしろくない結果だと思うんですよ。ですから畜産のほらは振興せい、振興せいといっ
説明をよく聞きますというと、獣医は多過ぎる、だから少なくなっていってもそれはやむを得ない節があるんだというふうにしか、いろいろ弁解するけれども、そういうふうにしか受け取れないようですね。この問題は、それかといって、積極的に待遇を改善するという指導もあまりはっきり出てきておらない、こういうことですから、まあ口でどんなに言ってみても、これはどうも獣医さんが逃げていくほうが多いような感じを受けますね。これはいつまでやっていてもあれですから、畜産の振興という問題と関連する防疫員の質の向上なり、待遇の改善なりというものについてもっとやはり積極的な姿勢をとってもらいたい、これは要望しておきます。 それから最後に、患畜の殺処分の手当金の問題で
まあ説明はそれなりにわかりましたがね、しかし四十四年と、今度は四十六年からこれは実施になるんでしょうから、四十六年とでは、これは馬は三倍にしたところで約七万円ぐらいでしょう、七万円ぐらいのものが五十九万。だから四十四年度まではそれじゃ競走馬のものが入ってなかったという結果になっているのかね。でしょうけれども、だいぶこれは差がある。今度そういうものを合理化して実態に合うように政令でもってやるというのですから、その分はけっこうなんですがね。いままでが何かあまりにもかけ離れているので、いままでが実態に合わな過ぎたと、こういうふうに思われるんです。 それで次にお伺いしたいのは、義務殺、命令殺は今後も残るわけですが、今後疑似患畜の場合、あ