私は、あす同僚議員から法案の内容についていろいろ質問があるようでございますから、先ほどの中村君の質問とも関連する面が多いのですが、この法案並びに今後の損害の補償関係等にも関係をもってくると思われる、非常に基礎的な問題について若干お伺いいたしたいと思います。先ほども安全基準の問題について要観察地域の指定の場合の〇・四PPM、それから食用としての許容量一PPMの問題が出ているのですが、一応の方針としては先ほどの論議でもわかったんですが、やはりこの基準をきめるにあたって、非常に問題があるから先ほどのような論議がやはり出ているのだと私は思うのですが、厚生省にまずお伺いしますが、要観察地域指定の〇・四PPMというのをきめたのは、平常の非汚染地
