EPNと有機砒素は作物残留性が低い、こういうことなのでしょうか。考え方としてですね、厚生省の残留農薬許容量というものがきめられ、それに対応して安全使用基準というものをきめた。農薬については、やはり指定農薬として取り扱ったほうがいいのではないかというふうに思われるのです。今度、EPNが新たに安全使用基準がきめられるわけですが、これについてですね、有機砒素剤、EPN、これをやはり残留性が低いという程度のものであるならば、やはり政令で指定すべきでないか、そうして残留基準がきめられて許容量がきめられ、安全使用基準がきめられるんでありますから、使用についても、政令で指定することによってこのやはり使用の方法等について厳重にやはり指導がなされる、
