どうも確実な答弁いただけないのですが、ということは、たとえばもう一つの例として、ある分場の配給所でありますが、これがまあ企業の内容が悪くなって他人に権利を譲渡した。そのために、その市場は認められませんから、当然類似市場ということになっておる。ところが、その分場の者が、企業内容が悪くなって他に売って類似市場として実際あるのに、これをほうっておいて、またこの市場で卸売人としての申請をしておる。そしてまた、東京都はそれを認めようとしておる。こういうようなことでは、公正取引の上において非常に妨害になる類似市場というものがふえていく結果になってくる。そういうような形が現実にありながら、そういうことはほうっておく。それで公正な取引をしようったっ
