やっていかなければならないと考えると——それは法律のどこにあるのですか。これは計画を立てるときに、知事の責任でやるので、協議するというようなことはどこにも書いていない、書いていないと思うのですがね、したがって、私は数県にまたがるような場合は、根本的にやはり保続というものを考える場合に、数県の知事がやはり協議をしなければ、森林計画を立てる場合に協議をしなければならないというふうに私は思うのです。全国森林計画で流域別に、もしかりに立てたとして、その割り振りまで、林道はどうすれ、造林はどうすれ、それから治山の施設なりなんなりはこうすれ、県までこまかく割れば、割ったものは県ごとに割って全国森林計画が出ておれば、これは県がそれを守ればいいだけ
