関連。どうも先ほどの答弁で、農林大臣が慣行水利権はわしの所管じゃないなんていう答弁ですが、この富士地区の演習場に関連をして農民が被害をこうむる、そういうようなことで、これは当然農民側からの要求というものが出て、そうして農地局の中にも、こういう演習地の問題についての調査をしたり何なりする機関というものがあるのです。そういうところで、調査をして工事を実施するのは、調達庁のこの関係で特撮法によって工事を実施する。あくまでも、農民に被害のある問題については、農林大臣がやはり意見を出し、調達庁と十分連絡をとってやる問題なんです。したがって、この工事がよかったか悪かったかというような点については、農林省が全然関係ないわけでもないし、大いにあるの
