そうしますと、今度の改正の場合についても、特別な例外規定を設けて、定価売り、表示売りということをやろうということのようですが、この特別の規定を設けたら、それじゃ相対売りがなくなるかと言えば、なくなるかならないかわからないのですが、その場合、十八条の規定がまた社会的に影響があるとか何とかで適用しないということになれば、実際、法というものは守られないことになるわけです。ですから、この点はやはりせり、入札の原則というむのは、私はやはりくずしてはいけないのじゃないかと思うのです。そしてやはりとの法律をもって取り締まる規定があるのですから、取り締まりを厳重にやる。農林省は完全に市場関係者に屈服しておる。やるならばやってみれ、社会的影響があるの
