それでは、あなたの出されましたこの資料についてお伺いしますがね。私があとで資料要求いたしました五十八ページの資料です。昭和二十四年からやっております水源林造成事業というのは、森林法四十一条の二項の保安施設事業である、このように思いますが、いかがでしょうか。それから保安林及び保安施設地区の指定、解除等に関する手続規程、昭和二十六年九月七日の農林省訓令八です、これの第九条に、水源林造成卒業というものは、明らかに保安施設事業ということになっておりますが、先ほど申しました、二十四年から実施している水源林造成事業、これは森林法改正が二十六年でありますから、少なくとも二十六年以降実施されております水源林造成事業というものは、どういうものであるか
