適当にこの場限りの答弁しないで下さいよ。それじゃ、県にどこに何人をどうやるかという計画ありますか。どこから何人どこに出すということをはっきりさして下さい。
適当にこの場限りの答弁しないで下さいよ。それじゃ、県にどこに何人をどうやるかという計画ありますか。どこから何人どこに出すということをはっきりさして下さい。
そこです。私はそういうものの、公団が嘱託をするのに、その嘱託費を公団から払う、このこと自体が私は問題があると思うのです。公団といえば、どっちかといえば民間でしょう。県なり政府が民間へ委託をして、嘱託を置いて委託するというなら、これはまだ話はわかる話だが、民間が県に嘱託を置いて仕事をやるという制度がありますか。そういう制度はあるかい。
それは、あるようにというのですけれども、これは法制局を呼んで聞かなければならないけれども、民間が県なり政府に委託をして仕事をやるという、この民間から経費を払ってやるということがあるかないか、これは厳重に調べて下さい。私としては、これはなかなか簡単にいかない。 それともう一つですね。関連をして、一体この水源林として国が、国土保安の関係からいってこういうところを保安林に指定する、森林法から言えば大臣の指定事項になっているでしょう。そういう保安施設なり何なりについては、保安林行政はあなたの責任なんですよ。あなたの責任なんですよ、保安林行政というのは。水源林も、もし植えたならばこれは保安林に指定することになるかもしれない。またその保安林
それで、この前からこの水源林造成というのは、保安林行政なのか何なのかということが非常にこんがらかってしまっているから、行政としては混乱を来たしておるということを、私ども盛んに指摘しておった。水源林そのものの問題についてやっておったのです。あなたが今おっしゃったように、指定なり、保安林行政というものは、国がやって、県に委託をしてやるということになっているでしょう。従って、この公団が今仕事をやろうというような、指導とか何とかという業務は、当然県の嘱託を公団が委託してやるのでなくして、政府がやるべきじゃないのですか、どうなんですか。
大体それでわかってきたのですが、そうすると、公団の業務を行なう者を、公団の業務の一部を行なう者を県に嘱託として置くと、こういうことになりますね。
それじゃ嘱託を置くのはあれですか、公団の業務はやらないのですか。
そんなことはこの分収造林法に知事がそういう契約をあっせんしたりすることが書いてある。当然の地方自治体の業務です。そういうことは嘱託でやるべきものじゃないですよ。この分収造林法をあなたが制定しているのです。契約を結んだり、何なりするのには、そういうあっせんを知事がやることになっているのです。それになぜ公団の嘱託を置かなければできないのですか。これは分収造林法の第二条によって、「都道府県知事は、分収造林契約の当事者となろうとする者から分収造林契約の締結についてのあっせんの申出があった場合において、これを相当と認めるときは、適正な分収造林契約が締結されるようにあっせんに努めるものとする。」となっている。長官の言ったようなことは、これは分収
あなたの答弁何を答弁しているのか、聞かないことは答弁しなくてもいいのですから、聞いていることを答弁していただきたいのですよ。嘱託で県に置く人は、公団の業務をやるのかやらないのかと聞いておる。
理事長に聞きますけれども、五千円出すというけれども、嘱託費ね。受け取るのにどうやって受け取るのですか。今の公務員は給与の二重取りはできないことになっていますよ。あなた払おうったって、向こうの人は受け取りませんよ。どういうことになっていますか、それは。どうやってあんた渡すんだい、この五千円を。
予算の問題じゃないよ。
長官にお伺いしますが、嘱託費五千円払うというが、地方公務員は公団の払う五千円を受け取る方法がありますか。
それはね、出しておりますけれども、それは嘱託費じゃないんですよ。昔のように、あなた方古い役人だから嘱託費だなんといって嘱託費もらえると思っているかもしれないけれども、嘱託費をもらうような制度になっておりませんよ、今の給与制度は。地方公務員だってこれは準じています。公庫から経費は入れますけれども、それは一たんやはり地方財政の中に入ってそして給与として行なわれているので、地方公務員にそれを委託したからといっても、その業務の過重になっただけ金を払うというような形になっておりませんよ。そういう方法はありますか。検討されましたか、それは。
聞けば聞くほど奇々怪々でわけがわからない。今聞かれたから思い出して答弁しているような答弁としか受け取れない。だから予算にも載ってない。ここに県に委託するなら委託するように、委託手数料幾らといって手数料で払えばいいじゃないですか、委託手数料でなくて、業務で出張するというのなら、出張したのは契約のために出張するのでしょう、そうすると公団の業務をやることになるのでしょう、一般的に行政指導とか何とかいうことではないのでしょう。さっきから聞いているのは、その辺がもやもやして何もはっきりしないじゃないですか。公団の業務をやるのかやらないのかと先ほどから聞いている。
それば契約の業務なんだよ。
いずれにしましても、そこら辺のところはまだ検討されてない。事実問題として人が足りなくて、どうにもならないのじゃないですかと聞いたら、県の方とも、嘱託を置いてと、こういう逃げ口上としか私は受け取れない。であまりやっていても今後検討すると言われているのですから検討した結果、あすあさって早くどういうふうにするかきめて、予算書の中にでも出していただきたい。 それからもう一つお伺いいたしますが、公団の予算はまだ承認になっておりませんか。
予算が承認になっていなければ、四月の俸給だの何だのどうやって払いましたか。
どうもだんだんおかしくなってきた。三十六年度予算の認可がないということになれば、さっそくこの認可になる前に私は県の今いった委託費であるとか、何とかいう内容について大蔵省と協議をして、そうして明らかにしたものをもう一度報告してもらいたい。そうでない限り、これは大臣の認可事項になっているからということで、国会では審議権がないというふうに今なっておる。しかしこういう問題について、私は本質的な問題として疑問があるのです。従ってこれはどういうふうに認可されるか、先ほどいった委託費とかそういうものについてまだ認可になっておらないのなら、一つはっきり大蔵省と折衝した結果を予算書の中に出していただきたい、これは確約できますか。
予算というのは、大体三月三十一日までに認可を取るのが普通なんですよ、これ、あなたのところだけじゃないですか。今四月何日ですか、二十日ですか、認可が出ていないなんて、そんなでたらめなことないでしょう。まあとにかく認可を得てないのですから、認可をしてないのですから、これは長官の責任である。農林大臣が認可するのですけれども、これは長官がサボっていたから、こういうことになるのでありますから、これは一つ早く認可してやらないと予算を使えないですよ。 次にお伺いいたしたいのは、公団そのものの問題についてお伺いいたしたいのですが、全額国庫出資のこういう金融公庫あるいは公団、公社というようなもので、政府関係機関でないものがあるかどうか検討されたこ
林野庁として研究したことないというのは、はなはだ不見識な話で、あなたのところに答申になっておる、政府に対する答申案、基本問題調査会の答申案の中には、国有林野事業は今後公社として検討すべきである、こういう答申案が出ているはずです。公社の問題については検討されましたか。
公社と公団というのは、差は何ですか。