私が質問したのは、そういう通達を出して計画を厳正にやるなんて言っているけれども、これは法律で明確に認可事項になっておるわけなんですよ。事業計画、業務規程の変更というものは、これは明確に規定をしておる。東京都は、これを認可を得ないでやった。特に事業計画については、施行規則の第三条の二には「市場ノ位置及用地ノ面積」とはっきり規定しておるのですね。これに変更のある場合には農林大臣の認可を得なければならないわけです。これはあなたのところでは、この審議会の議を経て都の方でやったと言っているのですけれども、これはあなたの勝手にできないことになっておるわけなんです。それをその認可も得ないで農林大臣も全く知らないうちになされておるというような点につ
