その際にですね。先ほど説明がありましたですが、大体保安林の整備計画が大幅に改訂をされまして、従来の水源林造成事業というものを官行造林によってやるという方針をとられたようでございますが、この官行造林で保安林整備をやる、こういうことにした理由は何でありますか。
その際にですね。先ほど説明がありましたですが、大体保安林の整備計画が大幅に改訂をされまして、従来の水源林造成事業というものを官行造林によってやるという方針をとられたようでございますが、この官行造林で保安林整備をやる、こういうことにした理由は何でありますか。
ただいまの説明では、あまりこの官行造林で水源林をやるという理由がはっきりしないようでございますが、公有林野等官行造林法の改正になりましたのが昭和三十一年です。その改正の要旨ははっきりいたしているのでありまして、従来の官行造林は、公有林野の普通林が官行造林の対象であったわけです。それが三十一年の改正によりまして、部落有林野も含めることになりました。それと同時に、「水源涵養ノ為森林ノ造成ヲ行フ必要ノアル土地ニシテ前二号ノ森林又ハ原野ト併セテ造林ヲ為ス要アルモノ」ということで、これは私有林の水源涵養のための造成というものも官行造林でできる道を開いた、これが改正の要点であります。従ってこのときの提案理由の説明を読んでいただけばわかるのであり
普通林が十九万町歩あった、そして水源林が十一万町歩であった、この点からいっても法律改正当時における計画というものは、明らかに公有林における法律の趣旨である、やはり普通林というものが重点施策になっておったことは、これは間違いないと思います。ところが三十年度以降において、それじゃこの普通林というものはどのくらい造林を実施されたのか、水源林はどういうふうに実施されたか。これも資料を要求してあるわけでございますけれども、一つおわかりになったら御説明いただきたい。
そういうことで、実は普通林の造林も、官行造林は当然これは本来的にやるのでございますが、今度の計画によりますというと、これは水源林だけしかやらないことになっております。従って先ほども申し上げましたように、あまり趣旨が明確でなかったのですが、三十一年に水源林造成事業というものを補助事業として国が三分の二、地方が三分の一で、全額補助事業として、主としてこれは県が行なう県行事業ということで、この水源林の造成事業というものをやってきたのじゃないかと思うのです。それを官行造林に切りかえをしていく。まあ経過措置として三十四年まで残ったわけでありますけれども、三十五年度以降は全部この水源林造成事業は官行造林に引き継がれる、こういうことになったようで
どうもそこら辺はっきりしませんが、この補助事業は、水源林造成事業というのは、多くの分は県行事業として県が行なっておった、こういうふうに理解していいんだろうと思うのですが、その県がまあ造林についてだけ補助があって、その後における維持、管理がうまくいかなかった。県というのは市町村よりも行政水準からいって、技術の面からいって、これは当然私は水源林造成事業を実施する上において市町村よりは適格であることには間違いない。その県が官行造林に切りかえなければならなかったという、その積極的な理由というのは、やはり県営事業としての維持、管理がうまくいかないので、それで、この官行造林が、より植栽後における維持、管理が困難な造林でありますから、それの成果を
それでは、まあ土地所有者の管理では不十分だから、官行造林の方が水源林造成するということにおいて、より完全である、こういう考え方からその施策がとられた、こういうふうに見ていいと思うのでございます。従って、私はそこでお伺いいたしたいのは、この、そういう施策をとることになりましたやり方ですね。いわゆる官行造林に全面的に水源林造成というものは切りかえる、こういうことを決定したことと、官行造林等の昭和三十一年の改正時における改正の趣旨と、この方針とは一致しているのか、どうなのか、この点についてどうですか。
どうも納得いかないのですが、この改正するときの速記録を見ていただければわかるので、前長官の石谷さんは、これの提案理由並びに質疑にお答えしておる。それはどういうふうに答えておるかというと、第三号のところの、水源涵養のため森林の造成を行なう必要のある土地にして前二号の森林または原野とあわせて造林をなす要のあるもの、そういうものに、私有林の水源涵養のための造林というのは非常に限定をした。それはなぜかというと、こういうような説明をされておるのです。従来、この官行造林というのは、公有林野の普通林について造林をしてきた。ところが、部落有林についても、今回はこれを拡張したのですが、これも一般の考え方としては、普通林を対象として考えた。それだから、
ただいまの説明では納得できない。というのは、少々法律の趣旨とは違っているけれども、水源林造成の方針は変えてやっていって差しつかえないだろうなんていう、そういう理解は、法律無視もはなはだしいと思うんですよ、私は。大体官行造林法の改正された第一条の三号は、どういうふうに理解されておるんですか。基本的に水源林造成というものに全部やるということになれば、公有林野と部落有林を官行造林で行なう。それに付設して、水源涵養のためにできる私有林しか、この法律でいけば、官行で水源林造成ということはできないことになっておる。それを永源林造成事業というものの全体についてこの法律によってできるということは、運用上からいっても私はできないと思うんです。これはこ
そうしますとね。どうしてもその三十年当時における水源林造成予定の十一万町歩の内容を、これはどこにどういうふうに植えようとするのか。しかも水源林造成ということは、これは保安林施設としての水源林造成ですから、これは農林大臣が指定をして、地盤から何からすっかりわかっているはずであります。でありますから、二十四年からずっとこの水源林造成事業というものが続いてきて三十年までやってきた。その中で三十年から十一万町歩というものを官行造林でやるという予定がある。そうすれば、わずかに私有林については五年間の間に七・四ヘクタールですか、七・四町といいましたか、そういうことになるというと、私有林の水源林造成事業というものはほとんどやらなかったという結果に
七じゃなくて七千か。
これは七千町歩にしても、これは計画はどのくらいであったのかわかりません。十一万町歩予定があったのでありますから、十一万町歩の中の四万町歩実施した、そのうちの七千四百町歩が私有林であった。従ってあとの大部分は公有林についての水源林である、こういう結果になるのでありますが、その持って行き方がそれでは三十二年に全面的に水源林というものを官行造林でやるという方針をとったということになれば、官行造林法の第一条第三項に該当しない水源林というものをやらなければならないことになるのではないかと思うのですが、これはどうなんですか。
そうすると、三十五年までにやりました私有林の七千四百町歩は、七千四百町歩の中には第一条第三項の該当のものが七千四百町歩で、それ以外のものは含んでおらないのかおるのかわかりませんけれども、今の御答弁ですというと、これの中にはそういうものも含んでいるようであります。従ってまあ含んでいるとすればこの第三項は改正を、当然早く改正されるべきだ、こういうふうな理解に立つのですが、そういう解釈で差しつかえございませんか。
それじゃ三十年度の水源林十一万町歩はそれ以外に水源林として造成する予定があったのですか。
従って今三十五万町歩あるわけですから、そのうちの三十年度の計画では十一万町歩というものは当然、官行造林法の改正になったのは三十一年なんですから、十一万町歩というものは、これはまあ、あのときの補足説明なり何なり読んでみますというと、第一号、第二号の分は十一万町歩の中に大体含まれておりません。提案理由の説明、速記録を読んでいただくとわかるのでありますが、そうすると十一万町歩は第三項の分、こういうふうに見て差しつかえないと思うのです。ところが、実際には三十五年度までに四万町歩の水源林をやって、私有林は七千四百町歩というのですから、あとの三万何千町歩ですか、それは結局法律改正当時の趣旨とは違った公有林の水源林もやった、こういうことになると思
これは計画量に対してどういうふうになっておりますか。年度別計画量に対してどういうふうになっておりますか。
今の問題と関連して、やはり三十一年度の改正の趣旨の説明にもありましたように、十九万町歩の普通林というのがあるのですからね。従ってこれの趣旨というものはやはり官行造林法を制定した当時の資源の造成ということと、それから市町村の基本財産を作るということとこの趣旨というものは変わっていないのですよ。変わっていない。水源林というのもしかもその基本財産を作るための普通林の官行造林地に付設してやれる私有林だけ伸ばしたということで、これはあくまでも限定的に非常に強い制限を加えておるわけです。どこでもいい水源林、どこでもいいというわけではない。そういうのがこの法律の趣旨なんです。従って、これは全面的に一号、二号について、普通林でなくして公有林について
今の理由は、全然理由として私は納得しませんがね。さらに進めてお伺いしますが、この今後行なおうとしている水源林造成事業、これは森林法でいう保安林施設の中における整備事業、保安林施設事業、こういうことで理解していいのかどうか。 それからもう一つは、三十一年と三十二年に出したこの保安林設定の、水源林設定の基準、水源地帯における要造林、いわゆる造林地選定ですね。これは一体、三十一、二年当時いろいろ出ているようですが、この選定基準について変わりはないのかどうなのか、この点をお伺いしたい。
これは、私が調べた範囲内によりますと、一年おくれて出しているのですが、その選定基準が、表現の仕方が変わっているのですよ。変わっている。従って、保安林造林地選定基準の表現の仕方が一年や二年で簡単に変わるというのは非常に理解できない。しかも、今申しましたように、保安林指定地もしくは予定地、こういうものの中の要造林地だ、こういうことのようですが、そういう法律的な解釈に基づいて、明確であるべきはずの基準が変わった表現でなされるということについては、これはちょっと理解しかねるわけです。これは調査して報告されるということですから、一つ調査をして報告をしていただきたい。 〔理事秋山俊一郎君退席、委員長着席〕 と同時に、今後の水源林造成は、
それ以外には考えられないわけでございますか。
そこで、大体わかりましたが、この保安林を官行造林でやるということによりまして、普通林は今後実施したい、今度の要旨を、見ましても、公団に移管になる場合も、保安林以外はやらない、水源林造成以外はやらない、こういうことのようでございますが、この点はいかなる理由によったのか。先ほど来の説明によりますと、三十一年度で十九万町歩あったものが、そのうちまだ相当残っておるわけでありますが、これは結局普通林については実施をしないということになるのじゃないか。そういうふうに思われるのですが、それはそういうふうに理解して差しつかえないのですか。